『書紀』によれば「大化二年」に出された「皇太子使使奏請の条」では「皇祖大兄」の「御名部」について述べられています。そこには「原注」と思しきものがあり、「皇祖大兄」とは「(押坂)彦人大兄」のこととされています。(『古事記』ではこの人物について「忍坂日子人太子」と表記されています)
(以下読み下しは「岩波書店「古典文学大系新装版『日本書紀』」に準拠します)
「大化二年(六四六年)三月癸亥朔壬午条」「皇太子使使奏請曰。昔在天皇等世。混齊天下而治。及逮于今。分離失業。謂國業也。屬天皇我皇可牧萬民之運。天人合應。厥政惟新。是故慶之尊之。頂戴伏奏。現爲明神御八嶋國天皇問於臣曰。其群臣連及伴造。國造所有昔在天皇曰所置子代入部。皇子等私有御名入部。『皇祖大兄御名部入部。謂彦人大兄也。』及其屯倉。猶如古代而置以不。臣即恭承所詔。奉答而曰。天無雙日。國無二王。是故兼并天下。可使萬民。唯天皇耳。別以入部及所封民簡死仕丁。從前處分。自餘以外。恐私駈役。故獻入部五百廿四口。屯倉一百八十一所。」
つまり「御名部」とはこの場合「押坂彦人大兄」の名前を取り込んだ「部」(職掌集団)を言うこととなりますから、ここでは「押坂(忍坂)部」(おしさかべ)を意味するものであり、これは通常「刑部(おさかべ)」と漢語表記されて、「警察」「検察」「裁判」のような職掌を行なう人達を意味していたものと考えられます。
ただし、この「刑部」については「警察・検察」に関係のない職掌であるとする意見もあります。(※1)それは「刑」に「入墨」という意味があることから、彼ら自身が「入れ墨」をしていたものであり、それが「名前」となっているとするのです。そして「刑部」の本来の職掌は「武器」(利器)の維持管理や製造などを行うものとするわけですが(「忍壁皇子」が「石上神宮」で神宝を磨いているのがそれを象徴しているとする)、「部」の名称は基本的に「職掌」を表すものであり、その「部」の「見かけ」に由来するものは他に見られません。
「刑」には「入墨」の意があるのですから、彼らの職掌は「罪人」などに「入墨」を施すという役割であったことが推定され、「警察・検察」機構の末端に位置する下級官吏であると考えるのがやはり妥当と思われます。また「忍壁」という地に刑官が居た為に「刑部」を「オサカベ」という様に訓じたという説もありますが、これは話が逆であり、地名由来としてはそこに「刑官」がおり、その呼称が「オサカベ」であったため「忍壁」あるいは「刑部」という地名となったと考える方が普通でしょう。(「オサカベ」と呼ばれる地以外に「刑部」がいなかったとは考えられないからです。)
そもそも一般に「御名部」というのは天皇や皇后あるいは皇子などの「功業」を後世に伝えるために特定の「部民」に彼らに関する名前をつけたものであるとされ(※2)、この「刑部」が「警察・検察」という治安維持に関する組織の末端に位置するとした場合、そのような職掌に「押坂彦人大兄」の名前が付けられるというのは、そのような職掌が「押坂彦人大兄」の主な業績(功業)につながっていることを示すものです。
ただし従来「押坂(忍坂)部」という「部」については、「允恭天皇」の皇后であった「忍坂大中姫命」と関連して考えられているようですが、それとは別に『書紀』には彼女について皇后即位に関連して「刑部」を定めたという記事があり、無視できないものがあるのは事実です。
「(允恭)二年春二月丙申朔己酉。立忍坂大中姫。爲皇后。是日爲皇后定刑部。」(允恭紀)
これを見ると(ハッキリとは書かれていないものの)「刑部」が彼女の「御名部」として造られたとも見られますが、この理解は「押坂部」と「刑部」とは別の「部」であると考える立場であり、それは「皇太子使使奏請の条」における「改新」を進める立場とは異なるものであったものです。彼らは「皇祖大兄」の御名部を解放させようとしていたものであり、その「皇祖大兄」とは「押坂(忍坂)彦人大兄」であるという理解であったものですから、この時点で「忍坂大中姫命」の功績と直接的に結びついていたものではありませんでした。ただし「先駆的」な功績としてはあったものかもしれません。「押坂(忍坂)彦人大兄」はその業績を継承し新たに彼の「御名部」として再構成したという可能性はありますが、かなり時代が離れていることもありそのまま「刑部」が「忍坂大中姫命」の御名部として存続していたということではなかったものでしょう。
後でも述べますが、「刑部」はそれ以前に「解部」であったと思われますから、逆に「百済」から「評制」が導入される以前は「忍坂大中姫命」の御名部としての「刑部」が「解部」に相当する機能を果たしていたのかもしれません。
また「垂仁紀」を見ると「大刀千口」を造った際に「武器」に関係する多くの部民を「垂仁」に対して「賜与」したとされ、これはそれらの部民を私民とすることとなったという起源譚でもありますが、その「大刀千口」が「忍坂村」の「蔵」に収められたとされます。(後に「石上神宮」へと遷されたもの)
「(垂仁)卅九年冬十月。五十瓊敷命 居於茅渟菟砥川上宮。作劔一千口。因名其劒謂川上部。亦名曰裸伴。裸伴。此云阿箇潘娜我等母。藏于石上神宮也。是後命五十瓊敷命。俾主石上神宮之神寶。一云。五十瓊敷皇子。居于茅渟菟砥河上。而喚鍜名河上。作大刀一千口。是時楯部。倭文部。神弓削部。神矢作部。大穴磯部。泊橿部。玉作部。神刑部。日置部。大刀佩部。并十箇品部賜五十瓊敷皇子。其一千口大刀者。藏于忍坂邑。然後從忍坂移之。藏于石上神宮。…」
このように「忍坂」という地と「大刀」という武器、及びそれを駆使する権利のようなものが強く関係しているというわけであり、この「忍坂」という地に勢力を持っていた人物は必然的に「武力」をその勢力の維持・拡大に利用したであろうと思われます。
そもそも「部民」とは元々「奴婢」を拡大・拡張したものであり、多くの「部民」が「奴婢」の印である「入墨」(黥面)をしていたようです。
「(履中)五年秋九月乙酉朔壬寅条」「天皇狩干淡路嶋。是日。河内飼部等從駕執轡。先是飼部之黥皆未差。時居嶋伊奘諾神託祝曰。不堪血臭矣。因以卜之。兆云。惡飼部等黥之氣。故自是以後。頓絶以不黥飼部而止之。」
ここでは「河内飼部」(馬飼部)が「黥面」をしていたことが記されています。
また、「雄略紀」には「国家」の管理下にあった「鳥」(どのような鳥か不明)を「飼い犬」に囓らせてしまった「菟田人」に「黥面」とする処罰を加え同時に「鳥養部」という部民としたことが見えています。
「(雄略)十一年冬十月。鳥官之禽。爲菟田人狗所囓死。天皇瞋。黥面而爲鳥養部。」
また、「履中紀」には「墨之江中津彦」の反乱に同調した「阿曇連」に対して「墨刑」を施したという記事があります。
「(履中)元年夏四月辛巳朔丁酉条」「召阿雲連濱子詔之曰。汝與仲皇子共謀逆。將傾國家。罪當干死。然垂大恩而兔死科墨。即日黥之。因此時人曰阿曇目。亦免從濱子野嶋海人等之罪。於倭蒋代屯倉。」
ここでは「兔死科墨」とされていますから、「死刑」と共に「墨刑」というものが当時存在していたことが判ります。つまり「刑罰」の一種として「墨刑」が存在していたと考えられるわけです。
また、「奴婢」とは元々「犯罪人」であり、その罪の軽重によっては「没」されて「奴婢」となる場合があり、その場合は「奴婢」の印として「入墨」をするというのが慣習ないしは規則としてあったことを示しています。
それらのことは「馬飼部」「鳥養部」達の「黥面」にも同様の意味があることを示していると思われ、「部民」となるということは「奴婢」として「没される」ことと同じ事であり、この事から「部民」の本質は「奴婢」であったと言う事とならざるを得ません。
さらに「刑罰」と「部民」に関連する例が「安閑紀」にあります。
「(安閑)元年(五三四年)閏十二月己卯朔壬午条」「行幸於三島,大伴大連金村從焉.天皇使大伴大連,問良田於縣主飯粒.縣主飯粒,慶悅無限.謹敬盡誠,仍奉獻上御野、下御野,上桑原、下桑原,并竹村之地,凡合肆拾町.大伴大連,奉敕宣曰:「率土之下,莫匪王封;普天之上,莫匪王域.故先天皇,建顯號垂鴻名,廣大配乎乾坤,光華象乎日月.長駕遠撫,橫逸乎都外,瑩鏡區域,充塞乎無垠!上冠九垓,旁濟八表.制禮以告成功,作樂以彰治定.福應允致,祥慶符合於往?矣.今汝味張,率土幽微百姓,忽爾奉惜王地,輕背使乎宣旨.味張自今以後,勿預郡司!」於是,縣主飯粒,喜懼交懷.迺以其子島樹獻大連,為僮豎焉.於是,大河?直味張,恐畏求悔,伏地汗流.?大連曰:「愚蒙百姓,罪當萬死.伏願,?郡以钁丁,春時五百丁,秋時五百丁,奉獻天皇,子孫不?.籍此祈生,永為鑑戒.」別以狹井田六町,賂大伴大連.蓋三島竹村屯倉者,以河?縣部曲為田部之元,於是乎起.」
この末尾の部分では「大河内味張」への措置に関連して、「竹村屯倉」の「田部」に「河内縣」の「部曲」を充てるのはこれが始まりかと推測しており、それは「味張」に対して「籍此祈生,永為鑑戒」とされていますから、「永く鑑戒」とする(つまり子孫にそれを反映させる)としているわけです。その具体的な方法が子孫を「部曲」とするということであり、この「部曲」は「豪族」の私有民としての「部民」ですから、「味張」の犯した犯罪に応じ、彼の子孫に対して「部民」とすることが決められたものと思料されます。
この場合「黥面」が行われたかは不明ですが、「履中紀」の記事からは「死罪」に代えて「墨刑」が行われていますから、これに準じて考えると、「墨刑」が「味張」とその「宗族」に対して行われ、「没」されて「部民」となるべきこととされたらしいことが窺えます。
彼らの場合「犯罪」を犯して、「墨刑」が施され、さらには「一族郎党」が「奴婢」となって「部民」とされるということとなったものです。これら「部民」は「広義」の「奴婢」であり、「黥面」を施され「自由」を奪われた人々であったと思われます。
これらのことは「刑部」が「入れ墨」を入れる係であると同時に自分たちも「入墨」をしていたという可能性があることを示しますが、上で述べたようにそれは「部民一般」に共通することである可能性が強く「刑部」だけに限らないとすると、その「名称」の由来は「入墨」を入れる、という職掌に関連したものと考えざるを得ないものでしょう。
古代においては「法」の中でも「律」つまり「刑法」の存在が重視されていました。「西晋」時代に「泰始律令」が定められた後でも依然として「律」が優先であり、「令」は補助的であったものです。その意味では「警察」「検察」「裁判」という「律」に関連する業績が考えられる「押坂彦人大兄」は「律令」そのものの制定ないしは改定に関わったのではないかと推測できるでしょう。
つまり「皇祖」として讃えられる人物である「押坂彦人大兄」は「律令」に深く関係していると考えられることとなりますが、それはまた「天子」自称と強くリンクするものであったと考えられます。それは「律令」と「天子」が強く関係しているからです。
既に述べたように「皇帝」という称号は「秦の始皇帝」に始まるわけであり、その彼は「法治国家」を初めて作り上げたわけです。そしてその「法」の「集大成」が「律令」ですから、「法治国家」は「律令」なしでは完成しないものといえます。その意味からは「皇帝」や「天子」という称号を自称する「背景」としては、「律令制」の施行という事績があったと考えるのは当然であるといえるでしょう。そのような人物こそがこの国に始めて現れた「強い権力」の発現者であったと考えられます。
また「律令制」というものと「郡県制」というものの間にも強い関連があることは既に良く承知されています。このことは「王」の元に「諸侯」がいるという「封建制」的国家体制が、「律令」の施行と共に解体され、「郡県制」へ移行したあるいは「しようとした」ということが想定されるものです。
「律令体制」は即座に「中央集権体制」であり、それは「中間管理者」としての「諸侯」の存在を許容しないと考えられるからです。
そう考えると、「律令」(ただし「律」を中心としたもの)の制定、ないし改定に関わったと見られる「押坂彦人大兄」という存在が「律令体制」と深く関係していると言う事は、『隋書俀国伝』で「阿毎多利思北孤」が「天子」を称したとされることに深く関係していると思われます。
(※1)前之園亮一「刑部と王賜銘鉄剣と隅田八幡人物画像鏡」東アジアの古代文化一三七号二〇〇九年
(※2)和田英松「新訂官職要解」二〇〇四年
(この項の作成日 2013/05/05、最終更新 2013/12/07)