ホーム:倭国の六世紀:「阿毎多利思北孤」王朝:「阿毎多利思北孤」とはだれか:阿毎多利思北孤の業績:第一次「改新の詔」について:

終末期古墳の大きさと薄葬令の関係


 「薄葬令」についての考察から、この「詔」が「六世紀後半」及び「七世紀初め」の二回に渡って出されたものと推定したわけですが、その時代に造られた、いわゆる「古墳時代終末期」の古墳である、「方墳」と「円墳」について見てみると、この「薄葬令」の中で規定している寸法と著しく相違しているのが分かります。
 いわゆる「古墳時代終末期」(六世紀後半から七世紀)には「前方後円墳」以外の各種の古墳が確認されますが、その中でも特に多く見られる「方墳」と「円墳」のうち、代表的なもの(サイズの大きいもの)について調べてみると、以下のようになっています。

(ア)「方墳」
 「方墳」では「龍角寺岩屋古墳(千葉県)」:「78メートル四方」、「宇摩向山古墳(愛媛県)」:「70メートル×46メートル」、「駄ノ塚古墳(千葉県)」:「62メートル四方」、「山田高塚古墳(大阪府)」:63メートル×56メートル」)、「石舞台古墳(奈良県)」:「50メートル四方」などがあります。

(イ)「円墳」
 「円墳」では、「山室姫塚古墳(千葉県)」:(以下いずれも直径)「66メートル」、「ムネサカ一号墳(奈良県)」:「45メートル」、「峯塚古墳(奈良県)」:「35メートル」、「牧野古墳(奈良県)」:「50メートル」などが代表的なところのようです。
 これらはいずれも「薄葬令」に言う、最大長でも「其外域方九尋」という規定には則っていないように見えます。
(以下「薄葬令」の「大きさ」(外寸)に関する部分の抜粋)

「甲申。詔曰。朕聞。(中略)夫王以上之墓者。其内長九尺。濶五尺。其外域方九尋。高五尋役一千人。七日使訖。其葬時帷帳等用白布。有轜車。上臣之墓者。其内長濶及高皆准於上。其外域方七等尋。高三尋。役五百人。五日使訖。其葬時帷帳等用白布。擔而行之。盖此以肩擔與而送之乎。下臣之墓者。其内長濶及高皆准於上。其外域方五尋。高二尋半。役二百五十人。三日使訖。其葬時帷帳等用白布。亦准於上。(以下略)」

 ここで「大きさ」の単位として使用している「尋」は、「両手を広げた」長さと言われ、主に「海」などの深さ(垂直方向)の単位として知られています。しかしここでは「墓」の外寸として使用されており、明らかに「水平方向」の長さを表すものとして使用されています。
 その長さとしては「1.8メートル程度」という説もありますが、この長さはおよそ身長に等しいとも言われるものの、古代の人がそれほど高身長だったとは思えず、実際にはもっと短かったものと思われます。ただし「説文」では「一尋」は「八尺」であるとされています。
 前記したように「殷代」以降列島では「尺」の単位長として「18cm」ほどが長期間に亘り使用されてきたと推定されるわけですが、「説文」が説くように「一尋」を「八尺」とした場合「一尋」は「1.44m」ほどとなります。これから計算すると、「薄葬令」に規定する「諸王以上」の墳墓の「外域」の大きさとして書かれた「九尋」は「13m」ほどにしかなりませんから、上に見る「終末期古墳」の大きさとは、まったく整合していないこととなります。
 もし、これらの「方墳」や「円墳」がこの時点で「薄葬令」が出され、それに基づき造られたものとすると、その規定に合致しない理由を別に考える必要があるでしょう。

 たとえば、これを「薄葬令」を「無視」した、あるいは「令」の値は「単なる基準値」であり、堅く守る必要がなかったと考えることもできるかも知れませんが、この時代の「倭国王」の「権威」の強さを考えると、そのような「無視」ないし「軽視」が通用するものか、かなり疑問です。
 この時の倭国王「阿毎多利思北孤」あるいはそれを嗣いだ「利歌彌多仏利」は、それまで「倭国」で決して見られなかった「全国一斉」に何事かを為すということを可能とした最初の人物であり、それまでの「倭国王」とは「権力」の強さに大きな差があると考えられます。そのような中で出された「詔」がしっかり守られないということは考えにくいものです。それは「東国国司」などが「法」「令」を犯したということで「ペナルティー」を受けることとなったと記されるように非常に厳しいチェックが倭国中央から行われていたものであり、そうであれば「墳墓」の大きさもしっかり守られたはずと考えなければならないと思われます。そうすると、この「違い」には別の理由があると考えなければいけないでしょう。

 たとえば、「薄葬令」中に示されている基準値(13m程度)に対する実際の大きさとの「比」を算出してみると、上の「方墳」や「円墳」のうち最大のものは約「6倍」程度の値となります。
 つまり「方墳」や「円墳」は以前の「前方後円墳」のように「巨大」なものは存在しないのです。これは「経済力」や「権力」の大きさの違いなどではなく、「墓制」に対する規制の結果ではないかと考えられ、このように「基準値」に対してある一定以上大きくはないということは、「上限」が「ルール」として存在していることを示唆します。それは「前方後円墳」の築造が停止されたと同様に「王権」からの指示によると見られるわけです。
 つまりこの時出された指示内容は「前方後円墳」について築造停止すると共に「方墳」などについてその上限を設定したものと思えるわけです。そう考えると、その内容はまさに「薄葬令」で指示している内容と重なるものといえるでしょう。そこでは「形状」について「方」で示すことにより「前方後円墳」について規制し、さらに「九尋」という寸法を指定することにより大きさについても規制しているわけです。
 このことはやはり「薄葬令」がその「規制」の基準として機能していることを強く示唆するものですが、現実として作られた墳墓の大きさは示された基準値と違うと思われるわけであり、それが何に拠るかを説明する必要があります。最も考えられるのは「単位系」の変化によるものではないでしょうか。

 既に述べたように「六世紀末」という段階(隋の「開皇年間」の始め)で「遣隋使」を派遣し「隋」との正式な国交を始めた「倭国」では「隋」の諸制度が導入されたと考えられる訳ですが、その中に「度量衡」もあったと見ることができるでしょう。その結果(少なくとも「倭国中央」では)「長里」系に変更されたという可能性が考えられます。
 例えば「戸籍」については「正倉院文書」中の「大宝二年戸籍」の解析から、「北部九州諸国」は「隋代」まで北朝で使用されていた「戸籍」(両魏式)と「様式」が酷似していることが確認されていますが、この「戸籍」が「隋」では「班田制」の前提であったことを考えると、「倭国」でも「班田制」やそれに必要な「地割制」などについても「隋」から学んだという可能性が考えられます。(全国的展開が行われたかどうかは別として)そうすると、「地割」に必要な「長さ」や「距離」の単位も含めて導入されたと考えるべきこととなります。逆に「遣隋使」派遣により各種の知識を吸収したとすると、この時点で「隋」で使用されていた「基準尺」が導入されなかったとすると不審でさえあります。
 それまで「倭国」で使用していた「殷代」に起源を持つ「単位系」では、「尺」は「18cm」程度であったと思われるわけですが、それに対し「歩」(周歩)は「77m」の三百分の一、つまり「25.7cm」程度であったと思われます。このように「尺」と「歩」は似たような長さであったものであり、それは「倭国」では「秦」の「始皇帝」が六尺を一歩とするという改定を行う以前の状態が遺存していたということを意味します。このように倭国では古制がそのまま遺存し続けたと思われるわけですが、この「六世紀末」という時点になって「隋」と通交することにより初めて「六尺一歩制」が導入されたものと見られます。すると当然「歩」の長さは拡大することとなります。
 それまでの「歩」から「新歩」へと変更・拡大しなければならなくなったものと思われますが、それを同じ「歩」という呼称のまま実行すると混乱するのは必然です。これを避けるために「新歩」については「歩」の呼称を止め「折衷案」として「新歩」の長さを「尋」という呼称で「代用」するという策を実行したものではなかったでしょうか。
 「尋」は以前からあった単位系ではあるものの、海などで深さを表すもの程度にしか使用されず、その長さが多少変更になっても「陸上」の生活に限ればほとんど支障がなかったものと思われ、そのため「新歩」の代用として選ばれたものと推量します。しかしこの案を多くの人が理解できなかった可能性があります。なぜなら古来より「歩」と「尋」は「一尋が八尺」という換算体系の中にあったと思われるからであり、それがそのまま「継続」したこととなったのではないでしょうか。
 「倭」においては「歩」と「尺」との間が近似していたことが明らかですが、そもそも「尋」と「尺」との間には関係があることが知られています。
 「説文解字」には「尺 十寸也。/尋 度人之両臂為尋、八尺也。」とあり、このように「尺」と関係があった「尋」を新たに「歩」と関係づけることとなったために誤解が生じたものではないでしょうか。
 つまり「尋」は「六歩」というような換算がすでに「倭国」においてはあったという可能性があり、その「歩」に対して「六倍」の拡大が行われたとするとその「尋」もそれに連動して「六倍」となったと見られるわけです。

 「隋制」が導入された時点で「尋」が「新歩」を意味する長さへと読み替えられることとなったものと思われるわけですが、それまで「尋」は「六歩」とされていたものであり、「隋制」導入時点でもその定義が(人々の理解の中で)「継続」してしまったために、この時点以降「尋」は「六新歩」つまり「三十六尺」の長さに拡大されてしまったものと思われるわけです。その「一尺」としては29.6cmへと(これは「隋制」通り)変更となったと思われ、「六尺一歩」という新制度の下「新歩」の読み替えとしての「新尋」の単位長としては「10m」程度まで拡大したもの(してしまった)と思料されます。つまり「薄葬令」に現れる「尋」は「新尋」であり、それは本来せいぜい大きくても十数メートルであったものですが、この「尋」を「六歩分」の大きさと従来の定義そのままに理解した人達に「約90m」程の長さを意味するものだというように捉えられてしまったものと見られるわけです。(本来「薄葬令」に附属として「単位系」の変更に関する細則的なものが附属していたと思われるものの、それらが特に「東国」に対して説明不足となった可能性があるでしょう。)

 これらの数字は、確かに現存する「終末期古墳」の大きさを超えないものであり、「上限値」として機能していることが推定されます。つまり「薄葬令」は確かに「六世紀後半」に出されたものであり、その時点において、「単位長」及び「建築系」と「測地系」の換算を「変更」を併せて行なったものと思料されます。
 これを証するのが「役」つまり労働力として示されている「千人」で「七日間」という数量です。
 「尋」を「新尋」として「方九尋高さ五尋」という規定をそのまま計算すると高さが非常に高くなり、(底面80m四方で高さ45mということとなります)これを土を積み上げて45mにすることはかなり困難であって、実際にはその4分の1程度の高さであったと思われます。実際に代表的な終末期古墳である龍角寺岩屋古墳で見てみると高さ13mという程度であり、他にはこれを上回るものが確認できません。
 これを例にして考えると、例えばこれを「四角錐」と見立てて単純計算で容量を算出してみると、26000立米ほどであり、これを土砂と見て七日間千人で運ぶとした場合一日一人あたり3.7立米という数量となります。これは負担としてはかなり重いものですが、何とか対応可能な量ではないでしょうか。(運搬距離にもよるので一概には言えませんが)
 これが元の「尋」で示される程度の場合ちょうど岡山の宮山古墳程度のサイズ(一辺15m高さ1―2m)が措定され、この場合容量は上の土砂の量の200分の1程度まで減少すると思われ、一人一日あたり土砂の重さとして20kg弱程度となりますが、これを一日かけて運ぶというのは労働としてはかなり軽微なものとなるでしょう。この程度のものがそもそもの基準として示されたとすると延べ人数で七千人という人工の指定がかなり意味のないものとなる可能性が高いと思われます。
 もちろん労働は単に運ぶだけではなく土を掘り、運搬して積み上げるということを行うものですから、かなりな負担であることは間違いありませんが、それでも一日20kgを下回る数量というのは軽微に過ぎると思われます。

 このような「令」は中国にその前例がありません。「薄葬令」そのものは「中国」に古くからあるものであり、また「隋」代においても同様に有効であったと思われるわけですが、ここに見られるような階級によって細かく大きさや人夫の数などを定めるというのは史料の中には確認できません。また後代の『養老令』の中に書かれた「葬喪令」では基準の区分けが異なっています。このことはこの「薄葬令」が後代の潤色ではないと共に、それが倭国のオリジナルであったことを示しています。
 「隋」から新制度を導入していた「倭国」王朝がなぜこのような倭国独自の制度を決めたのでしょう。それは「前方後円墳」とそれを築いていた勢力に対する「牽制」であったものと思われます。
 既に述べたようにこの「薄葬令」はこれを遵守する限り必然的に「前方後円墳」を造る事はできなくなりました。またそこにおいて祭祀もこれを行うことができなくなるという点で「前方後円墳」を「狙い撃ち」にしたものと考えられますが、それはまた同時にその「前方後円墳」を築造していた勢力(特に近畿に中心を置いていたもの)に対する牽制の意義があったものと推量できるでしょう。
 彼らに対してはこの「令」を厳格に守らせることとしたものと思われ、終末期古墳のバリエーションである「横口式石槨」古墳についてはその「内寸」などを見てみると、ほぼ全てにおいてこの基準以下の数字であることが確認できると共にこの「横口式石槨」古墳そのものが近畿に集中的に見られるということの中にも、「倭国中央」が「近畿」の勢力に対する圧力を加える政策をとっていたことが窺え、これらも強制的に守らされたものであるといえるでしょう。


(この項の作成日 2012/10/23、最終更新 2015/02/25)