『扶桑略記』や近年発見された『日本帝皇年代記』には「(内大臣)鎌子」が「呉僧元興寺福亮法師」から「維摩経」の講説を受けたことが記されています。
『扶桑略記』
「(斉明)三年丁巳(六五七年)。内臣鎌子於山階陶原家。在山城国宇治郡。始立精舎。乃設斎會。是則維摩会始也。
…
同年 中臣鎌子於山階陶原家。屈請呉僧元興寺福亮法師。後任僧正。為其講匠。甫演維摩経奥旨。…」
『日本帝皇年代記』
「戊午(白雉)七(六五八年) 鎌子請呉僧元興寺福亮法師令講維摩経/智通・智達入唐、謁玄奘三蔵學唯識」
また同様の趣旨を示す「太政官符」も出ています。
『類従三代格』「太政官符謹奏」天平九年(七三七年)三月十日
「請抽出元興寺摂大乗論門徒一依常例住持興福寺事/右得皇后宮識觧稱。始興之本。従白鳳年。迄干淡海天朝。内大臣割取家財。爲講説資。伏願。永世万代勿令断絶。…」
ここでは「内大臣」(鎌子)が「講説」を受けるために「家財」を投じていたことが窺えます。ここには「福亮」の名前はありませんが、ここでいう「講説」が「福亮法師」による「維摩経」講説を示すのは間違いないものと思料します。
この時「福亮法師」が講説した内容が、「維摩経疏」に拠っていたという可能性はあると思われます。
「講説」は「読経」するというより「経」の「奥義」を説明するものですから、少なくとも彼の「原稿」として「維摩経疏」のようなものがあったと考えるのは不自然ではありません。このために書かれたか、この「講説」の内容をまとめたものを「維摩経疏」としたかは不明ですが、この時点で「維摩経疏」が存在していた可能性が高く、そうであればその「維摩経疏」の「冒頭」には「元興寺」という所蔵寺院名が書かれたであろう事は想像に難くないと思われます。
ここで出てくる「福亮法師」というのは、「法起寺塔露盤銘」にその名前が「聖徳太子」との関連で出てくるなど、「聖徳太子」に関わる人物と考えられています。
彼を「三経義疏」、特に「維摩経疏」を著した人物として推定する考え方もあり、それは彼が「呉僧」であるとする資料が多いことも理由の一つのようです。「呉」つまり「南朝」の領域からの「渡来人」であるとすると、「維摩経疏」を含む「三経義疏」が「南朝仏教」に準拠している事とはつながるとも言えます。
これら「三経義疏」は基本的に「南朝」の「光雲法師」などの建てた説を「本義」として採用していることが特徴であり、この「維摩経疏」なども著した人物は南朝と深い関係のあった事が窺えるものです。
しかし、近年の研究(石井公成氏など)により「維摩経疏」を含む「三経義疏」には「変格漢文」が多く、中国人の手によるものではないということが言われています。このことから、「福亮法師」の直接の手になるものとはいいにくいこととはなるでしょう。(ただし日本滞在がかなり長期に亘ったことは確かですから、母国語を「忘れた」と言うことはないとは言えませんが)
このように「維摩経疏」を含む「三経義疏」についてその「著者」の正体が取りざたされているわけですが、少なくとも明確な事は『法華義疏』が「法隆寺」に伝来していたことであり、その『法華義疏』の(第一巻を除く)各巻冒頭に「法隆寺」と書かれていて、所蔵されていたのが「法隆寺」であることが示されていることです。
ところで、「維摩経疏」については「二〇一二年」になって、中国に「断片」的資料があることが報告されました。それが「北京大学図書館蔵敦煌文献」第二冊の「鳩摩羅什」訳「唯摩詰経」巻下残巻です。この「末尾」に以下の文章があることが「韓昇氏」により報告されたのです。
「始興中慧師聰信奉震旦善本観勤深就篤敬三宝」
「経蔵法興寺 定居元年歳在辛未上宮厩戸写」
「韓昇氏」の報告によると、この二行に関しては本文とは筆跡が異なること、「経蔵法興寺」という部分だけが更に別の字体であり、これについては「拙劣」と表現されています。このことから「韓昇氏」は、いずれも後代に追加されたものという判定を下しているようです。
上に見たように「維摩経疏」は当初「元興寺」にあったのではないかと推察したわけです。しかし、そう考えると、「残巻」の末尾に書かれた「経蔵法興寺」という記載は「矛盾」となるわけですが、一般には「元興寺」と「法興寺」は同一であるとされており、そうであればこの二つの寺院名の違いは問題ではないこととなります。しかし「法興寺」と「元興寺」が「同一」であるという主張は「平城京」遷都後に行なわれるようになると考えられ、それまでは『書紀』以外の資料には「元興寺」以外の寺名は現れません。「元興寺」と「法興寺」とが「同一」であるというのは「平城京」遷都以降に作り上げられたものであり、「偽伝承」であると考えられます。(『書紀』も基本的には同じ思想と推測されます)
ところで、『法華義疏』の「第一巻冒頭」には「鋭利な刃物」で切り取られた部分がある事が確認されています。(表層部分だけが切り取られています)そこには僅かに「墨」の跡が確認されるだけで元々何と書いてあったか残念ながら不明ですが、古田氏も指摘するように(※)、本来そこには「所蔵」していた「寺院名」が書いてあったと思われます。それは「第二巻冒頭」以降の巻には「法隆寺」という寺院名が書かれている事からも明白です。
先にも述べたように「維摩経疏」の冒頭には「元興寺」という寺院名が書かれていたであろうと推測したわけですが、その「類推」から考えて、この切り取られた『法華義疏』の「第一巻冒頭部」に書かれてあった寺院名も「元興寺」という寺名ではなかったでしょうか。それは、「法隆寺」の元々の名前は「元興寺」であったと思われるからです。
前述したように「元興寺」という寺院は、同じく「勅願寺」と考えられる「法隆寺」と同一であったと推定されるわけです。このことは、「元興寺」に「福亮法師」もおり、「維摩経疏」もあったと考えられるにも関わらず、『法華義疏』が「法隆寺」に伝来していた理由にもなるものです。
『法華義疏』第一巻の冒頭にもし「法興寺」とあったのなら、そもそも切り取る必要がないと思われます。現にこの「中国」で発見された「残巻」には「法興寺」と追書されています。この部分は「古賀氏」がいうように、「後代追記」(偽作)するのであれば「経蔵法隆寺」とするはずという論理からいえば、『法華義疏』の切り取られた部分に「法興寺」と書いてあったであろうと仮定することは「残巻」の示す状況と矛盾することとなります。(もちろん「法隆寺」とあったものでもないでしょう)
とすれば「法隆寺」でも「法興寺」でもない「寺名」がそこに書かれてあったことになり、可能性の高いものは「元興寺」とあったものではないかということとなります。
つまり、なぜ「切り取られる」事となったのかというと、この「元興寺」という寺名は、「八世紀」以降(平城京遷都以降)の寺名とされているわけですから、「七世紀初め」という時期に「書いた」とか「写した」という書物に「元興寺」と出てくることは、「あってはならないこと」であったからであり、このため「切り取られる」事となったと思われます。
つまり「七世紀初め」という段階で既に「元興寺」は「実在」していたものであり、この段階以前に『法華義疏』等の「三経義疏」は書かれたものと考えられます。そして、それらには各々の「冒頭部分」に「元興寺所蔵」いうことが書かれていたものと考えられるものです。
そして、「八世紀」以降、「元興寺」に対して「法興寺」との「同一化」が図られた後『法華義疏』の冒頭(「第一巻」)から「元興寺」という寺名部分が切り取られたものであり、「維摩経疏」はその末尾に「法興寺」と「追記」の形で「所蔵寺院名」を書き換えられ、(冒頭部分がもし残っていたらそこには「元興寺」とあったか、『法華義疏』同様やはり「切り取られて」いるかどちらかであると考えられます。)「国外」に持ち出されたものと推定されます。
『法華義疏』の第二巻以降に「法隆寺」とあることや、「維摩経義疏」の「末尾」に「法興寺」とあるのはいずれも「後代追記」であると考えられ、「八世紀」以降の「平城京」に「元興寺」が作られた時期以降に行なわれたものであると思われます。
また「丈六銅仏」が当初「元興寺」に納入されたものの、すでに見たように「阿毎多利思北孤」の発病を契機として「釈迦三尊」が改めて「本尊」として「元興寺」に入ることとなったため、「追い出される」形で「丈六銅仏」は「飛鳥寺」に入ったものと見られます。これを踏まえ、「寺名変更」の時点でこの「飛鳥寺」に対し「法興寺」という寺号が改めて与えられたと思料します。それは「阿毎多利思北孤」に対する敬意の表現であり、彼の「勅願」により納入された「丈六銅仏」がその時点で存在していた「飛鳥寺」に対して、「法興寺」という「阿毎多利思北孤」の「法号」を寺名とする「破格」の扱いを与えることとなったと思われます。
更にこの後「八世紀」に入ってから、「元興寺」隠蔽策として「法興寺」と「元興寺」の同一化が図られたものであり、それは「丈六銅仏」の存在と「法興寺」という「阿毎多利思北孤」に強く関連した寺号から考えてかなり「容易」であったと思われるものであり、この時点以降「元興寺」という「寺名」について、『後に与えられた「法興寺」の別名』という言い方をすることが可能となったものです。
また「寺名変更」の「詔」はこの年次付近の記事と同様「三十四(五)年遡上」の対象である可能性もありそうですが、そうであれば「六四四年」に「寺名改定」が行なわれたことになるのに対して、上に見たように複数の資料にそれ以降である「六五八年付近」で「元興寺」という「寺名」が現れています。また、「年輪年代測定」などから推定される「法隆寺」の建築年代が「六七〇年代後半」とされていることから考えて、「六七九年」という年次は基本的に肯定できるものであり、この年次に「寺名改定」が行なわれることとなった理由の一つが「元興寺」の移築という事業にあったものと考えられるものです。
移築された以降の寺院については「元寺名」は変更するという「ルール」でもあったものかと思われ、「法隆寺」と寺名を新たにつけることとなったと思われますが、「倭国」を代表する寺院(勅願寺)である「元興寺」も「寺名」が変更となったのですから、他もかくあるべしということで、他の寺院についても同じように「寺名変更」を行う事となったという経緯ではなかったでしょうか。
(この項の作成日 2012/11/12、最終更新 2014/03/16)