以上見てきた見地については『新唐書日本伝』にある「王代紀」部分の記述とも矛盾しないものです。
『新唐書』日本伝には「倭国」以来の各代の倭国王の「諡号」が累々と書き連ねてある部分があります。この部分は「北宋」の時代に「日本」から訪れた「東大寺」の僧「凋然」が持参した「王代紀」を参考にしているとされています。そこでは、各代の天皇名の合間に「隋」や「唐」側で保有していた「倭国」との交渉の記録が挟み込まれるように書かれています。
この「挿入」される位置は、常識的に考えるとその「交渉」が行われた時期の「倭国王」の記事中であると考えられます。(「編年体」の史書類は基本的にそのような体裁で書かれているはずですから。)
しかし、記事を見るとその位置が『書紀』に書かれた天皇の代と食い違っているように見えるのが多くあるのが確認できます。
「…次欽明。欽明之十一年,直梁承聖元年。次海達。次用明,亦曰目多利思比孤,直隋開皇末,始與中國通。次崇峻。崇峻死,欽明之孫女雄古立。次舒明,次皇極。『其俗椎髻,無冠帶,跣以行,幅巾蔽後,貴者冒錦 婦人衣純色裙,長腰襦,結髮于後。至煬帝,賜其民錦線冠,飾以金玉,文布為衣,左右佩銀?,長八寸,以多少明貴賤。』
太宗貞觀五年,遣使者入朝,帝矜其遠,詔有司毋拘歳貢。遣新州刺史高仁表往諭,與王爭禮不平,不肯宣天子命而還。久之,更附新羅使者上書。…」(新唐書日本伝)
先ずここでは「用明」の時代が「阿毎多利思北孤」の時代であるというような主張が見られます。そして彼の時代が「開皇末」であり、その時点で「初めて」中国と「通じた」というわけです。この主張は『隋書』を下敷きにしたものと見られますが、『書紀』とは大きく齟齬します。そして、その後「崇峻」へと続くわけですから、その食い違いは大きく「二十年近く」の年時差となると思われます。「隋の開皇末」云々とは『隋書たい国伝』の「開皇二十年」(六〇〇年)記事を指しているのは間違いないと思われるのに対して、『書紀』では「崇峻」はその十年近く前の「五九二年」に死去してしまっているわけですから、その違いはかなり大きいものです。(しかも『書紀』ではあくまでも「推古十六年」(六〇七年)の遣隋使が最初のこととして書かれています。)
これについてはこの「隋開皇末,始與中國通」という記事が依拠した『隋書』にすでに「誤謬」があると考えれば理解できるものです。つまり、『隋書』の年紀に疑いがあるということは既に述べたわけですが、それに基づけば本来の「遣隋使」派遣は「隋初」のことと考えられ、「二十年」程度の遡上を措定する必要が出てくることとなります。そうであれば、「崇峻」の前(「用命」の時代とされますから「五八六年」と「五八七年」のいずれか)に「中国と通じる」と書かれているのは一概に「間違い」とはいえないこととなるでしょう。また、「中国側」の資料には「用命」の別名が「阿毎多利思北孤」であったとされていたこととなるわけですから、彼の遣使が(これが「用明」の時代であるのが正しいとすると)、「開皇始」のことであったことの証明となるものと思われます。
これについては後に「日蓮」により書かれた「報恩抄」にもほぼ同様の記事が見られます。
「第十一章 日本伝教大師の弘通」「…又用明天皇の御宇に 聖徳太子仏法をよみはじめ 、和気の妹子と申す臣下を漢土につかはして、先生の所持の一巻の法華経をとりよせ給ひて持経と定め、…」
これによれば「(和気)妹子」が隋に派遣されたのは「用明」の時であると理解しているように受け取られ、これは上の『新唐書』の記事と一致しています。
この『新唐書』の記事は「凋然」がもたらした「王代紀」が元となっているとされるわけですが、それは「日蓮」が目にしたものと同じようなものなのかも知れません。いずれにしても、当時の「日本側」の常識としては「用明」の時代に「遣隋使」が派遣されたというものであり、これは「正史」としての『書紀』に書かれたこととは全く食い違うものです。このようなことが「正史」という存在に関わらず、認識されていたと言うことはかなり重要であると思われます。
ところで、この時(隋初)の遣使記事は『隋書』にも『書紀』にも書かれてはいないわけですが、「倭国」からの使者が朝貢したとすると、それまで「北朝」には全く遣使していなかったという歴史的経緯を考えても、「倭国」からの使者が単独で「隋」に朝貢したとは考えにくいと思われます。その場合「倭国」からの使者が同行するなら、それは「高麗」に同行したとするより当然「百済」に同行した可能性の方が遥かに高いと思料します。そう考える根拠の一つは「百済王」が「隋」から「帯方郡公」を授かったという事実があることです。
「(開皇元年)冬十月乙酉,百濟王扶餘昌遣使來賀,授昌上開府、儀同三司、帶方郡公。…」(「隋書/帝紀/巻一 高祖 楊堅」より)
また、これを遡る「北斉」の時代にも同様に「帯方郡公」の爵号を受けています。
「(武平元年)二月癸亥,以百濟王餘昌為使持節、侍中、驃騎大將軍、帶方郡公,王如故。…」(「北齊書/帝紀第八/後主 高緯/武平元年」より)
ご存じのように「帯方郡」とは「後漢」の末に「公孫氏」により設置されそれを後に「魏」が承認し、「公孫氏」を滅ぼした後は「魏晋朝」の直轄機関として機能していたという経緯のもので、「朝鮮半島」(特に「南半分」)に対する統治の役割を持った出先機関でした。
当時の「倭国」は「魏晋朝」に対して朝貢したりあるいは「狗奴国」との「戦い」の仲裁を求めたりする際には「帯方郡」を経由していたものです。このような「歴史的事実」を踏まえた形で「隋」あるいは「北斉」の出先機関としての「帯方郡治」という機能を「百済王」が代行しているという「形式」をとっていたものです。
この時点で「倭国」が「隋」と国交を開始することを図ろうとするならば「隋」の大義名分を認めるしかなく、「帯方郡」としての機能を「百済」が代行しているという「建前」を無視することはできなかったのではないでしょうか。そう考えると、「倭国」からの「隋」に対する国交が「魏」の時代同様「帯方郡治」(に擬された「百済国」)を経由したものとなるであろうことは容易に考えられるところです。つまり「百済」からの使者が「倭国」の使者を同行(というより「引率」と言うべきか)していた可能性が高いと推量します。
このことはまた「百済」にとっても重要な事情であり、「百済」は東夷において「中国」を代理代行する国として自らが存在している事実を強調することが「隋」との関係をより有利なものとすることができると考えたであろうし、もし「倭国」が「隋」など「北朝」との関係を新たなものにしようとしている事を承知したなら、率先して「仲介」の労を執ったであろうと思われるわけです。結果的にそれは「隋」に対して「百済」が「帯方郡治」として機能しているという意義を強調するものとなったことでしょう。
『隋書』など正史には「開皇二年」以降は「煬帝」の時代まで「百済」が遣使した記録がありませんが、実際には「仁寿年間」に「文帝」が「舎利塔」を各地に建てるという、後の「倭国」の「国分寺」につながるような事業を企図した際に、「高句麗」と「百済」「新羅」が揃って「舎利」を分けてくれるよう「請うた」という記事が「記録」(※)にあります。つまり彼らはこの時点では確実に「文帝」の元にいたわけであり、正史にはないものの確かに使者は送られていたこととがわかります。このことから、これ以外にも「遣使」の事実があったと推定することは可能と思われます。
このように「倭国」からの使者が「百済」の使者と同行したであろうことは、「小野妹子」が帰国途中に「百済国内」で「国書」を盗まれたと主張していることにも現れています。
確かに『隋書』の「裴世清」派遣記事をみると「…上遣文林郎裴清使於倭國。度百濟、行至竹島、…」と書かれており、「百済」を経由したことが明確に書かれています。このケースは「隋初」における初めての遣使ではないものの、「隋」からの帰国が「百済」経由であったことを示すものであり、それは「往路」においても同様に「百済」を経由したことを示唆するものですが、「百済」が「帯方郡治」として機能していたことを考えると、「倭国」と「隋」の間の往復には「百済」を経由するのが通常であった事を示すものであり、使者の往還には「常に」「百済」に同行と仲介役を依頼したという可能性が強いと考えられるわけです。
『三国史記』には「百済武王」の「九年」に「春三月 遣使入隋朝貢 隋文林カ裴C奉使倭國 經我國南路」とあり、この記事では「百済」の使者が「隋」に送られたという記事と、「裴世清」の「倭国」への使者派遣が同年次で書かれており、(但し年次そのものは『隋書』に従ったものと思われますが)、「經我國南路」という記述とも併せ、「倭国」からの使者(これは「小野妹子」か)が「百済経由」で「隋」との間を往復したことを示唆するものであり、その際には「百済」の使者を伴っていた可能性を補強するものでもあります。
従来『隋書』記事と『推古紀』記事は同一内容であり、また同年次のこととして書かれているから同一の事象であり、史実であるとする立場がほとんどでした。そのような議論は『書紀』と『隋書』が全く独立に書かれたとした場合有効なものであったわけですが、「雄略天皇」の遺詔が「隋の文帝」の遺詔であるというのは既に有名なことであり、また「元明天皇」の「平壌遷都詔」もまた「隋」の「文帝」の「大興城遷都詔」からの引用と言うよりほとんど剽窃と言うべき内容となっていることもまた明らかとなっています。
『書紀』はその完成が『続日本紀』の中で「七二〇年」のこととして書かれていますが、当然その編纂はそれ以前に行われていたものです。また「平壌京遷都詔」が出されたのは『続日本紀』に拠れば「和銅元年二月十五日条」として書かれており、これは西暦で言うと「七〇八年」とされます。つまり「書紀編纂」がまさに行われつつあったその時期に「遷都詔」が出されているわけであり、これは『隋書』についての知識が「王権内」で共有化されていたことを示すものと思われます。当然「遷都詔」を書いた人たちと「雄略」の遺詔部分を書いた人たちが同一であったという可能性ももちろんあると思われます。そうであれば、このような『隋書』からの「剽窃」という行為が、『書紀』一般の「潤色」として「他の部分」にも及んでいたという可能性を念頭に置くべきであることは論を待たないものであり、「裴世清」についての記事も『隋書』を横に見て「それに合わせて書いた」と言うこともあり得べきこととなります。その場合、その潤色等の内容として『隋書』に合わせて年次を移動した、という可能性も考えられるわけであり、上に縷々行った論証はそのことを示すものでもあります。
(※)大正新脩大藏經 法苑珠林百卷/卷四十/舍利篇第三十七/慶舍利感應表「…高麗百濟新羅三國使者將還。各請一舍利於本國起塔供養。詔並許之。…」
(この項の作成日 2014/04/28、最終更新 2017/07/23)