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「道光律師」について


 「鎌倉時代」の僧である「凝然」が書いた『三国仏法伝通縁起』に「道光」という「僧」についての事績が書かれています。

「…天武天皇御宇。詔道光律師為遣唐使。令学律蔵。奉勅入唐。経年学律。遂同御宇七年戊寅帰朝。彼師即以此年作一巻書。名依四分律鈔撰録文。即彼序云。戊寅年九月十九日。大倭国(一字空き)浄御原天皇大勅命。勅大唐学問道光律師。選定行法。(已上)奥題云。依四分律撰録行事巻一。(已上)(一字空き)浄御原天皇御宇。已遣大唐。令学律蔵。而其帰朝。定慧和尚同時。道光入唐。未詳何年。当日本国(一字空き)天武天皇御宇元年壬申至七年戊寅年者。厥時唐朝道成律師満意懐素道岸弘景融済周律師等。盛弘律蔵之時代也。道光謁律師等。修学律宗。南山律師行事鈔。応此時道光?来所以然者。…」「三国仏法伝通縁起(下巻)」

 この記述によると「道光」が「遣唐使」として入唐したのは「天武天皇」の時代のこととされているようですが、二つの点で疑問があります。一つはこの「道光」という人物が「白雉年間」の遣唐使として派遣されたという記事が『書紀』にあることです。

「(白雉)四年(六五三)夏五月辛亥朔壬戌 發遣大唐大使小山上吉士長丹 副使小乙上吉士駒 駒更名絲 學問僧道嚴 道通 『道光』 惠施 覺勝 弁正 惠照 僧忍 知聰 道昭 『定惠 定惠内大臣之長子也』 安達 安達中臣渠?連之子 道觀 道觀春日粟田臣百濟之子 學生巨勢臣藥 藥豐足臣之子 冰連老人 老人真玉之子 或本以學問僧知弁 義コ 學生阪合部連磐積而杳○一百二十一人 ?乘一船 以室原首御田為送使 又大使大山下高田首根麻呂 更名八掬脛 副使小乙上掃守連小麻呂 學問僧道福 義向并一百二十人 ?乘一船 以土師連八手為送使。」(『孝徳紀』)

 これによれば彼が派遣されたのは「孝徳」の時代のことと思われ、「天武」の時代ではなかったという可能性が高いと思料されます。しかもその帰国も『三国仏法傳通縁起』の中では「而其帰朝。定慧和尚同時。」と書かれており、「定慧(定惠)」と同時に帰国したとされますが、その「定慧」(定惠)の帰国は『孝徳紀』に引用された「伊吉博徳」の言葉によれば「定惠以乙丑年付劉コ高等舩歸」とされており、この「乙丑年」は「六六五年」と見られ(※)、それと同時に「道光」も帰国したと見ると大きな食い違いと言えます。(ただし「伊吉博徳」の言葉の中に「道光」の消息が触れられていないのは不明であり、不審といえば不審です。)
 つまり「道光」は「七世紀半ば」に「唐」へと派遣され、「白村江の戦い」が終わった後に帰国したということとなります。しかし『三国仏法伝通縁起』では「戊寅年」に帰国したとされており、整合していません。
 ふたつめの疑問は『三国仏法傳通縁起』に記された滞在年数の短さです。「天武」の初年以降「天武七年」までとするなら当然滞在期間は「七年以内」であったこととなります。しかし、これは仏教の修学の年限としてはかなり短いのではないでしょうか。さらにいえば、通常「遣唐學生」などは「次回」の「遣唐使船」での帰国が原則であり、帰国したとする「六七八年」やその「前年」には「遣唐使」が派遣されていないことと矛盾します。(そもそも「派遣」の記録さえも日本側にも唐側にも存在していません。)
 しかし『書紀』が記すように「白村江の戦い」の後「唐使」の船に便乗したとするならそれほど不審でありませんし、状況も実際的で曖昧ではありません。
 このことについては、「凝然」自身も「不審」を感じているようであり、そのため「道光入唐。未詳何年。」としているわけです。つまり記述にもあるように「天武元年」以降「七年」までのどこかであるとは思っているものの、そのような派遣の記録は『書紀』と整合しないことを知っていたものと思われます。

 『三国仏法傳通縁起』によれば、「道光」が帰国後著した「一巻書」として「依四分律鈔撰録文」という「戒律」に関する「書」があり、その「序」として「浄御原天皇大勅命。勅大唐学問道光律師。選定行法。」とあったとされています。このことから(「凝然」も含め)一般にこの「浄御原天皇」を「天武天皇」のこととする訳ですが、それでは上に見た『書紀』の記述と整合しないこととなってしまいます。しかしここに「浄御原天皇」とあるのは重要な情報であり、これをむげに「間違い」とすることはできないでしょう。 
 つまり、これらのことは『三国仏法傳通縁起』が云う「浄御原天皇」というのが「天武」ではないことを如実に示すものと思われ、実際には「七世紀半ば」の「倭国王」が「浄御原天皇」と呼称されていたと云うことを示すと思われます。そう考えると『古事記序文』に「太安万侶」が書いた「飛鳥清原大宮」というものも、「七世紀半ば」のものと考える余地があることとなるでしょう。


(※)『天智紀』は「唐」との関係の記事に一年のずれがあると見られ、この「劉徳」の来倭はこの前年の「六六四年」ではなかったかと思われます。


(この項の作成日 2013/04/04、最終更新 2014/08/18)