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元興寺と法隆寺(二)「改」


「元興寺」と「法隆寺」(二) 「勅願寺」としての性格の同一性と「斑鳩寺」の存在との関係

一.「元興寺」と「法隆寺」の関係
 前稿で触れましたように、『書紀』の「元興寺」への「丈六仏」の納入に関して天皇以下諸臣至るまで「共同發誓願」したとされており、この事から「元興寺」が「勅願寺」である可能性が高いことを指摘しましたが、ほぼ同じ「形式」の出来事が「法隆寺釈迦三尊像」の光背銘にも書かれています。

(以下「釈迦三尊像」の光背銘を抜粋)
「…法興元卅一年歳次辛巳十二月鬼/前太后崩明年正月廿二日上宮法/皇枕病弗腦干食王后仍以勞疾並/著於床時王后王子等及與諸臣深/懐愁毒共相發願仰依三寶當造釋/像尺寸王身蒙此願力轉病延壽安/住世間…」

 ここでは、「大后」が亡くなり、「法皇」も病に倒れ、「王后」も「過労」により倒れるというような状態となったため、「王后王子等及與諸臣懐愁毒共相發願」したとされています。同じように「王后皇太子以下諸臣に至るまで」という「勅願」に準じるレベルのものであり、「共同發誓願」と「共相發願」というように文言も似通っています。このことから、この「法隆寺」も「勅願寺」であったのではないか、と考えられるものであり、「両寺院」(「釈迦三尊像」が納められるべき寺と、「丈六仏像」が納められていた寺)とは、同一であったのではないかという示唆を受けるものです。少なくともこの二つの寺院は「性格」の非常によく似たものであることは間違いないでしょう。
 「法隆寺」が「勅願寺」、つまり「倭国王権」に直結する「寺院」であると言うことは、その「建築方式」を検証することでも判明します。つまり、「法隆寺」の「金堂」は「殿堂法式」で建てられているのです。
 「法隆寺」は南朝の「営造法式」により作られ、「一等材」という最高規格で作られている事が判明しています。
 「川端俊一郎氏」の研究(注一)により「法隆寺」には、その設計に際して「営造法式」が適用され、「南朝」の一尺(=24.5センチメートル)の「1.1倍」(一尺一寸)を「基準寸法」として採用している事が推定されています。このような「建物」は「殿堂法式」と呼称され、日本では「法隆寺金堂」と「五重塔」だけであるとされているのです。
 「殿堂法式」は「間口」の広い、梁の長い、規模の大きい建物に使用されるものであり、「勅願寺」にふさわしい規格であることが理解できます。
 
 こう考えてくると、「勅願寺」が「複数」あったと言うこととなりますが、それはありうるのでしょうか。「王」の「勅願」というのは「重大」であり、それはある意味「選ばれた」存在であると考えられるものです。
 たとえば「法隆寺」の「釈迦像」と同様に「上宮法皇」(阿毎多利思北孤)の為に「王后以下諸臣に至るまで」の発願により作られた「像」や「寺院」などは他のどこにも存在しているという訳ではないのです。この「法隆寺」という寺院において「特別」に為された出来事であり、そのような事を考慮すると、「勅願寺」としてはこの当時「法隆寺」だけが存在していたこととなると考えられます。このことから、「元興寺」と「法隆寺」は実は、「同一」の寺院を指すと推定されるものであり、「寺名」の違いはその使用された「時期」の違いであると考えられるものです。
 つまり「元興寺」は「法隆寺」の元々の寺院名であったものですが、「天武紀」に記された「寺名」確定の「詔」により「切り替り」があったものと思料します。
(以下「天武紀」の「寺名」を定めた「詔」)

 「(天武)八年(六七九年)四月…
夏四月辛亥朔乙卯。詔曰。商量諸有食封寺所由。而可加加之。可除除之。是日。定諸寺名也。」

 この記事は「定」という言葉が示すように「未定」あるいは「不確定」であって「通称」であったような寺名を「国家」として「命名」した事を示すものであり、この時点で、「寺院」が「国家」の管理に入ったことを示します。それはその直前に「寺封」記事があることでも分かります。「寺」に対して「国家」が「補助」を行うと言うことは、「全ての「寺院」が「半ば国有化」されたようなことを示すと考えられ、その時点で「私寺」と「官寺」「勅願寺」などの「差」がなくなった事を示すのではないかと考えられます。この時の「詔」と関連していると考えられるのが「法隆寺伽藍縁起并流記資財帳」の記載です。

「合食封参佰戸
 右本記云、又大化三年歳次戊申九月廿一日己亥、許世徳陀高臣宣命納賜己卯年停止。
 
 つまり、「大化三年」(表記された干支から云うと「六四八年」)に「許世徳陀高臣」が「天皇の命」により「食封」に相当する戸を施入したとされているわけですが、それが「停止」されたのが「己卯年」つまり「六七九年」であるとされているわけです。上で見たようにこの「六七九年」という年次が「元興寺」から「法隆寺」へ「寺名」が切り替えられた年と考えられるものであり、この「食封停止」が書かれた「法隆寺伽藍縁起并流記資財帳」の「原資料」となったものは「元興寺」に関するものであったと考えられ、「寺名」が変更になった結果、(推測によれば移築も行われたものと思われます)「名前」も「実体」も「筑紫」から「消えてしまったと云うことが「食封停止」の直接的理由であったと思料されるものです。

 また、寺名変更が実際に行われたと思われるのが、「七代記」の記事です。それによれば「上宮太子」が「造立」した寺院が「八個所」あるとされ、そこでは以下のように書かれています。

「上宮太子造立寺合八所 四天王寺時俗爲荒陵寺 法隆寺時人名爲鵤僧寺 法興寺時俗呼爲鵤尼寺 法起寺時人喚爲池後寺 菩提寺時人喚爲橘尼寺 定林寺世人名爲立部寺 妙安寺世人名爲葛木尼寺 廣隆寺時俗号爲蜂岡寺 已上依日本記等略抄出其梗概耳」

 ここでは「時俗爲」「時人名」「時俗呼」等々「通称」とも言うべき名称と「正式名称」と二つ書かれていると考えられ、「時」という表現からも、これらの「通称」が当初行われていたものが、後代になってこれらの「正式名称」が定められたものという推測が可能であり、その根拠としては上に見た「天武」の詔が考えられるものです。
 また『書紀』の中にも「寺名変更」と関係していると思われる記事があります。

「(推古)十四年(六〇六年)…
五月甲寅朔戊午。勅鞍作鳥曰。朕欲興隆内典。方將建佛刹。肇求舎利。時汝祖父司馬達等便獻舎利。又於國無僧尼。於是。汝父多須那爲橘豐日天皇出家。恭敬佛法。又汝姨嶋女。初出家爲諸尼導者。以修行釋教。今朕爲造丈六佛以求好佛像。汝之所獻佛本。則合朕心。又造佛像既訖。不得入堂。諸工人不能計。以將破堂戸。然汝不破戸而得入。此皆汝之功也。則賜大仁位。因以給近江國坂田郡水田廿町焉。鳥以此田爲天皇作金剛寺。是今謂南淵坂田尼寺。」

 この中では「鞍作鳥」は「金剛寺」をつくったとされていますが、それは「寺名」が変更になっていて、「今」つまり『書紀』編纂の時点では「坂田尼寺」となっていたと云うことを示しています。この「寺名」の変更も同様に「六七九年」に行われたと見るのが相当と考えられるものです。
 ちなみに、これに似た例が「大越氏」の論文でも挙げられている「用明紀」の記事があります。

「(用明)二年(五八七年)夏四月乙巳朔丙午。…
天皇之瘡轉盛。將欲終時。鞍部多須奈司馬達等子也。進而奏曰。臣奉爲天皇出家脩道。又奉造丈六佛像及寺。天皇爲之悲慟。今南淵坂田寺木丈六佛像。挾侍菩薩是也。」

 この表現は「上」の「推古紀」と非常に良く似通っていますが、相違しているのは「又奉造丈六佛像及寺」の「寺名」が書かれていない事です。このことから「坂田寺」というのが「坂田尼寺」と同様「八世紀時点」の寺名であり、「創建」時点の「寺名」ではないことが推定できます。そうなると、「持統紀」まで「坂田寺」として「一貫した」寺名であったとする「大越氏」の見解には同意できず、それはまた「天武紀」の「寺名変更」の「詔」が「有効」であり、この時点以降「全て」の寺院に於いて「寺名」が変更になったことを想定させるものです。

 このように「寺名変更」の「詔」により「各寺院」の名称が変更になったものと理解するならば、「法興寺」も「法隆寺」も「後代」の「変更後の寺院名」であることとなるでしょう。つまり、この「寺名確定」の「詔」が出された時点で「元興寺」から「法隆寺」へと寺名が変更になったものと見られます。
現在「安居院飛鳥寺」にある「丈六仏像」は、前稿末尾で述べたように「本来」「元興寺」に納入されたものであると推測されますが、事情により「元興寺」を出ることとなったものです。その事情とは上に述べた「法隆寺」の「釈迦三尊像」の敬造であり、この「法隆寺」が元々「元興寺」であって、その「本尊」が「丈六仏像」であったものが、「六二三年」以降、新しい「本尊」として「釈迦三尊像」が「金堂」の中心に座することとなったため、いわば「追い出される」形となったものです。その「受け入れ先」として「飛鳥寺」があったと考えられ、この「飛鳥寺」が「寺名改定」の「詔」により「法興寺」となったと考えられます。
 この「法興」というのは「阿毎多利思北孤」の「法号」であると推察されますが、そのような「由緒正しい」「法号」を「寺名」とすることとなったのは、ひとえに「丈六仏像」が存在していたからであり、それが「元興寺」に納入される経緯の中で「阿毎多利思北孤」との関係が深かったことを背景としたものと考えられます。

 また、「法隆寺」については残されている記録の全てにおいて、「前身寺院」が「斑鳩寺」であると記しています。それが「虚構」であるのは「法隆寺」の地下を発掘したところ現れた「若草伽藍」の調査から明確になっています。


二.「法隆寺」と「斑鳩寺」(若草伽藍)の関係
「聖徳太子傳補闕記」の記事によれば「乙卯年」の記事に連続して「法隆寺火災」記事が書かれ、それは「聖徳太子」在世中の「庚午」の年の出来事とされています。

「聖徳太子傳補闕記」より
「庚午年四月卅日夜半有災斑鳩寺…」

 しかし、「乙卯」の次の年は「庚辰」であり「庚午」ではありません。ここには明らかな錯誤か混乱があるわけですが、「東野治之氏」は其の論文(「文献資料から見た法隆寺の火災年代」)の中で、「火災記事」が「乙卯年」の翌年に配されているにも拘わらず「干支」が「庚午」であるのは、『書紀』に記された「法隆寺」火災記事が「庚午」であることとの関連で、「正しい」とされ、そのまま「六七〇年」の「庚午年籍」と結びつけられました。しかし、それでは「太子在世中」ではなくなってしまいます。
 これは「乙卯年」の翌年なのですから「本来」は「庚辰年」であったものを、「補闕記」の作者が『書紀』の表記に「引きずられ」た結果、「庚午年」と誤記したと考えるのが正しいと思われます。そうなると、「太子在世中」という考えからはこの「乙卯年」は「六一九年」、その「翌年」である「火災記事」は「庚辰年」の「六二〇年」と推定されます。この「直後」の「太子」の「愛馬」の記事も「辛巳」の年のこととして書かれており、この「辛巳」という干支が「六二一年」を示すことから、「前後」の干支の連続性が確保されているという点では「庚辰」年と解釈する方がはるかに良いと思われます。
 そもそも、この「補傑記」の「年次」は全て「六世紀後半」から「七世紀初め」の事と考えられますので、ここに「庚午年」という年次で記事が挿入されている事自体が甚だ不審であり、疑わしいものです。

 また、後半部分には「寺」に仕える「奴婢」同士の「争論」があり、それを「寺」つまり「斑鳩寺」の「法頭」が裁定している様子が描かれています。

「此二謠皆有驗 預言太子子孫滅亡之讖 斑鳩寺被災之後 衆人不得定寺地 故百濟入師率衆人 令造葛野蜂岡寺 令造川内高井寺 百濟聞師 圓明師 下氷君雜物等三人合造三井寺 家人馬手 草衣之馬手 鏡中見 凡波多 犬甘弓削 薦何見等 並爲奴婢 黒女蓮麻呂爭論麻呂弟万須等 仕奉寺法頭家人奴婢等根本妙ヘ寺令白定 麻呂年八十四 己巳年死 子足人 古年 十四年壬午八月廿九日出家大官大寺 麻呂者聖コ太子十三年丙午年十八年始爲舍人 癸亥年二月十五日始出家爲僧云云」

 記事の中ではそれ以前に「斑鳩寺」は焼亡してしまっていますから、一般にはこの「争論」記事はその後のことと考えられていますが、「補傑記」の冒頭にもあるように、この「元」となった資料は「二種類」あり(「調使」と「膳臣」両家に伝来していた記録)、この後半部分は、「火災」を記した「前半」とは別資料と考えられ、年次が連続しているとは断言できません。
 この段階で「寺」と言って何の注釈も入れていないのは、まだ「斑鳩寺」が存在していることを示すとも推測され、「斑鳩寺」がまだ存在している段階で起きた争論に対して、その解決に「調使」の関係者が中心的役割があったとする「付会」の文章であると考えられ、「年次」を拘束するものではないと考えられます。
 これについて「東野氏」は「庚午年籍」造籍と関連しているものと考えられたようですが、推定される年次が「干支一巡」繰り上げて考える必要がある事や、また「斑鳩寺」があった時期を考慮する必要があるとすると、「庚午年籍」ではないこととなります。
 「六二〇年」という年次に「急いで」「奴婢達」の身分について確定する必要があったとすると、やはり「造籍」と関連しているのは確かであると考えられますが、そうであれば「正倉院」に残る戸籍からの分析として「女子人口」のピークが確認される「最古」の年が「六三〇年」であることとつながります。(注二)これはその十年前に「造籍」が行なわれ、戸籍がその時点で確定したことを示すものと考えられます。その時点以降「十年後」の再造籍までに生まれた子供達を「一括」して記録したものでしょう。この「六二〇年」はその「起点」となった年であり、この年次で最初の造籍が行なわれたことを示すと思われます。
 更に、同じく「正倉院戸籍」における「筑紫」地方の戸籍の様式が「両魏式戸籍」と近似していると判断される事ともつながるものでしょう。この「両魏式戸籍」は「隋」の時代以降は行なわれていないわけですから、「遣隋使」によってしかもたらされるはずのないものだったと言えます。であるとすると「六二〇年」という年次は、まさに「遣隋使」によりもたらされたその瞬間と言っても良いぐらいのものですから、ここでの造籍を想定することは合理性があることとなります。
 
 またこう考えると、六七〇年の「火災記事」は「事実ではない」ということとなります。
 確かに「法隆寺」に伝わる伝承では「創建以来」「火災」には遇ってはいないとされています。火災にあったのは「法隆寺」の「前身寺院」であり、「法隆寺」そのものではないということです。
 そもそも、「若草伽藍」と「法隆寺」はその「配置様式」から全て異なるものであり、同じものを再建したものではないわけですから、この時点では「新築」か「他からの移築か」いずれかしか考えられないのは明らかです。そう考えた場合、「斑鳩宮」の「瓦」と「法隆寺西院伽藍」の「瓦」の間に大きな年次差を考えにくいとする研究などにより「法隆寺」の創建が「斑鳩宮」の創建と考えられる「七世紀初め」という時期から大きく下らないことを示していることからも、「移築」以外ないこととなるでしょう。(注三)
 それを考える場合、「法隆寺」の各所に使用されている部材の年代が参考になると考えられます。その中には、かなり「新しい」ものも含まれており、これは「創建のままである」という伝承とは矛盾することとなります。ただし、古い部材もかなりの割合を占めており、逆に考えると、「法隆寺」がもし新築された建物であるなら、このように古い部材がなぜ多いのかを説明する必要がある事もまた確かでしょう。
 伐採された部材を「寝かせる」期間は、それが「太く」「長い」部材である場合は乾燥後に「あばれる」量が多くなり、寸法に狂いが出るものですから、長めに取るでしょう。(十年以上など)しかし、端材などの場合はそのような懸念も少ないわけですから、それほど長い期間は必要ないものと考えられ、せいぜい二〜三年と考えられます。
 「法隆寺」の場合「年輪年代測定」された部材の一番早期(古い)のものは、「金堂」の場合で「六五〇年」と測定されており、(注四)「最新」との差は二十年以上となるわけですが、「五重塔」の場合はもっと広く「心柱」を除いても「五十年」以上の年代差があります。
 もし「新築」であるとするともう少し伐採年代が揃っているものと思料され、そのことからも「新築」ではないと推察され「移築」である可能性が高くなります。そう考えると「新しい」と考えられる部材の年代は限りなく「移築」の年次に近いことが考えられます。
 「最新」の伐採年代が「六七〇〜六七三」年付近であると言うことは、その「直後」付近の年次が「移築」の年次ではないかと推定されるものであり、「六七五年」からの数年間付近が想定できるものです。その場合最も「可能性」が高いのは「寺名改定」の「詔」が出されたとされる「六七九年」です。
 「法隆寺」の地下に発掘された「斑鳩寺」は上に見るように「六二〇年」に火災に遭い、焼失してしまったものであり、その跡地は長い間空き地であったと思われます。それは「補闕記」の以下の文章からも推察されるものです。

「…斑鳩寺被災之後 衆人不得定寺地…」

 つまり、この「若草伽藍」の「焼け跡」に「法隆寺」を移築する事となったのです。というより「移築」した寺院を「寺名改定」により「法隆寺」と称したとする方が正しいのでしょう。

 また「法起寺露盤名」によると「上宮聖徳王」の遺言により「福亮法師」が「法起寺」の「堂宇」(金堂)を建てたとされていますが、この「法起寺」はその「形式」が現行の「法隆寺」の形式と違い、「東面金堂」と考えられています。この形式は「法隆寺」の解体調査から判明した「法隆寺」の元々の形式に非常に近似していると思われ、参考にされたのが少なくとも「現行」の「法隆寺」でないことは明確でしょう。
 逆に言うと、「元々の形式」で建っていた時点における「原・法隆寺」に「準拠」しているとも考えられ、建立された「戊戌年」(六三八年)という時点で「移築」前の「原・法隆寺」が(どこかに)建っていた証拠であるとも考えられます。

 その後「八世紀」以降の「日本国王権」により「元興寺」と「法隆寺」との間の関連を断ち切り、「法隆寺」と「斑鳩寺」の同一化及び「法興寺」と「元興寺」の同一化が図られたと推定します。
 そう考えると「北京図書館」で発見された「維摩経疏」に「経蔵法興寺」とあるのはまさに「後代」の追記であり、「八世紀」以降「平城京」遷都により、「法興寺」と「元興寺」の同一化が図られた後の姿を現していると考えるものです。


「結語」
一.「元興寺」と「法隆寺」は共に「勅願寺」であると考えられることから、同一の寺院であると推定されること。
「寺名」は「六七九年」に出された「詔」により変更され、元々の「元興寺」という寺名がこの時以降「法隆寺」へと変更になったと考えられること。
二.「斑鳩寺」と「法隆寺」はその発掘の状況から考えて、本来異なる寺院であり、同一寺院を再建したものではないこと。
 
 以上について考察しました。

 前稿と併せ、「元興寺」と「法隆寺」が同一であり、また「法興寺」と「元興寺」、「法隆寺」と「斑鳩寺」とは「別」の寺院であると言う事を述べたものです。


(注)
一.川端俊一郎「法隆寺のものさし」ミネルヴァ書房二〇〇四年二月によります。なお、「先行研究」として「石井邦信氏」がいます。(「日本古代建築寸法計画の解析的研究」日本建築学会論文報告集二一四号一九七三年十二月)ここでは「川端氏」とやや趣旨は異なるものの結論的には中国南朝の尺を基準として「材と分」というモジュールで考えるべきとする事は共通しているようです。
二.岸俊男「戸籍記載の女子年齢に関する疑問」「日本古代籍帳の研究」所収 塙書房
三.岡本東三「太子の寺々」狩野久編「古代を考える 古代寺院」一九九年所収など
四.光谷拓実・大河内隆之「年輪年代法による法隆寺西院伽藍の年代調査」法隆寺若草伽藍跡発掘調査報告.(二〇〇七年)所収 奈良文化財研究所

参考資料
坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注「古典文学大系『日本書紀』新装版」岩波書店
宇治谷孟訳「日本書紀」(全現代語訳)講談社学術文庫
大越邦生「法興寺研究」市民の古代第七集「古田武彦とともに」一九八五年
「聖徳太子傳補闕記」群書類従第五輯傳部卷第六十四所収
東野治之「文献資料から見た法隆寺の火災年代」奈良大学学術リポジトリ二〇一一年一月
川端俊一郎「法隆寺のものさし」ミネルヴァ書房二〇〇四年二月
石井邦信「日本古代建築寸法計画の解析的研究」日本建築学会論文報告集二一四号一九七三年十二月
「法隆寺伽藍縁起并流記資財帳」国立国会図書館デジタル化資料より閲覧(法隆寺所蔵本を明治七年に写したもの)