『旧唐書』では「日本国」からの遣唐使の記事として以下が書かれています。
「其大臣朝臣眞人來貢方物。朝臣眞人者、猶中國戸部尚書、冠進徳冠、其頂爲花、分而四敵、身服紫袍、以帛爲腰帯。」
ここでは「粟田真人」とおぼしき人物は「進徳冠」をかぶっています。
『続日本紀』によれば、「大宝元年」(七〇一年)の記事として「始停賜冠。易以位記。」というものがあり、これは「冠位」としての名称には「冠」は残るものの「実際には」「冠」はかぶらず、その代わりに「位記」(官位等を書いた紙)を「賜う」こととしたというものです。
しかし、翌「七〇二年」に発遣された「遣唐使」である「粟田真人」は「進徳冠」をかぶっていたとされています。
ここに書かれた「進徳冠」は、「易経」に「君子進コ脩業」とあるように(下記)「君子」が「徳を進める」ための「修業」の過程を表わす「冠」であり、「唐」では、「天子」に至る途中の「太子」の冠であったものです。
易経乾下文言伝九三。「子曰、君子進コ脩業。忠信所以進コ也」。
この「冠」を「日本国」の使者がかぶってきたわけであり、「武則天」はこれをとがめなかったと云うより、気に入った様ですが、当時の「日本国」の「冠」が「唐」の「礼」によっていたことを示しているものです。
この「冠」は「難波朝廷」時代に派遣した遣唐使によりもたらされた知識と考えられますが、それは『大宝律令』も同様であったと思われ、「唐」の「高宗」の「永徽」年間(六五〇年〜)に施行された『永徽律令』に多くを拠っていると言うことが明らかになっています。
『大宝律令』は、「律」については、ほぼ「永徽律」そのままと言えるほどですが、「令」は、当時の「倭国」の国情と「伝統」に準拠して練られたものであり、「永徽令」を大幅に改変しているとされます。
ところで、この『大宝律令』は「七〇一年」に出されたとされますが、そのすぐ後に(養老年間−「七一八年」前後)「養老律令」の編纂が開始されています。しかも、この編纂に当たって大きな改訂はされていないということになっています。しかし、ではなぜ「養老律令」は編纂される事となったのでしょう。そのような微細な変更や改定で新たに律令を施行する、そのための準備をするというのはいささか不審といえるでしょう。これは、なぜ『大宝律令』は散逸してしまったのか、と言う問いにつながる性格のものともいえると思われます。
少なくとも、「律令」が「施行」される前に「公布」されなければならず、「公布」されるためには律令の「研究」がされなければなりません。そうするとかなりの準備期間が想定されますが、研究が始められたときから「公布」に至る期間、使用されていた漢字の発音(「音」)は「呉音」であったと思われます。つまり、従来の常識で言うと「漢音」の導入は「八世紀」に入ってから派遣された「遣唐使」が持ち帰った知識や資料によるとされていますから、時間的推移から考えても『大宝律令』は「呉音」で書かれていたと考えざるを得ない事となります。
ところが、他方それと矛盾すると思われるのが「音博士」として王権内に存在していたと考えられる二人の「唐国人」である「続守言」と「薩弘烙」です。
彼等は『書紀』では「白村江の戦い」で捕虜になったとされています。それ以降「唐文化」の担い手として王権内に存在していたと想定されていますが、彼等がいたにも関わらず「呉音」しか知らなかったなどと言うことは考えられないことです。
『書紀』が「漢音」つまり「中国」の「北方音」で書かれているのは「森博達氏」の研究により明らかになっており、そうならば『大宝令』も必ず「漢音」で書かれたはずでしょう。なぜなら『書紀』の基本部分は(これは「α群」と呼称される)は『持統紀』にすでに書かれていたものと推定されており、そうであるなら『大宝令』に先行することとなるからです。少なくともこれらは同時期に書かれていて不思議はないこととなりますが、にも関わらず『大宝令』は「呉音」で書かれ、また「南朝系条句」をその中に含んでいたとされます。(たとえば「次丁」の存在など)これは「矛盾」といえるでしょう。
既に述べたように『書紀』及び『続日本紀』の中には「唐」の二代皇帝「太宗」の諱に使用されていた「世」と「民」が「諱字」として全く避けられていないことが明らかとなっており、また「百済」をめぐる戦いの後倭国にやってきた「郭務宋」や「劉徳」の帰国に「続守言」「薩弘烙」の両人は同行しなかったと見られます。このことから彼らは「捕虜」として「倭国」に来たものではなくまたその時期も「太宗」の存命中のことではなかったかと推定しました。それを補強するものがこの「呉音」と「南朝系条句」の存在です。たとえば先に挙げた「次丁」は「西晋の泰始律令」中にあり、その後の「梁」など南朝における律令中には存在していますが、「北魏」以降の北朝には存在していませんでした。(当然「隋・唐」においても)
しかも先におこなった推定では彼等「続守言」達は「高表仁」に随行した「判官」ではなかったかと見ました。この「判官」という職種は「律令」や「禮義」等に照らし「使者」の言動が不適切な点がないかを判断し場合によっては是正させるのが職能として与えられていました。その意味でも彼等は「律令」等の法律用語の知識が深かったはずであり、「倭国」における律令編纂とその施行に深く関わったと見るのが相当と思われるわけです。それを示すように『続日本紀』には「撰定律令」を担当した人物として「薩弘恪」の名が挙げられているのです。
「(七〇〇年)四年六月甲午条」「勅淨大參刑部親王。直廣壹藤原朝臣不比等。直大貳粟田朝臣眞人。直廣參下毛野朝臣古麻呂。直廣肆伊岐連博得。直廣肆伊余部連馬養。勤大壹『薩弘恪』。…撰定律令。賜祿各有差。」
しかも彼等「続守言」達は「音博士」という職掌を与えられていましたから、間違いなく「呉音」を撤廃し「漢音」を導入するという点においても主体的役割を負っていたはずです。しかし、彼等が存在していたにも関わらず『大宝令』とそれを作成した「王権」が「呉音」で埋め尽くされていたこととなってしまうという不審が生じているのです。
このことは「矛盾」の最たるものであり、「薩弘恪」が本当に「白村江の戦い」で捕虜となった人物であり、彼等が「律令撰定」に関与したなら、「漢音」で「律令」が書かれたはずですが、そうでないことは彼等の出自について『書紀』に書かれた内容の信憑性に疑いがもたらすものです。
事実としては『大宝令』には「漢音」が使用されず、また「武徳律令」を「範」としているとみられることから、彼等が「音博士」という役職に就く以前に『大宝令』はすでに作られていたという考えに傾かざるを得ないものです。つまり先の想定に拠れば『大宝令』とそれに先行する「浄御原朝廷制」なるものは「白村江の戦い」の以前に制定されたこととなりますから、その意味では「続守言」「薩弘恪」の両者の来倭時期とも整合するといえるでしょう。
またそのことは『天智紀』に「御史大夫」という職掌について「今の大納言か」という注が書き込まれており、また直後から文中に「御史大夫」ではなく「大納言」が使用されていることからも推定できます。
「御史大夫」は「始皇帝」の作った制度ですが、「後漢」の「光武帝」により廃止されたものです。この「御史大夫」を官職名として採用しているという「天智」の自己意識がどこにあるかもまた興味あるところですが、ここで「大納言」という官職名が出てくることにも注目です。この「大納言」の原型である「納言」は「隋」の「高祖」が「隋」建国後「官職名」として採用したものですが、その後「唐」の「高祖」により「武徳三年」に「侍中」に改められました。その後「武則天」の時代にまた復活したものです。
この経緯を考えると、「天武」「持統」治世期間には「遣唐使」が(正式には)送られていないことを考えると、彼らが「武則天」の政策に精通していたとも考えられず、「納言」については「唐」の制度を真似たものではなく、それ以前の「隋」の制度を真似たものという可能性が高いでしょう。そうであればその主役となったものは「遣隋使」であると考えざるを得ず、彼らからの情報が生きた制度として活用されたとすると、せいぜい「七世紀前半」程度までしか下ることができないことは間違いありません。
『書紀』で「大」「中」「少」という前置語なしで単独で「納言」として出てくるのは『天武紀』であり(以下の記事)、それは「浄御原律令」というものに「隋制」が大きな影響を及ぼしていることの証左と思われますが、他方それは『天武紀』の本来の年次が「七世紀前半」へと遡上する可能性を含んでいることを示すものです。
「(天武)九年(六八〇年)秋七月甲戌朔。…戊戌。納言兼宮内卿五位舎人王病之臨死。則遣高市皇子而訊之。明日卒。天皇大驚。乃遣高市皇子。川嶋皇子。因以臨殯哭之。百寮者從而發哀。」
「(持統)元年(六八七年)春正月丙寅朔。皇太子率公卿百寮人等適殯宮。而慟哭焉。納言布勢朝臣御主人誄之。禮也。誄畢。衆庶發哀。次梵衆發哀。於是奉膳紀朝臣眞人等奉奠。々畢膳部。釆女等發哀。樂官奏樂。」
『大宝令』は『続日本紀』において「大略以淨御原朝庭爲准正」という表現がされており、その「淨御原朝庭(律令)」が「開皇律令」を「範」としているらしいことと、既に述べた「浄御原朝庭」あるいは「浄御原天皇」というものが、(少なくとも)「七世紀半ば」の時代あるいはそれ以前の時代や倭国王を指すということを考え合わせると、『大宝令』とその前代の律令である「浄御原律令」の制定は「七世紀前半」が想定されるものとなることとなります。ただしそうであったとして「大宝令」「飛鳥浄御原律令」等が「開皇律令」や「武徳律令」を範としているとしても、それが「呉音」あるいは「南朝系字句」等の採用は不審といえます。これについては「開皇律令」の成立の事情と関係していると思われます。
「開皇律令」は「隋高祖」が選定させたものですが、その主役となったのは「裴正」という人物であったと思われるわけです。
「…隋開皇令三十卷裴正等撰。」(舊唐書/志第二十六/經籍上/乙部史?/刑法類)
この『旧唐書』の記述によれば「開皇令」は「裴正」らの選によるとされますが、この「裴正」という人物は元々「南朝」の「梁」の出身であり、当時「黄門侍郎」という高位にあったものなのです。
「初,紹遠為太常,廣召工人,創造樂器,土木絲竹,各得其宜。為?鍾不調,紹遠?以為意。嘗因退朝,經韓使君佛寺前過,浮圖三層之上,有鳴鐸焉。忽聞其音,雅合宮調,取而配奏,方始克諧。紹遠乃?世宗行之。紹遠所奏樂,以八為數。故梁黄門侍郎裴正上書,以為昔者大舜欲聞七始,下?周武,爰創七音。持林鐘作?鐘,以為正調之首。詔與紹遠詳議往復,於是遂定以八為數焉。授小司空。高祖讀史書,見武王克殷而作七始,又欲廢八而懸七,并除?鐘之正宮,用林鐘為調首。紹遠奏云:「天子懸八,肇自先民,百王共軌,萬世不易。下逮周武,甫修七始之音。詳諸經義,又無廢八之典。且?鐘為君,天子正位,今欲廢之,未見其可。」後高祖竟(廢)〔行〕七音。屬紹遠遘疾,未獲面陳,慮有司遽損樂器,乃書與樂部齊樹之。缺義,是用七音,蓋非萬代不易之典。其縣八筍?,不得毀之。宜待我疾?,當別奏聞。』」北史所載雖未必無刪節,但大略完具,可以補周書之缺。「齊樹之」,北史無「之」字。按隋書卷一四音樂志中稱開皇二年五八二年「命工人齊樹提檢校樂府」,當即一人。後疾甚,乃上遺表又陳之而卒。帝省表涕零,深痛惜之。」(周書/列傳第十八/長孫紹遠 弟澄 兄子?)
これによれば「裴正」は元「梁」の高官であったこととなり、彼が「南朝」の発音、つまり「呉音」の中で生涯を送っていたことは確かであると思われます。その「裴正」が主に関わったのが「隋」の「開皇律令」、特に「令」の方であったというわけですが、彼が編纂や選定に大きなウェイトを占めていたことと(確認はされないものの「浄御原律令」や)「大宝令」に「南朝系条句」が確認できるということの間には関係があるとみるのが相当ではないでしょうか。
すでに述べたように「律令」は「西晋」の「泰始律令」に始まり、その後多少の改編を経て「南朝」の各歴代王朝に継承されました。「隋」の「開皇律令」は「北斉」という「北朝」の律令を下敷きにしており、それは「北魏」以来の律令でしたが、その「北魏」は「魏」という国号が示すように「三国」の「魏」にその淵源を持っていると自負していたものであり、「北魏」の律令もその意味で基本は「泰始律令」にあったといえます。
(この項の作成日 2011/05/01、最終更新 2017/10/16)