昭和四十三年以来行われている「太宰府政庁」の発掘調査の結果からも同様のことがいえます。発掘したところ、現在地上に見える礎石の下約60cmに同じような配置の礎石が確認され、さらにその下層に「掘立柱建物」の柱穴があることが明らかになりました。「通説」では、この「掘立柱建物」は「六六三(二)年」の「白村江の戦い」後の建造であり、その上層の礎石建物は『大宝令』施行の「七〇二年」頃に建造されたものであるという事になっています。そしてこの建物は「九四一年」に起きた「藤原純友」の乱により焼失し、現在地上に見えている礎石は、その後再建された建物のものである、というのが「通説」でした。
しかし「大野城」・「基肄城」は「礎石建物」なのです。「六六三(二)年」の「白村江の戦い」後にこれらの建物が「太宰府政庁」と同時期に建てられたとすると、一方が(政庁建物が)「掘立柱建築」、一方(城)が「礎石建物」というように、建築形式が「矛盾」することになります。
「出雲国府」跡の遺跡からは「礎石建物」の下層に「掘立柱」の柱根が残っていた例もあり、時代的な前後関係を示していますが、「太宰府政庁」においても両者には明らかに建造時期に相当のずれがあると考えるべきでしょう。
また、後世になり城などの建築において本丸などの重要な施設については「礎石建物」、それ以外の建物については「掘立柱建築」と建築手法を区別している例が多数あり、それらにならえば「政庁建物」の重要性の方が低いことになる矛盾もあります。
先ほどの周辺施設の建設時期が早い、ということは中核施設である「太宰府政庁」そのものの建設時期も遡ることになるものと考えられます。
ところで、近年の調査により、太宰府政庁遺跡が周辺の「条坊」遺跡と微妙に食い違っていることが判明しています。(※1)「政庁」の方に使用されている「基準尺」と、「条坊」に使用されている「基準尺」及び都城設計の「基準点」が異なっているのです。
このことは、現在確認できる「政庁遺跡」は「後から」条坊制の中に組み込まれたものであることを示すものと思われ、その段階で「最新」の知識と技術を導入した結果、以前の条坊制とは食い違ってしまったことを示していると考えられています。
いわゆる「大宰府政庁(第Ⅰ期)」(筑紫都城)は「七世紀」の始めに整備されたと考えられていますが、その時点以前にも「宮域」が存在していたものと思われ、それは「都城」の「北端」にはなく、中央部付近にあったものと考えられています。
『隋書俀国伝』(開皇二十年記事)には「無城郭」とされていますが、ここで言う「城郭」とは「城」とその周囲を廻る「塀」のようなものを指し、これは当時の「隋」の都である「洛陽」やその後新しく造られた「大興城」(その後の長安城)には明確に長大なものが存在しており、それと比較した結果の記述と思われます。(前述したように「南朝」の都城には明確な「郭」がなかったようですから、これに類似していたという可能性があります。)
この時点では「城」やそれを廻る「郭」はなかったとされますが、「条坊」を伴う都市がなかったとは即断できません。「倭国」の都が存在していたのは当然であり、それが「城郭」という姿を成していなかったという意味であると思われ、この時点では単に条坊があり、またその中心に宮殿があっただけであったものと見られます。このような形態では「城郭」があるとはいえないのは当然でしょう。
その後「倭国」においても「隋」から新しい「宮域」のあり方についての知識を得たものと思われ、それによって「宮域」を「条坊」の北端へ移動することとなったとみられるわけですが、その際「隋制」により「度量衡」と「歩-里」という体系についても見直しが行われた可能性があります。これらを反映したものにより再設計が行われたものと見られ、その結果それ以前の条坊と「食い違い」が出たものと思料されるわけです。
「六世紀終わり」という時期に「七弦琴」を含む「楽制」や「納音」が導入されたと見たわけですが、さらに「寺院」に不可欠の「鐘」(梵鐘)が「隋」から導入されたとみられ、この「音階」もこれらと非常に深い関係があり、その「音階」が「度量衡」と密接な関係があったということは重要です。つまり「倭国」の「度量衡」の体系が「音階」の改定と共に変更となったとしても不思議ではないこととなります。
中国において「都城」設計やコンセプトといえるものは「都城」の理想型を記したとされる『周礼考工記』によっていたと考えられますが、実際には「周礼」がそのまま現実のものとなったのは数多くはなかったと思われ、『周礼工考記』の思想がかなり忠実に現実化されたのは「北魏」の「洛陽城」に至ってからのことであったと思われます。しかしこの「洛陽城」はその後「争乱」の中で廃絶してしまい、それは「隋初」でも同様であったものです。そのため「北周」から禅譲された「隋」の高祖は当初「北周」の首都であった「旧長安城」をそのまま首都としていましたが、彼は「受命」を意識したらしく「遷都」を決行し、その新都を「大興城」と名付けたものです。しかし、これは「隋代」には結局完成することはありませんでした。(その後「唐代」になり「新・長安城」として完成します)
「隋初」に「遣隋使」が訪れた時点では「旧・長安城」に「皇帝」(文帝)は所在していたと思われ、「遣隋使」はその「旧・長安城」についての知識を持ち帰ったのではないかと考えられます。その結果「倭国」においても(それまでの「無城郭」という状態から脱皮して)、「都城」が造られることとなり、その際その「都城」の「北辺」に(「旧・長安城」同様)「宮」が造られることとなったものと思われます。
また、この事から現在の「政庁遺跡」の場所以外に「政庁」的建築物(宮殿)が建築されていたこととなりますが、候補として挙がっているのは「通古賀地区」であり、「扇屋敷」という字地名が残る場所です。
また、「改新の詔」の中には「畿内」(四至)に関する規定が書かれており、これはこの時「都城」と同様「周礼」に則り「畿内」が設定されたことを示唆するものです。
その場合「周礼」にあるとおり「方千里」を「帝都」として「直轄地」とするものであったと思われますが、この「里」が「短里」であったと見られることからその範囲は「約80㎞四方」となり、これは「都城」である「太宰府」を中心に現在の地図に落とすと、ちょうど「筑紫」全体をほぼカバーするものであったと思われ、想定が合理的であることを窺わせます。
この段階で自らを「天子」と称した「倭国王」はこの範囲を「直轄地」とし、その周辺に「斥候」や「防人」を配するような体制を築いたものと思料されます。
その後「難波」に宮殿が建てられますが(「前期難波宮」)、その「難波宮殿」は「掘立柱」に「板葺き」という旧来の形式を採用しています。但し「難波都城」の「北辺」に位置していると考えられ、これは「北朝形式」ですから、「大宰府」(筑紫都城)と同じように「隋」の都城形式を学んだものと思料されます。
つまり、この「難波宮殿」の整備に前後して(ほぼ同時か)「筑紫」においても「都城整備」が始まり、その中で「中心域」に存在していた「宮殿」を(「難波宮殿」と同様)、都城の「北辺」に移動する事業を断行したものと推察されます。
この「整備」は「王城」域の拡大を目指したものであり、当初の広さの「四倍」に拡大したものと考えられます。このように規模を拡大するにはそれなりの理由があったものと推定され、もっとも考えられるのは「官僚組織」の充実でしょう。つまり「宮殿」至近に官衙が設置されるとその近辺に官僚の住居が必要ですが、それを確保するためにより広大な都城域が必要となったものではないでしょうか。
「古田史学の会」の服部氏の論(※2)によっても「官僚組織」の規模と「都城域」の広さには関係があると指摘されていますから、それを考慮するとこの時期の都城域拡張は「官僚制」つまり「律令制」の整備に伴うものと考えるのが自然です。
「六世紀末」付近で倭国王の統治領域が広がったとすると当然それに必要な人員がこの時点で増員されなければなりません。中央官庁の充実が図られるということは、それに必要な人員に割り当てる住居も増加したことにならざるを得ず、結果として「都城域」を拡充することになったものと思われます。
『書紀』で「冠位」の変遷をみるとそれまで「冠位」が行われていなかったとみられる時点以降「十二階」となりその後「十三階」の上下二段階の計二十六階となります。また『隋書俀国伝』によれば「内官」つまり「京域」の官人の組織として「十二等」あるとされており、また複数の人間がそれに充てられていたとされています。これらは「冠位」そのものであり、実際の職掌に携わる人間の数はこれをかなり上回ると思われますから、この段階から急激に「階層性」の官僚組織が形成されていくことが窺われ、勢い官僚の絶対数も増加したとこととなり、彼らに必要な数量の住居を割り当てる必要が出てきたものと思われます。(当初の『周礼考工記』では九坊四方となっており、このサイズが官僚組織の規模と合致していたかは別のことでしょうけれど)
また、その中で「北辺」に「宮殿」を「移築」したものですが、これが「難波宮殿」建設とほぼ同時であったことから、その建築方式についても同様に「掘立柱」に「板葺き」という構造であったものと思料します。
また「方位」についても「難波宮殿」と同様「正方位」に変更されたものであり、そして、この時点で、「大野城」などが「周辺防備施設」として建てられたものと考えられます。
「大宰府政庁Ⅱ期」とされる「政庁中門」の中軸線を延長すると「基肄城」の「東北門」が位置しており、この門が「測量」の際に利用された可能性が強く、「基肄城」と同時の築造と考えられる「大野城」から出土した「木材」の年輪年代が、「六四八年」であったことから、「基肄城」と「大宰府政庁Ⅱ期」の築造の時期もその至近の年次が想定されるものです。難波宮殿下層から発見された木簡に「戊申」という年次が書かれており、それが「六四八年」を意味しているのも「示唆的」です。
つまり「難波宮殿」と「太宰府政庁Ⅱ期」がほぼ同時の建設であったと考えられるわけであり、それは「倭国」の首都と副都が同時期に同内容で整備された事を示すものですが、規模として「難波宮」が大きいのは「近隣」の「近畿王権」に対する「威圧」という意味があったのではないでしょうか。それは「近畿王権」を警戒していたことの裏返しであったと思われ、「大坂山」と「龍田」に「関」を設けたという中にそれが現れているといえるでしょう。
(※1)井上信正「太宰府条坊区画の成立」考古学ジャーナルNo.588 平成21(2009年)年7月号
(※2)服部静尚「太宰府条坊の存在はそこが都だったことを証明する」古田史学会報№150 2019年2月12日号
(この項の作成日 2003/01/26、最終更新 2020/01/03)