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『推古紀』の「一二〇年」遡上と「二倍年暦」


 『書紀』の日付記事を分析すると「推古」の前代まではその日付に「偏り」があったことが明らかとなっています。(貝田禎造氏の研究(※)による)
 氏の研究は余り日の目を見ませんが、その内容は重要な意味を含んでいると思われます。その研究を改めてなぞってみると、『書紀』の日付入り記事の分析から、『崇峻紀』を含んでそれ以前においては「月」の前半(十五日以前)の記事しか現れないのに対して、『推古紀』以降は後半(十六日から三十日)の日付も現れ、元となった暦には明らかな違いがあるとされています。つまり「推古」とそれに続く「舒明」「皇極」などは月の後半の日付も確かにある程度存在し、それは明らかに「太陰暦」に基づいて記事が書かれていることを示しますが、それ以前は「太陰暦」ではない「暦」に基づいて書かれた可能性が高いとされます。(但しいくつか例外となる「代」は存在するようです)
 彼も既に検討したようにこの「偏り」には「暦」の違い以外の理由が見いだせません。つまりこれは古田氏のいわゆる「二倍年暦」に相当するものではないかと推量されることとなったわけです。しかし、『崇峻紀』の終わりまで「二倍年暦」が継続していたとすると、「矛盾」が発生することとなります。なぜなら既にみたように『二中歴』の「年代歴」によれば「年号」と「干支」の使用開始は「六世紀半ば」と見られるからです。
 普通に考えても『推古紀』には「遣隋使」を派遣しているわけですが、そのような段階まで「太陰暦」が国内に使用されていなかったとは信じられず、明らかに不審であることとなります。しかも『隋書俀国伝』の中にも「毎至正月一日必射戲飲酒」という文章があり、「隋使」が「倭国」を訪れる以前にすでに太陰暦の使用が明確です。
 また、「年号」と「干支」が「太陰暦」と関係があることは言うまでもないものと思われ、そうであれば「年代歴」の「干支」についての理解がもし仮に「通常」のものとしても「六世紀前半」という「太陰暦」と「六世紀後半」の「二倍年暦」の終焉とは全く時期として整合しないこととなります。(もちろん「六十年遡上」した場合であればなおのことですが。)ここに年代のずれが生じることは避けられないと思われます。

 ただし、この『書紀』に隠されている「二倍年暦」と『倭人伝』の「春耕秋収」という「二倍年暦」とはその性格が異なるのは明らかです。『倭人伝』の「二倍年暦」は明らかに「太陽」基準であり、いわば一種の「太陽暦」と思われ、そこに「月」の陰はありません。つまり「月」で年を区切るという発想はなかったものと思われ、「春耕」からの日数だけを「結縄」によってカウントしていたものと思われます。それに対し『書紀』の「二倍年暦」は明らかに「月」を見ており、いわば「太陰暦」の系統に部類するものであるのは明らかであり、かなり各々のの「系統」が異なることが推定されます。
 『倭人伝』の暦は「春耕秋収」という呼称でもわかるように「農時」に関わるものであり、「農耕民族」の暦といえるでしょう。それに対し「月」は基本的に「夜」のものであり、「漁業」に携わる人など「海人族」の「暦」といえそうです。そのように性格が異なるということは「三世紀」から「五世紀」までに「倭国王権」自体の性格が変化したことを示すものと思われ、「倭の五王」の本質につながるものです。つまり彼等は陸上がりした「海人族」であり、彼等によって新たな「二倍年暦」が使用されるようになったものと思われるわけです。

 ところで、すでに見たように古賀氏及び中小路氏の研究により仏教の初伝は「五世紀初め」(四一八年と推定されています)と考えられる事となり、そのことについて言及している「百済僧」「觀勤」の上表も実際には「六世紀初頭」のことと推定されることとなりました。つまり、実年代として「百二十年」程度遡上して考える必要があるということとなったわけです。
 このことは「日付」の分析からの帰結として得られた「二倍年暦」終焉の時期として『崇峻紀』と『推古紀』の間に存在している境界線についても同様に「遡上」する可能性を示すものと思われます。
 上に見たようにこの境界線の存在が「有意」であるとすれば、倭国の「暦」の使用実態とは整合しないのは確かであろうと思われ、いずれかの年数遡上する必要があると考えられる訳です。その意味でもしこれが「百二十年」程度遡上したとすると、時期としては「四七〇年」付近のこととなります。これはすでに考察した「結縄刻木」が止められたという「明要年間」におよそ該当するものです。
 『二中歴』によれば「明要」年間に「結縄刻木」が止められたとされています。

「明要 十一 元辛酉 文書始出来結縄刻木止了」

 ここに書かれた「辛酉」は「干支一巡」(六十年)遡上して「四八〇年」付近のことと考えられることとなったことはすでに述べました。それに対して「二倍年暦」終了と推測される時点は(百二十年の遡上を含んで考えると)「四七〇年」付近となりますから、ほぼ重なっていると言えるでしょう。
 このことは「二倍年暦」と「結縄刻木」には密接な関係があるという考えに至ります。(ある意味当然ですが)
 つまり「結縄」が数字あるいは日付を表すとした場合、その日付とは「古暦」つまり「二倍年暦」ではなかったかと考えられる訳です。
 「年号」と「干支」が使用されるようになった時点では確実に「太陰暦」(元嘉暦)が導入されたと考えられる訳ですが、当然それ以前は「古暦」の時代であり、それは「二倍年暦」であるわけですから、それ以前の「結縄」は「二倍年暦」を表記するものであったと考えざるを得ません。
 
 そもそもこの「二倍年暦」と「結縄(刻木)」は倭国においては不可分のものではなかったかと思われ、これらは「稲作」と一緒に「列島」へ伝来したものと推量されます。つまり、「九州」で列島の先頭を切って「弥生時代」が始まったときから「二倍年暦」と「結縄(刻木)」は「九州島」の内部では行われていたものと考えられます。すでに見たように『倭人伝』の表現からも「二倍年暦」と「稲作」(及び「貸稲」)とが密接した観念であることがわかります。
 また、「結縄刻木」の始原が相当古いものであり、古代中国や周辺の夷蛮諸国という「無文字」文化の中ではポピュラーなものであったと見られることからも「二倍年暦」という古暦についてもかなり遡上する時期にその始原があると考えられるものでしょう。

 『二中歴』では「年始」の当初は「無号、不記干支」とされており、ただ「結縄刻木」だけであったとしています。『隋書俀国伝』においても「百済」から「仏法」を得るまでは「結縄刻木」していたとされていますから、「古賀氏」が論証した「四一八年」という仏教公伝以前には「結縄刻木」だけが国内で行われていたこととなるでしょう。そして「結縄刻木」はこの「五世紀後半」という時点で終焉を迎えることとなったというわけです。これは「元嘉暦」の導入に伴うものであり、その結果「二倍年暦」も行われなくなったという経緯が推定できるわけです。
 つまり「二倍年暦」と「太陰暦」とは両立しない事柄であり、「元嘉暦」を受容したと言う事は「二倍年暦」が止められたことを示すものですが、また同時に「結縄刻木」も行われなくなった事を示すものと言えるでしょう。
 (このことは、それ以前の「讃」以降の「倭国王」は「南朝」で行われていた「景初暦」については使用しなかったあるいはそもそも伝来しなかったと考えるべきこととなりますが、その「理由」については現段階では不明ですが、本来であれば「正朔を頒布する」というのは「宗主国」の権利でありまた義務でもあったはずですから、「讃」の時点以降「景初暦」が倭国にもたらされて当然のはずであったはずです。そう考えると、「景初暦」は伝来したもののその実用の能力が当時の倭国王権になく利用できなかったというようなことが推察されます。)

 以上から『推古紀』に加えられている潤色は、その『推古紀』記事の大方を「百二十年」以前から移動させたというものであり、実態としてはかなり古い時代の記事を新しいものとして書いているらしいことが推定できます。実際には「元嘉暦」が導入されるまでは「結縄刻木」していたものであり、仏教の伝来以降文字文化に触れ、日本語表記への欲求が高まっていたものが「暦」の伝来と言うことを契機に一気に現実化したものであり、この時代がかなり重要な時代であることを「倭国王権」は認識していたと共に、そこまでを区切りとして「国史」を編纂しようとしたということではなかったでしょうか。そのため『書紀』内に使用されている「暦」については「五世紀末」以降が「元嘉暦」で書かれているといこととなっていると思われるわけです。


(※)貝田禎三『古代天皇長寿の謎』(六興出版)
 

(この項の作成日 2014/07/19、最終更新 2015/07/03)