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「年代歴」の真の年次⑥


 引き続き『二中歴』の「年代歴」について年次移動を想定して考察します。「教倒」の項に書かれた「教倒五元辛亥舞遊始」という記事についても、これを通常「五三一年~五三五年」と理解するより六十年遡上した年次である「四七一年」と見る方が妥当ではないかと思われることを以下に示します。

 この「教倒」年間は年次移動を想定すると「四七一年~四七五年」のこととなり、この「年次」はすでに見たように「斉」と「興」が共に亡くなり「武」が跡を継いだとされる時期に相当します。
 「武」が「四七八年」に提出した上表文では「奄喪父兄」と書かれ、「父」(斉)と「兄」(興)の両者を「同時」に失ったように書かれていますが、実際には「四六二年」の「興」の遣使の時点では「斉」は死去しているとされ、また「興」自身も彼は「将軍号」を授号されていますから、当然同時には亡くなっていないこととなります。しかし、それほど長年月にわたって彼が存命したということでもないものと思われ、その死去した年次は「四六二年」以降の「四七八年」までのどこかと考えられます。そうすると、この『二中歴』に書かれた「舞遊」は彼らの「葬儀」と「鎮魂」あるいは「新倭国王」の即位に関するものと考えることもできるのではないでしょうか。

 ところで、「筑紫舞」を伝えた「傀儡子(くぐつ)」の伝承によれば「高貴な方の前で」舞う、あるいはそれら高貴な方の墓である「古墳」で舞うという事が彼らの職掌であったようです。(福岡県にある「宮地嶽古墳」などで実際に行われていたもの)
 このことは彼らの舞が、元々高貴な方が主催する「祭祀」などで「舞う」=「歌舞」する、というものであったのではないかと思えます。そもそも、「古墳で舞う」と云うことは「死者」を鎮魂するのが目的であり、さらに新王者への継承を「鬼神」(死者)に対して報告する意義があったものと見られ、「前方後円墳」にという祭祀場における必須の鎮魂作業であったと思われます。

 『大宝令』の「解釈集」である『令集解』には「遊部」という項目があり、それによれば、「遊」とは天皇の崩御に伴う「殯(モガリ)」に奉仕することであり、「鎮魂歌舞」を「殯」の場所で行うのが職掌でした。つまり「舞遊」とは単なる歌舞ではなく、古墳時代以前からの「殯」につながっていたものです。

「太政大臣。…以外葬具及遊部。
謂。葬具者。帷帳之属也。遊部者。終身勿事。故云遊部也。釈云。以外葬具。帷帳之属皆是。遊部。『隔幽顕境。鎮凶癘魂之氏也。』…」(『令集解』喪葬令の太政大臣条)

 『隋書俀国伝』には「死者斂以棺槨、親賓就屍歌舞」と書かれており、葬儀の場で「歌舞」すると書かれています。
 これらのことから「舞遊始」とは「葬儀」に関わる儀式であったものが「原初型」ではないかと推察されるものです。

 また「本居宣長」の著書「玉勝間」には「體源抄」(豊原統秋著)という書籍からの引用として以下の文章があります。

 「丙辰記ニ云ク、人王廿八代安閑天皇ノ御宇、教到六年(丙辰歳)駿河ノ國宇戸ノ濱に、天人あまくだりて、哥舞し給ひければ、周瑜が腰たをやかにして、海岸の青柳に同じく、廻雪のたもとかろくあがりて、江浦の夕ヘの風にひるがへりけるを、或ル翁いさごをほりて、中にかくれゐて、見傳へたりと申せり、今の東遊(アズマアソビ)とて、公家にも諸社の行幸には、かならずこれを用ひらる、神明ことに御納受ある故也、其翁は、すなわち道守氏とて、今の世までも侍るとやいへり」

 ここには「東遊」の起源が書かれていますが、「教到六年」という「九州年号」が見え、「東遊」という語からもわかるようにここに書かれた「天人」とは「九州王朝」の配下にあった「東国」から派遣された「哥舞」を為す人たちであり、彼らにより、伝えられたものが「東遊」の起源となったと思われます。つまり元々「東国」の舞であると思われるわけです。

 ここでは「江浦の夕ヘ」、つまり「日の暮れる頃」になって「浜」に船が着き、そこから下りてきた人々により「歌舞」が行われたもののようであり、これは「日の暮れる頃」という時間帯でもわかるように「儀式」、特に「葬送儀式」にまつわるものと考えられ、前述したように、倭国王「斉」と「興」の「葬儀」や「鎮魂」の儀式と関連して行われたものではないかと思料され(「九州年号」の「教倒」は「五年」までで「丙辰」の年は「僧聴」に改元されたことになっており、年号の切り替わりと重なっているのもそのことを示唆します)、東国から「弔使」として派遣された人々により「鎮魂」のための舞として「九州王朝」に奉納されたものと思われるわけです。
 (『常陸国風土記』の「建借間命」の「国栖」征伐のシーンに出てくる「七日七夜 遊楽歌舞」というものも「葬送」に関わるものではないかと考えられ、これと同種のものであったかと推察されます)(※)

 この「東遊」はその後も「宮中」で保存され、その名の通り起源が「東国」にあるとされていて、伴奏にも「和琴」つまり「六弦琴」が使用されるなど東国(関東)起源と考えられます。

 この「駿河」の「宇戸ノ濱(宇土浜)」は「東海道」がまだ伊豆箱根を超えるルートが開拓されていない時代にはここまでが陸路でここから海路であったとみられ、「房総半島」やその背後の「常陸国」など関東諸国との間の交通の要衝であったと思われます。この至近には「屯倉」も設置されていたものであり(「稚贄屯倉」)、この「屯倉」を「邸閣」つまり「兵糧の集積場所」という一種の軍事的拠点としていたとも考えられ、ここから東国に対して軍事力を背景として統治行動を起こしていたものと推定され、また戦いが終結した後は新規開拓された土地からの貢納物の集積場所として機能したと思われますが、ここに「船」が着いたということは「関東」側からの到着を示すものであり、この「東遊」が関東起源とされることとつながります。それを「九州」の倭国王権が受け入れて自家のもとしたということではなかったでしょうか。

 時代としても「武」の前代の頃と考えれば、「関東」へ「倭の五王」が進出した時代に相当すると思われますから、関東側からの一種の服属儀礼として「新旧」の「倭国王」に対して「舞」を奉納したという事を示すものではないかと推察されます。(中国において夷蛮の地域から「舞楽」を貢納するケースと近似していると思われます)
 それに関連して注目されるのが「埼玉稲荷山古墳」から出土した「鉄剣」です。
 その鉄剣には「金象眼」が施されており、その解読からそこには「辛亥年」という表記が確認され、これは「五三一年」か「四七一年か」で議論がありますが、そこに使用されている「万葉仮名」から考えて「四七一年」と考えるべきであり、『二中歴』の年次遡上を考慮するとまさしく「教倒」改元の年に一致することとなります。

 この「剣」に書かれた「辛亥」は当然この「鉄剣」が鍛造された年次であると思われますが、それはその鉄剣の持ち主と思われる「乎獲居臣」の主たる「関東王朝」の「王」の死に関係していると思われ、彼はその「王」に培葬されているわけですから、「殉死」したということが考えられます。
 そして、この「関東王朝」の「王」の死は上に見たように「倭国王」の死と同じタイミングであり、その間に深い関係があると思われます。つまり「関東」の王が「倭国王」の身内であり、「皇子」の一人であったという可能性を考えさせるものです。

 関東を「征服」させる過程は「騎馬」によるものであったと思われ、騎馬集団が直接「征服行動」を行っていたと見られますが、「武」の上表文の中でも「…自ら甲冑を貫き、山川を跋渉し、寧処に暇あらず…」と表現されているように「倭国」における伝統として「倭国王」ないしは彼の「皇子」による「親征」であったということが考えられます。そう考えると、関東の地に「倭国王」や「皇子」が「関東」の王として君臨することとなったとしても不思議ではありません。そうとすれば「乎獲居臣」も「佐治天下」というようなことを広言する根拠を全く持たないわけではないこととなります。
 この「関東」の「王」が「済」の皇子である「興」であり、主と仰ぐ人物が亡くなったとしたら「乎獲居臣」も「殉死」せざるを得ないという状況もまたあり得ると思われます。

 この「丙辰」の年は「教倒」から「僧聴」へと改元された年であり、「教倒」改元から六年経過しています。これはその期間「殯」あるいは「喪」に服していたと見れば、「改元」は「新倭国王」の即位に関連しているという可能性も出てきます。つまり「東遊」は「前倭国王」に対する弔意を表すものであると共に「新倭国王」に対する祝意をも表すものではなかったかと推察されることとなります。つまり東国から「弔使」としてやってきた人々により「舞遊」が行われたものと見られることとなります。
「宇戸ノ濱」には「屯倉(稚贄屯倉)」があったわけですが、その「屯倉」は単なる倉庫ではなく「中央官庁」の「出先機関」として「政所」的役割を与えられていたものであり、そうであればその「屯倉」の前で「弔使」としての舞を奉納するというのはあり得べきこととなるでしょう。それを「受ける」立場の人達の前で「舞われた」と考えることができ、それもまた朝貢の一種であったとも考えられます。
 「東遊」はその後(平安時代)も宮中の「祭祀」(特に神武天皇を祀る際に)舞われていたことが確認でき、「新日本国」の王権にとって重要な意味を持っていたことが窺えます。(東方を制圧した人間との深い関連が伝承されていたという可能性が考えられるものです)

 「装飾古墳」のところで触れたように「貴人」の葬儀の場合は「死者」を船に乗せ「陸上から引っ張って陸地に上げる」儀式を行っていたと見られ、この「東遊」とされるものも本来、同様の趣旨のものであった可能性が高いと考えられるものです。そうであれば「九州」との関係も理解できるものです。
 推測によれば「済」や「興」の生前の業績と関連の深い場所が何カ所か選抜されて各地で「葬送の儀式」が行われたのではないかと考えられ、そこに諸国から「弔使」が派遣され、「歌舞」が行われたものと考えられます。(天女伝説のいくつかは同様の趣旨のものではなかったでしょうか)
 このような儀式には参加者(「周瑜」に例えられていますから、「男性」と考えられます)が「白衣」等を身につけ(当時「喪服」と言えば「白」(麻)と決まっていたようです)、「歌舞」するものと思われ、それを見ていたものがいたのでしょう。
 このような儀式は(特に高貴な方の葬儀など)、関係者以外は「参加」できないものであったとも考えられ、それを「或ル翁いさごをほりて、中にかくれゐて、見」ていたことが「丙辰記」に書かれたものと推察されます。
 つまり、この「東遊」の起源となったとされている「教到六年」も「通常の理解」である「五三六年」ではなく、「六十年」過去に移動した「四七六年」である可能性が高いと考えられるわけです。


(※)富永長三『常陸国風土記』行方郡の二つの説話をめぐって「市民の古代」第13集 1991年 市民の古代研究会編


(この項の作成日 2011/07/16、最終更新 2017/01/02)