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倭の五王の征服領域


(以下は以前考察した内容ですが、その後新知見を得たため改定します。比較のため「改定」以前を書いた後に、改定分を書き込み比較検討の用に供します。)

 倭の五王は「武」の上表文の中で、以下のように言っています。

「東は毛人を征すること五十五国、西は衆夷を服すること六十六国、渡りて海北を平ぐること九十五国。王道融泰にして、土を廓(ひら)き畿を遐(はるか)にす。」

 この中の「東」と「西」については説が各種あるようですが、明らかに「南朝皇帝」の目から見てのものではありません。この中で「南朝皇帝」の視点からの記述(用語)として使用されているのは「衆夷」と「毛人」という用語だけです。
 「衆夷」というのは「南朝」から見て「列島」の西側のことを指し、ここは「南朝」から見て「近い方」に当たります。そしてその遠方に「毛人」がいてそこはこの国の「東側にある」と言っているのです。この主張を踏まえたのが後の『旧唐書倭国伝』です。ここでは倭国の領域を示した後その領域の外(東側)に「毛人」の国がある、といっています。
 また、倭王「武」の上表文の中には「廓土遐畿」(土地を開拓し、畿(キ)の範囲を広げました)という文章があります。これは「自分たちのいる場所」(衆夷)は元々南朝の皇帝の「キ」の範囲でしたが、「毛人」の領域もその勢力範囲に入りました、ということを言っていると考えられます。
 つまり、南朝の皇帝から見て近いところにいる人々(自分たちを含めた領域にいる人々)が「衆夷」であり、それより遠方に「毛人」がいる、といっているのです。
「改訂前」
 ここでいう「衆夷」とは主に「西海道」の領域を指すと考えられ、「毛人」は近畿以東(関東までを含む)の地域を指すと考えられます。

「改訂版」
 ここでいう「衆夷」とは主に「西海道」の領域を指すと考えられ、「毛人」は中国地方及び四国の半分程度の領域を指すと思われます。近畿以東(関東までを含む)の地域を指すとは考えにくいと思われることとなりました。そう考える理由の主なものは「武」の上表文に書かれた「国数」です。
 「東」については「五十五国」、「西」については「六十六国」と書かれていますが、「海北」は「半島」のことを指すと見るべきですから、列島内では計「百二十一国」ということとなります。『三国志東夷伝』によれば「馬韓」で「凡五十餘國」、「辰韓」と「弁辰」で「弁、辰韓合二十四國」とされますから、トータルで八十国程度となり、「九十五国」という表現とは確かに異なりますが、時代の差を考えるとそれほど違わないともいえます。つまりこの「国」は「三世紀」の頃の「国」とその領域があまり異ならないという可能性を示すものであり、明らかに後の「令制国」のような「広域行政体」としての広さはないものと思われます。せいぜい後の「郡」程度であり、これを『和名抄』の「郡数」と比較すると「百二十一国」という領域は「九州地方北半部」と「中国、四国」の半分程度までしか届きません。つまりここまでが「倭国」の中心領域であり、その遠方つまり「近畿」以東は「附庸国」であったと見るべきこととなるでしょう。それら「附庸国」に対して「征」する、「服」させる、「平」らげる等の直接的な軍事行動は取らなかったと思われ、せいぜい「使者」を派遣し「告諭」「宣諭」というような口頭による「威圧」的な内容ではなかったかと思われます。
またそのことはこの『隋書』の記された時点では「海北」はすでに「直轄領域」ではなくなっていたことを示すものともいえます。それがそのまま支配を継続していたなら「軍尼」と称される役職で呼称される人物はもっと多くて当然だからです。
 「西」と「東」の国数とほぼ等しいということの中に「半島」における「権益」を失っている実態を示されているとみるべきであり、それが『書紀』などに「任那」を失うという表現(記事)につながっていると考えられることとなります。

 ちなみにこの時の「武」の本拠地が「近畿」にないと判断されるのもやはりその「国数」です。もし彼が「近畿」から周辺諸国を征服行動を行っていたとすると「西」とされる領域の「国数」が66では少なすぎるのです。
 仮にこの「西」に「近畿」が含まれないとしても「中国地方」は明らかにその中に入るでしょうけれど、この領域の「国数」だけで「100」を超えてしまいます。
 『和名抄』の「郡数」で見てみると「中国地方」は「長門・周防・安芸・備前・美作・備中・備後・石見・出雲・伯耆・因幡・隠岐・播磨」を合計すると「109」となってしまいますから整合しません。これら全ての領域を征服したのではないとしても、その西側の「西海道」を入れないわけにはいかないでしょう。なぜなら「海北」があるからです。「海北」つまり「半島」については「九十五国」としていますが、その足下である「西海道」が統治下の国数に入っていないはずがないからです。もしこれを「直轄領域」ではなく附庸国とすると、同じ『隋書』の中で「壱岐」「対馬」が「附庸国」とされていない(つまり「直轄領域」とされている)ことと矛盾します。
 これらを考慮すると「西」の国数が圧倒的に少ないのです。仮に「海北」へのあしががりとなる場所が「西海道」ではないとした場合、そもそも「海北」という言葉が似つかわしくなくなりますし、「西海道」を統治下に入れずに「半島」へ向かうという行動原理が不明といえます。
 この「国数」のバランスから考えても「九州」に「武」の中心があったと見なければ「国数」の説明がつかないのです。
 
 ただし、無理にこじつければ、「吉備」を一国として数え「長門・周防・安芸・吉備・播磨」のように日本海側を除外すると『和名抄』の郡数として「52」となり、そこそこ整合します。さらに「筑紫」「豊」「肥」も各々「一国」としてカウントした場合のみ「55」という数字が現れます。しかしこれを「合う」といえるのかが問題となるでしょう。
 この計算の前提は「吉備」「筑紫」「豊」「肥」が一つの「国」であったという前提が正しい必要がありますが、そもそもこれらの地域が後の令制国と同様の領域を擁する行政体であったのはいつの時期からでしょうか。
 少なくともこれらの地域を統一的に支配する権力者の登場が必要であり、さらに「近畿」の権力者とは「無関係」にこのような強い権力者が現れる必要があります。でなければこれらの地域の中間地点が「小国」のままである理由が不明となります。つまり「近畿」からの影響力が「飛び飛び」に現れるという不可思議なこととなってしまう理由を説明できないのです。このようなご都合主義的な説明を考えなければならない時点で既に論理として破綻しているといえるでしょう。
 確かにこの「筑紫」「豊」「肥」「吉備」はかなり古くから後の「令制国」と同様「広域行政体」として機能していたと思われます。そして「磐井」の時点で既にそうであったという可能性はあります。しかしもしそうであったとしても「筑紫」「豊」「肥」が隣接していることを考えてもこれらの「国」などの地域をまとめられる上部権力はこの地域に存在していたという可能性を考えるべきであり、それは「近畿」の権力者とは別個に存在していたと見るべきことを示すものです。これらのことから「武」の上表文に書かれた内容が「近畿」の王権が主張したものとは言えないものであり、やはり「筑紫」など「九州北半部」に拠点があった権力者が書いたものと見るのが相当と思われます。

 この「衆夷」とか「毛人」というのは中国史書には既出であり、「南朝皇帝」にとっては見慣れた用語であったと思われます。このような用語を使用することで、どのあたりを征服したのかイメージさせるために使用していると思われます。
 この時の「倭の五王」は「倭国本国」の領域拡大と「附庸国」の拡大増加を目指していました。「倭国本国」の領域を拡大する、ということは基本的に「隣接」領域を「編入する」ことを基本としており、一部遠隔地でもそこを直轄地として本国に編入する、という形で「本国」領域の拡大を行ってきたものです。
 これとは別に隣接地以外の一般的な遠隔地を「附庸国」として、「倭国王権」の「大義」を認めさせ、貢納を要求し、「臣下」の立場を強制させました。そしてこの「直轄領域」と「附庸国」の差は「墓制」で分けられていたと思われます。
「直轄地」の場合「王」の一族の中からその国を支配する人物を充てるのが基本であったと思われ、その墓制は「王族」にだけ認められたような形態となったものと思われるのに対して、「諸国」を「附養国」とする場合はその地の有力者を「支配者」として認める政策がとられたものと思われ、「王族」に認められたように形態は許されなかったという可能性があります。(これは「墓制」だけではなく「葬送の儀式」などにも反映していたものと思われます。)
 これは通常の「肥後型古墳」(形と材料の統一)と「装飾古墳」の差となると考えられます。
 「直轄領域」には「装飾古墳」を認め、それ以外の一般附庸国には、一般的な「肥後型古墳」を許可あるいは強制したものではないかと推察されます。
 「装飾古墳」の分布は「九州」(薩摩を除く)及び「出雲」「東海」「常陸」が主要なものです。「肥後型古墳」はそれ以外の全国にありますが、周密なのは「近畿」です。
 また「附庸国」には、「主権」(自治権)を認めたものと考えられます。ちょうど「南朝」から「倭国」が「倭国王」の統治する領域、として「自治」を認められたものと同じ事を国内の「附庸国」に対して行ったわけです。その代わり「倭国王」の「権威」(大義名分)を認めること、これを強制しました。これを認めさせることで、例え「諸国」のうちに「強大な」ものが出現しても、「倭国王」に取って代わることはできないことを知らしめる意味があったと考えられます。

 熊本県玉名市(肥後)に「江田船山古墳」というものがあります。この古墳は五世紀末頃の古墳と考えられていますが、「百済」の「武寧王」とほぼ同じ「金王冠」や「装飾沓」など豪華な副葬品が出土したことで有名です。また岩戸山古墳等のように「武人」の姿をした「石人」に囲まれており、このような「石人」を伴う古墳としては「最古」のものと考えられています。これは「武寧王」が「百済王」であったのと同じ質と強さの王権がここにあったことを示唆するものであり、この「江田船山古墳」が「倭王権」の中心的権力者の墓ではないかと考えられるでしょう。
 つまり、「石人古墳」は「肥後」に始まり「筑後」に移り、消滅するのです。(ただし当時としてはいずれも「肥の国」の領域です)これは歴代の倭国王の首都が「肥後」であり(玉名付近か)、「磐井」に至って「筑後」に移ったと言うことを示していると考えられます。また、そのことが「筑紫」をその支配領域としていた「物部」と衝突する原因となったのではないかと思われます。

 また、この「江田船山古墳」からは「銘文」(不明確部分がかなり多数ありますが)を施した「鉄剣」が出土しています。また、この古墳は複数の人間が埋葬されていることが確認されており、主たる人物とそれに「陪葬」された人物であると思われます。この鉄剣が、どちらから出土したものかはまだはっきりしませんが、「陪葬」された副郭からである可能性が高いものと思われます。それは銘文によれば彼には「主人」がいるからです。その人物は「大王」と呼ばれ、かれはその人物に「曹典」(何らかの文官と思われます)として「奉事」していたもののようです。この「剣」はその事を自らの生前の業績として書いたものです。(「金王冠」と「装飾沓」は「主槨」からの出土と思われます。) 
 彼は「埼玉稲荷山古墳」に葬られている人物と同様、「副郭」に「陪葬」されていたものと考えられ、「鉄剣銘文」に書かれた「大王」なる人物が「近畿王権」の人物であるとすると、「至近」の「主郭」に葬られている人物についての表記がないこととなってしまいます。これは「稲荷山古墳」の場合と同様明らかな「矛盾」と言えるでしょう。
 つまり「主郭」に眠っている人物が当然「大王」足るべき存在であったと考えるべきでしょう。つまり、この地域にかなり強い王権が存在していたことを示唆するものと思われます。それは彼の「職掌」を示すと思われる「曹典」という用語からも分かります。
 「武」やその前の「済」や「興」は「安東(大)将軍」という称号を南朝から授与されていましたが、そのような場合、その配下の人物にやはり南朝の制度に決められた官職(称号)を与えることを許可されていました。たとえば「宋書」には「(讃が)司馬曹達を遣わして表を奉り方物を献ず」とあり、讃はその配下に「司馬」の官職を持つ人物を従えていたようです。
 もちろん、南朝にない官職を与えることはいっこうに構わないわけであり、いずれの国でもその土地に以前からあった官職も存在しているものと考えられ、そのような官職に「典曹」というものがあったのではないかと考えられます。
 (この「典曹」は三国時代の「蜀」にあった官職名であり、それが「肥後」の王権で「官職名」として使われているのも非常に興味深いところです。)
 後でも触れますが、この場所の緯度が「北緯33度」であるのも重要であり、『延喜式』に書かれた「日の出」・「日の入り時刻」の舞台がこの付近であった可能性が考えられ、それが「王権」に関連したことと見れば、この「墓」の主が関与していると見ることもできるでしょう。


(この項の作成日 2011/01/12、最終更新 2020/10/25)