ホーム:投稿論文:未採用分:

「七枝刀」と『請観音経』


2016年5月8日送付分(2016年8月6日現在未掲載)

「七枝刀」と『請観音経』

「要旨」
ここでは「七枝刀」について検討し、その製造年次を「南朝劉宋年間」と推察し、その「形状」と「文言」から「破邪」が強く意識されていたと考えられること、その「邪」としては「倭国王」の相次いだ死去があり、その原因として「疫病」(特に天然痘)が推定されること。その「疫病」に対するものとして『請観音経』が意識されたと見られ、その内容が「七枝刀」の文言と形状に反映したと見られること。以上を考察します。

T.「銘文」の解釈
 まず「七枝刀」の「銘文」を以下に示します。(以下の銘文については二〇〇五年に濱田耕策氏が発表した解読(註1)によっています)
〔表面〕 「泰■(問題の字)四年五月十六日丙午正陽造百練▲(鉄か)七支刀出辟百兵宜供供侯王永年大吉祥」/〔裏面〕「先世以来未有此刀 百□王世子奇生聖音(または晋) 故為倭王旨造 傳示後世」
 この濱田氏の解読では「泰■和四年」について「和」と見て解読していますが、それはいかがなものでしょうか。
 そもそも「暦」から考えて「泰■四年」という年号表示と「五月十六日」という日付、「丙午」という干支が重なる年次は存在しないことが明確となっています。これについては、「刀」や「剣」を造る際の「鍛冶職人」達の「火」に対する「信仰」から出た「常套句」であり、実際の「日付」を表したものではないという説もあります。そうであったとしても、「日付と干支」は連結して使用される事はあっても「年次」はその適用からは除外されるものと思われ、銘文の「泰■四年」という表記は実際の年次を表していると見るべきでしょう。このようなことを踏まえて考察してみると、通常いわれるような「東晋」の「泰和四年」(三六九年)とするにはやや無理があるのではないかと考えられます。なぜなら、その「三六九年」という時点では「百済」はまだ「東晋」に遣使していないからです。
 「百済」からの遣使が「東晋」に対して始めて行われたのは『晋書』によると「三七二年」(咸安二年)のこととされ、「鎮東将軍楽浪太守」号を授けられたのが同年六月とされますから、「三六九年」段階ではまだ柵封されていない事とならざるを得ません。つまりこの「泰■」年号を「東晋」の「泰和」と判断する限り、史書に書かれた柵封の歴史とは矛盾することとなるのです。(記録にはないが遣使していたというような解釈をするしかなくなりますが、それは憶測でしかなくなります)
 また、濱田氏は先の論の中でこの「七枝刀」が「東晋王朝」で制作され、「百済王」に下賜されたものを、さらに「コピー」を作って「倭国王」に贈呈したという考え方をされているようですが、いずれにしても「三六九年」にはまだ「東晋」と「百済」の関間に柵封関係が成立していないという現状には変わりがない訳であり、遣使もしていない国に対して刀剣が「下賜」されるというのもあり得ないと思われ、論理としては破綻していると思われます。
 更にこの「裏面」部分についてはコピーを造った際の「後刻」であるという説もありますが(註2)、その場合はこの「表面」に書かれた「年次」との整合性を「百済王権」が全く考えなかったと言う事となりますが、それは明らかに不自然でしょう。
 また「表面」だけを「東晋」で造ったとすると、同様の「剣」(刀)が他にもなければならないこととなるでしょう。つまり、「東晋」サイドで一方的に造られたものを遣使した「百済」の使者が拝受した事となりますが、そのことはこのようなものが「汎用」として造られたことを意味することとなります。つまり他にも拝受した「候王」が存在することとなるわけですが、そのような事例が全く見られないことは重要ではないでしょうか。そのような事例が他にあればこその想定ではないかと考えられ、「孤立」した事例からそのような汎用性のあるものが造られたと考えるのは無理があると思われます。
 また、もしそれが実際にあったとすると各諸国の「候王」にそのようなものを頒布する、という「事情」が「東晋」側になければなりませんが、その様なものは記録から何も感じられません。ましてこのような「異形」ともいうべき一種「呪術的」なものをこの段階で製造し、配布する意義がどこにあるか疑問ではないでしょうか。(「東晋」では「道教」が盛行しており、この「七枝刀」の文言が道教的であるという指摘から関連があるとする立場もあるようですが(註3)、各諸国に配布するというには動機として稀薄と思われます。)
 以上のことから「東晋」の「泰和四年」であるとは考えにくいこととなります。すると、他に可能性のあるものは、「南朝劉宋」の「泰始四年」(四六八年)という可能性が考えられるでしょう。そう考える説も以前からありますが、近接しての撮影による写真などからは「偏の「禾」の部分がおぼろげながら見えるとする報告があり(註4)、そのことから「東晋」の年号と見る立場が優勢であるわけですが、実際には「傷」が多く、「線刻」なのか「傷」なのか見分けがかなり困難であるのは確かなようです。『図録』によって実際に撮影された「写真」を見る限りこの部分をどれか一つに限定して解読することは不可能と思われ、「和」と読んで「泰和」年号であるとすると「年次」の矛盾が不可避なのですから、それは「解読」に問題があるという可能性が高いのではないでしょうか。

U.「神功皇后紀」との関連
 また『書紀』(神功皇后紀)に「七枝刀記事」があるのを以て「神功皇后」の時代と推定させる考え方もあります。『神功皇后紀』はそこに引用された「百済王」の記事から『三国史記』とは「一二〇年」ずれていることが判明しています。つまり、「神功皇后紀」は『三国史記』より「一二〇年」過去側に書かれているのですが、これを修正すると「東晋年間」に該当します。このことから「七枝刀記事」と「七枝刀」の銘文は「合致する」というわけですが、もしも、『書紀』の記事がこの「七枝刀」に書かれた「泰■四年」を「東晋」の年号と判断したうえで書かれているとしたらそれは補強資料としては使えないということとなります。そう考えるのは、『書紀』の中に「石上神宮」の「宝物」について言及している記事があるからです。(以下の記事など)
「(垂仁)卅九年冬十月。五十瓊敷命 居於茅渟菟砥川上宮。作劔一千口。因名其劒謂川上部。亦名曰裸伴。裸伴。此云阿箇潘娜我等母。藏于石上神宮也。是後命五十瓊敷命。俾主石上神宮之神寶。一云。五十瓊敷皇子。居于茅渟菟砥河上。而喚鍜名河上。作大刀一千口。是時楯部。倭文部。神弓削部。神矢作部。大穴磯部。泊橿部。玉作部。神刑部。日置部。大刀佩部。并十箇品部賜五十瓊敷皇子。其一千口大刀者。藏于忍坂邑。然後從忍坂移之。藏于石上神宮。…」
「(垂仁)八十七年春二月丁亥朔辛卯。五十瓊敷命謂妹大中姫曰。我老也。不能掌神寶。自今以後。必汝主焉。大中姫命辭曰。吾手弱女人也。何能登天神庫耶。神庫。此云保玖羅。五十瓊敷命曰。神庫雖高。我能爲神庫造梯。豈煩登庫乎。故諺曰神之神庫隨樹梯之。此其縁也。然遂大中姫命授物部十千根大連而令治。故物部連等至于今治石上神寶。是其縁也。昔丹波國桑田村有人。名曰甕襲。則甕襲家有犬。名曰足徃。是犬咋山獸名牟士那而殺之。則獸腹有八尺瓊勾玉。因以獻之。是玉今有石上神宮。」
「(天武)三年(六七四年)…秋八月戊寅朔庚辰。遣忍壁皇子於石上神宮。以膏油瑩神寶。即日勅曰。元來諸家貯於神府寶物。今皆還其子孫。」
 これらの記事は『書紀』編纂時点において「石上神宮」の中に何があるのかを『書紀』編纂者は知っていたことを示します。そうであれば「神宝」の存在を前提として『書紀』が書かれたとしても不思議ではないこととなるでしょう。つまり『書紀』編纂段階において「石上神宮」にあったらしいこの「七枝刀」の銘文を見て、それに合うように「記事」を造ったとしたら、通説としての推定は意味を成さないものとなるわけです。その点が疑われる限り『神功皇后紀』と合うから、というようなことは論証としては使えないということです。

V.「破邪」としての「七枝刀」の意味
 この「七枝刀」の「異形」ともいえる形は「ただならない」ものであり、この形に重要な意味があったものと考えられ、単なる「贈呈(献上)」や「下賜」というものではなく、何かを「祈念」した「呪術的」意味合いが強かったと思われます。文中の「呂辟百兵 宜供供侯王永年大吉祥」という部分にはそのような「邪」を払い「吉」を呼び込む意図があると考えられるものであり、「七枝刀」の形状と共に銘文に関しても何かの「不幸」に際しての「邪」を払う意味があったと考えられるわけですが、書かれた年次を「南朝劉宋」の「泰始」年号の「四六八年」と理解した場合、「倭国王」「済」と「興」が相次いで死去した事件が想起されます。
 「倭王武」の上表文によると彼の父である「済」と「兄」である「世子」「興」が相次いで亡くなるという事件が発生したのがこの「四六八年」という年次付近と推定されることとなります。
「…太祖元嘉…二十年(四四三年)倭國王濟遣使奉獻 復以為安東將軍倭國王。二十八年(四五一年)加使持節都督倭新羅任那加羅秦韓慕韓六國諸軍事安東將軍如故。并除所上二十三人軍郡。濟死世子興遣使貢獻。世祖大明六年(四六二年)詔曰「倭王世子興 奕世載忠 作藩外海稟化寧境 恭修貢職。新嗣邊業 宜授爵號 可安東將軍倭國王。」興死弟武立 自稱使持節都督倭百濟新羅任那加羅秦韓慕韓七國諸軍事安東大將軍倭國王。…」
「「順帝昇明二年(四七八年)遣使上表曰…臣亡考濟 實忿寇讎 壅塞天路 控弦百 萬義聲感激 方欲大擧『奄喪父兄』使垂成之功 不獲一簣 居在諒闇 不動兵甲。…」(以上『宋書夷蛮伝東夷倭国』より)
 これを見ると「元嘉二十八年」ではまだ「済」が存命しており、彼が亡くなったのはその後の「大明六年」以前のこととなります。さらに「興」が亡くなったのは「大命六年」以降順帝の「昇明二年」までのこととなるでしょう。そう考えると「済」は「四五一年」以降「四六二年」までの死去であり、また「興」は「四六二年以降」「四七八年」までの間に死去したこととなります。その意味では「四六八年」という年次でこの「七支刀」が「倭国王」の連続死という状況を踏まえて作られたとして不自然ではないこととなります。
 このように「倭国王」とその後継王が相次いで亡くなるということは「倭国」と連係して「高句麗」と対峙していた「百済」にとってはある意味「大事件」であったと考えられます。「百済」にとって見ると、「対高句麗」という緊迫した状況の中で「後方支援」が得られなくなる可能性もあるわけであり、倭国王家に対し「助力」意志を伝えつつ、立ち直りを願う意味で「邪」を払う呪力を持った「七枝刀」を贈ったと言う事は十分考えられるでしょう。
 また「王」とその「世子」が相次いで亡くなるという状況からは、この時の「倭国王」とその「世子」の死去が「疫病」(例えば天然痘など)によるものという推測も可能と思われますが、そうであれば「破邪の剣」として贈られたとしてまさに時宜に適ったものといえます。
 後の「藤原四兄弟」の例を待つまでもなく、天然痘のような強力な伝染力を持った病気は近親者に発病者が続いて出る例は珍しくなく、その意味父兄が共に亡くなるという「武」の上表文の記述にあるようなことが起きたとしても不自然ではありません。「奄喪」つまり「共に亡くなる」という表現の中に「死因」も同一であるということが言外に示唆されているようにも思えます。
 ただし、この時の疫病が天然痘であったとした場合、通説では天然痘の流行(エピデミック)は『欽明紀』『敏達紀』を信憑して「六世紀」に起きたのが最初と考えられていることと齟齬しますが、では「五世紀」には天然痘の流行がなかったのかというそれを反証するものもありません。
 この天然痘はそもそもその病原体が「列島」起源のものではなく、半島や大陸から持ち込まれたものと思われますが、その場合その流行時期としては半島などと往来が頻繁になった時期を措定すべきですから、「五世紀」というのはその意味で時期として適合していないとはいえないこととなります。
 この時代は「倭の五王」による「南朝」への遣使が行われると共に「半島」において「高句麗」の南下政策が強まり、「百済」と「倭国」がそれに対抗して「通交」していた時期でもあります。「好太王碑」の文章によっても「倭人」が相当多数半島に所在していたらしいことが知られます。
 つまりこの「五世紀」という時期は「倭国」と「百済」との間がかなり親密になった時期であり、人的交流が活発となった時期ですから、天然痘が流行する素地ができていたこととなりますから、その感染拡大が「六世紀」や「八世紀」などに限らないことは確かと思われます。(中国では遅くとも「四世紀」には天然痘による死者などが出ていたとされますから、その意味でも早すぎるということはないといえます)
 古代において疫病が大流行することは極めて希でした。なぜなら当時は高速で移動する手段がなかったからです。伝染病はたいてい「潜伏期間」というものがあり、症状が出る前にあちらこちらと移動することで病原菌がいわばばらまかれる状態となるわけですが、古代においてはある時期以前には高速で遠方へ移動することは不可能でした。しかし五世紀の初めに「半島」でも「倭国」でも「馬」の登場により様相が変わります。「馬」を使用すれば短時間に遠方へ移動することが可能であり、それは交通手段の改良であると同時に「疫病」の拡散という悪しき結果をもたらすものでもあったものです。その意味で「馬」や「馬具」の遺跡が列島で最初に見られるのが「五世紀初め」という時期であるとされるのは(註5)「五世紀後半」という時期に「倭国内」に「疫病」の蔓延という事態が起きたとして何ら不自然とは言えないことを示すものと言えます。

W.「七枝刀」と『請観音経』
 古代において天然痘のような強力な伝染病は死亡率も高く、それを逃れるためには有効な治療法は当時なかったわけですから、必然的に「超自然的な力」すなわち「神」(鬼神)や「仏」にすがることとなります。そのことから仏教が伝来する或いはそれを受容するという中に「伝染病」の流行が背景にあったと言うことも考えられるでしょう。(「後漢」における「太平道」や「五斗米道」、「倭」における「卑弥呼」の「鬼道」などの盛行も同様な理由であったと思われるわけです)
 上にみたように「七枝刀」についても「天然痘」との関連が考えられるとすると、倭国で発生した忌まわしい不幸を取り除く意味が「七枝刀」の形とそこに書かれた「文句」に込められていたと考えることができるのではないでしょうか。その意味では『請観音経』という経典の存在が重要です。
 この『請観音経』(『請観世音菩薩消伏毒陀羅尼経』)は「東晋」の「竺難提」によって訳されたものですから、五世紀代の後半という時期を考えると、「南朝」の王朝や「半島」ですでに信仰されていたとみても不自然ではありません。
 そこでは「ヴァイシャーリー治病説話」が説かれ、「悪病」に悩む「月蓋長者」の娘が「観世音菩薩」を一心に称名することでその「悪病」から治癒すること書かれています。そしてその「大悪病」については以下のような症状が出るとされます。
「…爾時毘舎離国一切人民遇大悪病。一者眼赤如血。二者両耳出膿。三者鼻中流血。四者舌噤無声。五者所食之物化爲麁渋。六識閉塞猶如酔人。…」(『請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經』 (『大正新脩大蔵経No.一〇四三 難提譯 巻二十』 による)
 このように「六」つの症状が出るとされていますが、これについては「七枝刀」には「枝分かれ」が「六箇所」あることが関係していると見る事ができるでしょう。この「七枝刀」は収蔵されていた「石上神宮」では「六叉の鉾(ろくさのほこ)」と呼んでいたということですから、「六」という数字が意識されていたこととなります。
 また同じ『請観音経』では「観世音菩薩」の名と共に「大吉祥」たる「六字章句」を誦えることで「苦しみ」から救われるともされています。
「稱觀世音菩薩歸依三寶。三稱我名誦『大吉祥六字章句』救苦神呪而説呪曰…」(同上)
 ここでも「六」という数字が「消伏害毒」と関連して語られています。さらにここには「銘文」の「永年大吉祥」と共通する「大吉祥六字章句」という語が見られ、その意味でも関連が考えられるところです。
 またその「大悪病」は「観世音菩薩」の名号を一心に唱えることで治癒するとされます。
「…一心稱觀世音菩薩名號。三誦此呪即得除愈。設復貴飢饉王難。惡獸盜賊迷於道路。牢獄繋閉?械枷鎖被五繋縛。入於大海黒風迴波。水色之山夜叉羅刹之難。毒藥刀劍臨當刑戮。過去業縁現造衆惡。以是因縁受一切苦極大怖畏。應當一心稱觀世音菩薩名號。并誦此呪一遍至七遍消伏毒害。惡業惡行不善惡聚。如火焚薪永盡無餘。…」『請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經』(同上)
 ここでは「七編」名号を唱えることを繰り返すと「消伏毒害」できるとされており、「七枝刀」の「七」もそこに意味があるという可能性もあるように思われ、これらのことは、この「七枝刀」は『請観音経』を背後に思想として持っていたという可能性を示すものです。
 またそれを示すように『請観音経』では「金色」の「光」がキーワードとして出てきますが(「金光」改元の契機となったものと思われます)、この「七枝刀」の象眼も「黄金」で施されており、重要な役割を果たしていることが注目されます。
 この刀剣が造られた当時は日の光を浴びて刀身(鉄材)の黒光りと「象嵌」部分の黄金色の輝きが対象的であり、見るものに畏怖の念を強く起こさせたものと思われると同時に『請観音経』への傾倒とその神通力を強く惹起させるものだったのではないでしょうか。
 古代において「黄金」は「光り輝く」ものであり、また「永遠に錆びることがない」という性質からも「畏怖」の対象とされていたものと見られますが、『請観音経』においては「観世音菩薩」の「消伏害毒」の効能の表裏一体で「金光」が説かれており、その意味で「黄金」はその「金光」を実現させるものであるところから強く意識されたものと見られます。(註6)

(註)
1.濱田耕策「4世紀の日韓関係」(日韓歴史共同研究委員会編「日韓歴史共同研究報告書第一分科報告書」所収)による。
2.山尾幸久「(書評)武田幸男「廣開土王碑原石拓本集成」」(朝鮮学報一三〇号一九八九年)。これに同調する意見が多い。
3.福永光一『道教と古代日本』(人文書院一九八七年)
4.村山正雄編『石上神宮七支刀銘文図録』(吉川弘文館一九九六年)
5.公益財団法人馬事文化財団ホームページなど多数。
6.この事は「金象嵌」された他の刀剣類においても『請観音経』との関係を疑ってみる必要があることを示唆するものです。

参考文献
大正新脩大蔵経テキストデータベース