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十七条憲法の成立について


「不改常典」とは(二) −「十七条憲法」の成立過程と「天智」との関連について

 「聖徳太子」が書いたとされる「十七条憲法」は、「正月」に諸臣に対して「冠位」を「賜」した後に、その「冠位」を授かった人等「統治する側」の立場の人間に対して、国家統治の「心構え」「行なうべき事」「守るべき事」などを列挙したものです。また、「憲法」という用語でも分かるように「最高法規」として存在していたものです。
 また、これは「倭国」で(我が国で)始めて作られたものであり、後の「弘仁格式」の「序」にも「古者世質時素、法令未彰、無為而治、不粛而化、曁乎推古天皇十二年、上宮太子親作憲法十七箇条、国家制法自茲始焉」と書かれており、「国家制法」つまり、国が「法」を定めることがこの時から始まったとされる記念碑的なものであったことが読み取れます。このような画期的なものが、その後「顧みられない」とか「無視」されたと言うことは考えられず、歴代の「王権」はこれを重視せざるを得なかったのではないかと思料され、そのことはこのような「文章」が『書紀』に書かれているのがこれが唯一であることからも分かります。
 この「憲法」は「聖徳太子」が自ら起草したとされていますが、「聖徳太子」というのは「隋書倭国伝」に登場する「阿毎多利思北孤」とその「太子」のイメージを重ねて出来た「架空の人物」と考えられ、ここでも彼等の治績を「剽窃」していると考えられますが、具体的に「阿毎多利思北孤」なのか「利歌彌多仏利」なのかは微妙ではあります。(どちらの可能性もあると思われます)(注一)
 「森博達氏」によるとこの「憲法」は「倭臭」つまり、日本人が「不正確」な「慣用的」用法により書いたと思われる部分と、本格的な漢文とに分かれているとされています。(注二)
 しかし、この「七世紀初め」という時代においては「漢文」に対して「大和言葉」の影響による「慣用的用法」が成立していたとは考えられず、「倭臭」的部分はかなり後代の潤色によるものと推定されます。
しかし、それを除く「本格(正格)漢文」の部分については、後代のものと推定する根拠はなく、「倭臭」漢文の部分を除いた「本格(正格)漢文」と考えられる部分である「一、五、八、九、十一、十六条」の計六箇条については、「当初」からのものと考える余地があります。つまり、この部分がこの時定められた「憲法」の「原型」であった事を示していると考えられるのです。(以下の部分)

一曰。以和爲貴。無忤爲宗。人皆有黨。亦少達者。是以或不順君父。乍違于隣里。然上和下睦。詣於論事。則事理自通。何事不成。
五曰絶餮棄欲明辨訴訟。其百姓之訟。一日千事。一日尚爾。况乎累歳。頃治訟者。得利爲常。見賄聽?。便有財之訟。如石投水。乏者之訴。似水投石。是以貧民則不知所由。臣道亦於焉闕。
八曰。群卿百寮。早朝晏退。公事靡鹽。終日難盡。是以遲朝不逮于急。早退必事不盡。
九曰。信是義本。毎事有信。其善惡成敗。要在于信。群臣共信。何事不成。群臣無信。萬事悉敗。
十一曰。明察功過。賞罸必當。日者賞不在功。罸不在罪。執事群卿。宜明賞罸。
十六曰。使民以時。古之良典。故冬月有間。以可使民。從春至秋。農桑之節。不可使民。其不農何食。不桑何服。

 このことは、この「十七条憲法」というものの「原型」が「六箇条」からなるものであったらしい事が推定されることとなるわけですが、これは「北周」の「大統十年」(五四四年)に出された「六条詔書」にその典拠があるのではないでしょうか。
 この「六条詔書」というものは、「清心」「敦教化」「尽地利」「擢賢良」「恤獄訟」「均賦役」という項目を「地方官吏」に対して実行するよう命令したとされるものであり、この事を下敷として「憲法」が制定されることとなったのではないかと考えられます。(注三)
 この「六条詔書」は一種の地方官僚に対する倫理規定であったと考えられ、「宰相」であった「宇文泰」はこれを「誦習」させたと言われており、「地方統治」の重要なものとして位置付けていたことが分かります。
 「七世紀初め」という時間帯において、「倭国」はその支配領域を「東国」に広げ「我姫(あづま)」地域に対する「行政制度再編成」を含め、諸改革を進めていたと考えられます。(注四)このようなことを背景として「倭国」では「北周」に習い、「官人」に対して、新しく「倭国」の版図に組み込まれた地域への統治に対する基本姿勢として打ち出したものが「憲法」の意義であったものではないかと考えられるものです。
 この時「北周」からそのようなことを学んだ可能性があると考えるのは、「筑紫都城」が「周礼考工記」からその都城の理想を採用したとされる事ともつながります。
 「北周」はその国号に「周」という名称が使用されていることから分かるように、古の「周」に復帰することを望み、「周礼」によって制度等を整備することを選んだものです。「倭国」でも「短里制」や「官吏」などの制度に「周」の古制を採用していたと思われますから、「北周」の制度等にも違和感はなかったと思われます。もちろん「南朝」を「唯一の皇帝の国」として考えていたことは変わらないものの、「北周」の制度に影響された部分もかなりあるものと推量します。

 また、「六箇条」で当初成立していたはずの「憲法」が「十七条」に拡大されたことと、「聖徳太子」の筆になると云う考え方もある「維摩経義疏」との間に関連があることが指摘されています。(注五)
 この「維摩経義疏」では「十七」という数字が特別の位置に置かれているようであり、その中では「就第一正明万善是浄土因中凡有十七事」という文章があるように「万善」が即座に「十七」という数字に「直結」しています。
 これは「陰陽」というものに関係しているようであり、「易経」によれば「陽」が奇数で最大数が「九」、「陰」が偶数で最大値が「八」とされ、合計の「十七」が重要とされ、これが「維摩経義疏」に取り込まれ、更にそこから「憲法」に取り込まれたという可能性があります。
 この「維摩経義疏」を含む「三経義疏」は、「森博達氏」の研究(注六)により明らかにされた『書紀』の中の「倭臭漢文」(いわゆる「β群」)とほぼ同じ傾向の「倭臭」が看取されており(注七)、その意味からも「推古紀」ではなくもっと後の時代の「編集」であることが想定されます。それは、その「三経義疏」の「編集」時期が「憲法」の当初部分に「条文」を付加して「十七箇条」に改めた時期と接近しているという可能性を推測させるものです。
 この時条文を書き加えたと考えられる人物は、この「維摩経義疏」を深く読み込んでいたものと思われ、強く影響されて「憲法六条」に更に「十一箇条」を書き加え、「十七条」としたのではないでしょうか。そして、それを行ったのは「二中歴」に「東院」と書かれた人物ではないかと推量されます。
 その「二中歴」には以下のように書かれています。

「白鳳二三辛酉 対馬採銀観世音寺東院造」

この表記は「天王寺」の場合と比較すると同じ文章構造であることが分かります。

「倭京五戊寅 二年難波天王寺聖徳造」

 このふたつの記事の比較から、「聖徳」という人物(これは「利歌彌多仏利」か)に「対応」するのが「東院」という名称であり、この事は「東院」が「聖徳」同様、個人名であり、また「聖徳」が「利歌彌多仏利」の「法号」である可能性が指摘されていることから(注八)、この「東院」についても同様である可能性が高いものと思料します。
 この「院」という「称号」が「出家」した「天子」や「天皇」を指す用語と考えられることも「東院」が「法号」であることを傍証しているようです。
 「観世音寺」創建に関しては、『書紀』など多くの資料が「天智」の発願としているところから考えて、この「東院」とは「天智」を指すものと考えざるをえません。
 『書紀』等には詳しくは書かれていませんが、「天智」も深く仏教に帰依していたものと考えられ、そのために「観世音寺」を創建するという事となったと思料されるものであり、そう考えると「維摩経義疏」などを「天智」が「参考」にしたというのは蓋然性の高い想定であると思われます。
 またこのような「重要な」条文を書き加えるというようなことは、一介の官吏にできることではなく、必ず「倭国王」ないし「皇太子」的存在の人物の手になるものと考えるべきであり、その意味でも「東院」すなわち「天智」の事業であったことが強く推定されるものです。
 それを示すものと思われる記事が「藤氏家伝」にあります、

「藤氏家伝」
「(摂政)七年…
先此、帝令大臣撰述礼儀。刊定律令。通天人之性、作朝廷之訓。大臣与時賢人、損益旧章、略為条例。一崇敬愛之道、同止奸邪之路。理慎折獄、徳洽好生。至於周之三典、漢之九篇。無以加焉。」

 この文章はまず「撰述礼儀」といい、また「刊定律令」とも言っています。「刊定律令」とは「近江令」のことと察せられますが、その前の「撰述礼儀」というものについては、これが「礼儀」に関することですから「律令」とは異なると思われ、そこに書かれた「天人之性」「朝廷之訓」という言い方からも、「自分」も含めた朝廷の官人達の「行動規範」を示したものと考えられます。
 後半に書かれている「周之三典、漢之九篇」とは、「周礼」の「軽中重の三典」及び「漢の高祖」の定めた「九章律」を指すと考えられますから、これについては「近江令」との関連が深いとは考えられますが、(このことから「近江令」の内容が「律」主体のものであったことが示唆されます)他の文言は「律令」と言うよりむしろ「礼儀」に関わるものと考えられ、「統治」するもののあるべき「道徳」を示したものと考えられるものであり、「十七条憲法」につながる内容を含んでいると考えられるものです。
 つまり、『書紀』に書かれているような形の「十七条憲法」を作り上げたのは「天智」であり、「近江朝廷」の事という認識が『書紀』編纂者にはあったという事となります。

 以上のことから「不改常典」と「十七条憲法」とは同一であり、「八世紀」以降の「新日本国王権」にとって「ゆるがせにできない」性質のものであって、皇位継承にあたってそれが「言及」されるのは、それが「国家統治」の根本を示すものだからと考えられるものです。


結語

 憲法十七条は当初「六箇条」で造られたと推定されること。その後「天智」により「十七箇条」に加筆・付加されたと推定されること。その際に「維摩経義疏」を参考にしたと推定されること。それは「近江令」と併せる形で出されたものと考えられること。
 以上から「十七条憲法」と「天智」が深く関係しており、それ故に「不改常典」に言及されるときは「天智」と絡められることとなったものと推量しました。

諸兄のご高覧を拝したく思います。


(注)について
一.古田武彦「古代史をゆるがす−真実への7つの鍵−」原書房 一九九三年 この著書において、「十七条憲法」について「九州倭国王朝」の「倭国王」により造られたものであるという趣旨が述べられています。
二.森博達「『日本書紀の謎を解く』述作者は誰か」中公新書 この中では、この「推古紀」全体として「β群」であるとされ、「憲法」においても例外ではないとされています。
三.上原和「『十七条憲法』と現代」駒沢大学仏教文学研究など
四.拙論 阿部周一『「国県制」と「六十六国分国」 −『常陸国風土記』に現れた「行政制度」の変遷との関連において』
五.望月一憲「憲法十七条と維摩経義疏との関係」印度学仏教学研究三十五第十八号一九六九年十二月によります。
六.石井公成「三経義疏の語法」印度学仏教学研究五十七巻第一号二〇〇八年十二月ではこの「維摩経義疏」などいわゆる「三経義疏」に共通な「変格漢文」が指摘されており、「推古紀」以降のどこかで「日本ないし百済」の人間による「編著」が行われたことが推定されていると共にそれが「同一人物」の手によるという可能性も示唆されています。
七.正木裕「九州年号の別系列(法興・聖徳・始哭)について」古田史学会報一〇四号二〇一二年六月