ホーム:「持統朝廷」以降の「倭国王権」と「新・日本国王権」:「不改常典」と「十七条憲法」:

「不改常典」とは


 「文武朝廷」以降の八世紀の「日本国」朝廷では「即位」の儀の際に「詔」を出し、その中で「不改常典」というものが持ち出され、それを遵守するということが「宣命」として出されています。
 たとえば「元明即位」の際の詔には、「持統」から「文武」への「譲位」の際に「天智」が定めた「『不改常典』を「受け」「行なう」として即位したように書かれており、自分もその「天智」の定めた「法」を同様に「傾けず」「動かさず」行なうというように宣言しているのです。

「元明の即位の際の詔」
「慶雲四年(七〇七年)秋七月壬子。天皇即位於大極殿。詔曰。現神八洲御宇倭根子天皇詔旨勅命。親王諸王諸臣百官人等天下公民衆聞宣。…是者關母威岐『近江大津宮御宇大倭根子天皇乃与天地共長日月共遠不改常典止立賜敷賜覇留法乎』受賜坐而行賜事止衆被賜而。恐美仕奉利豆羅久止詔命乎衆聞宣。…此食國天下之政事者平長將在止奈母所念坐。『又天地之共長遠不改常典』止立賜覇留食國法母。傾事無久動事无久渡將去止奈母所念行左久止詔命衆聞宣。…」

 また「元正」が「聖武」に「譲位」する際にも同様の記述があります。

「聖武」の即位の際の「元正」の詔
「神亀元年(七二四年)二月甲午。受禪即位於大極殿。大赦天下。詔曰。現神大八洲所知倭根子天皇詔旨止勅大命乎親王諸王諸臣百官人等天下公民衆聞食宣。…依此而是平城大宮尓現御神止坐而大八嶋國所知而靈龜元年尓此乃天日嗣高御座之業食國天下之政乎朕尓授賜讓賜而教賜詔賜都良久。挂畏『淡海大津宮御宇倭根子天皇乃万世尓不改常典止立賜敷賜閇留隨法』後遂者我子尓佐太加尓牟倶佐加尓無過事授賜止負賜詔賜比志尓依弖今授賜牟止所念坐間尓…」

 さらに「桓武天皇」の即位の詔勅にも、「不改常典」という用語は使用されていないものの、「近江大津乃宮尓御宇之天皇」が「初め賜い」「定め賜える」「法」と云う形で出てきます。

「天應元年(七八一年)三月庚申朔。癸夘。天皇御大極殿。詔曰。明神止大八洲所知天皇詔旨良麻止宣勅親王諸王百官人等天下公民衆聞食宣。挂畏現神坐倭根子天皇我皇此天日嗣高座之業乎掛畏『近江大津乃宮尓御宇之天皇乃初賜比定賜部流法』隨尓被賜弖仕奉止仰賜比授賜閉婆頂尓受賜利恐美受賜利懼進母不知尓退母不知尓恐美坐久止宣天皇勅衆聞食宣。然皇坐弖天下治賜君者賢人乃能臣乎得弖之天下乎婆平久安久治物尓在良之止奈母聞行須。故是以大命坐宣久。朕雖拙劣親王始弖王臣等乃相穴奈比奉利相扶奉牟事依弖之此之仰賜比授賜夫食國天下之政者平久安久仕奉倍之止奈母所念行。是以無■欺之心以忠明之誠天皇朝廷乃立賜部流食國天下之政者衆助仕奉止宣天皇勅衆聞食宣。」

 「不改常典」については既に多くの研究があり、また多くの説が出されています。しかし未だ衆目の一致するものがありません。それらを詳述する事はしませんが、代表的な考え方として「皇位継承法」である、というもの及び「国家統治」に関するものである、という大きく分けて二つあるとされています。
 例えば、これらの用例が全て「即位」に関するものであることから、「不改常典」とは「皇位継承」に関わるものとされ、「皇位継承法」のようなものではないかというのが一番「有力」な説でした。しかし、上の「詔」の文章の中では、「元明」によると「天地之共長遠不改常典止立賜覇留食國法」とされていますから、つまりは「食國法」であり、また「元正」の言葉では「天日嗣高御座之業食國天下之政」に関わるとされています。
 「食國法」や「天日嗣高御座之業」、「食國天下之政」などは皆同じ内容を指すものであり、たとえば「天日嗣高御座之業」とは『天皇位に即いたものとしての「行なうべき」、「守るべき」「国家統治」のありかた』ということを意味すると考えられ、このことから、これは「統治する側」から見た「統治」における「基本法」のようなものを示すものではないかと考えられます。(そのような種類の反論も既に行なわれています)
 上の文章中の他の部分でも、この「不改常典」は、「不改」つまり「変えてはいけない」ものであり、「常典」つまり「いつも変わらないルール」として、「近江大津宮御宇天皇」が、「立て給い、敷き給える『法』」とされています。
 つまりそれは「法」なのであり、ただ、その「法」は「天地共長日月共遠不改常典」あるいは「万世尓不改常典」というように「永遠に」「変えてはいけないもの」とされているわけです。これは当然「法」一般を指すのではなく、特にここでいう「法」に限った表現と言えるものです。
 また「元明」の詔に出てくる二回の「不改常典」を別のものとする説も出ています。しかし文脈から考えても、どちらも「同じ」事を別の表現をしているだけであり、初めのものは「持統」が継承してきた、という文脈で現れ、後のものはそれを自分が継承するという中で出てきたものですから、同じ内容を指すと考えるのが自然です。

 また、重要なことはこれらの例では決して「不改常典」に「基づいて」即位するといっている訳ではありません。これはかなり誤解されています。文章からは「即位」の根拠として「不改常典」があると言っている訳ではないことがわかります。
 「元明」の宣命に最も明らかですが、母である「持統」が「受」け「行」ってきた「近江大津宮御宇大倭根子天皇乃与天地共長日月共遠不改常典止立賜敷賜覇留法」を、我が子(つまり文武)に「授けた」という趣旨であり、さらに「元正」の詔でも、「淡海大津宮御宇倭根子天皇」が作り、施行した「不改常典」というものを「母」である「元明」から自分(元正)が「受け」て「行なう」ということ、つまり「継承」したとされ、さらにこれを「聖武」へとまた「授ける」(継承する)という宣言であるわけです。これらの例から帰納して、「不改常典」とは「国の統治の根本精神」を云い、「永遠に変えてはいけない基本法」のようなものであるという理解が最も妥当なものでしょう。そのようなものを新天皇が継承するということが、その即位の正当性と正統性を担保するものであるということです。だとすればこれは「皇位継承法」とは似ても似つかないものです。もちろん「直系相続」を決めたものというような「穿った」ものでないことは明確です。
 つまり、あくまでも代々重視し尊重されて来た「不改常典」という「法典」を、以降の代にも継承させ、それに基づき統治を行なっていく趣旨であり、「倭国王」足る者の「遵守義務」を記したものとしか理解できないものです。それは柴田博子氏の議論(※)でも「…この「天智天皇の法」にしたがって統治することが、新天皇の統治の内容を正当化するのではなかろうか…」とされているように新天皇の権威の依拠する点の確認行為として「不改常典」の継承が挙げられていると理解すべきでしょう。

 ただし柴田氏がその論の中でいうように「食国法」がその後「即位宣命」から消えること、「立太子宣命」にだけ現われることなどを考えると、「食国法」そのものは「国家統治」に関する「法」ではあるものの「普通名詞」的なものであり、特定の「法」だけを示すものではないことが推定され、「不改常典」に特定すべきものというわけではなく、「淡海大津宮御宇倭根子天皇乃万世尓不改常典止立賜敷賜閇留隨法」だけが「食国法」の中でも最も重視すべきであるという趣旨と思われます。


(※)柴田博子「立太子宣命に見える「食国法」 ―天皇と「法」との関係において―」(門脇禎二編『日本古代国家の展開(上巻)』所収 一九九五年十一月 思文閣出版)


(この項の作成日 2012/09/04、最終更新 2016/02/21)