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冬至之會と遷宮


 『新唐書』の「蝦夷」記事については、「天智」の時代というこの『新唐書』の記事を『書紀』とそのまま直結して考え「六六八年」の「遣唐使」記事がこの時の「蝦夷」同伴記事であるという考え方もあるようですが、このときの「使者」が「高句麗」が「唐」により討伐されたことを祝するという趣旨の「遣唐使」であることを考えると、この時「蝦夷」を同伴する意味が良く理解できません。
 「蝦夷」の同伴についてはその意味が、「日本国天皇」が夷蛮の地域から朝貢を受ける程高貴で且つ強い権力を持ち広い範囲を統治できる存在であることを強調するイメージ戦略という見方が多くあるようですが、この「六六八年」という時期は、その直前ともいえる時期に「唐・新羅」の連合軍に敗れたばかりであり、「倭国」としてはその軍事的能力など「国力」の実態を既に「唐」に知られてしまっているといえるものですから、そのような中で「蝦夷」を引率して引見したとしても、「虚勢」としか見られないと思われます。つまりそれは非常に考えにくいものといえるものです。
 そうであれば『新唐書』に書かれた記事は「高宗」の時代より後ではなく、もっと前であったという可能性も考えるべきこととなり、「太宗」の時代のことであったということもあり得ると思われることとなります。その意味で『仏祖統紀』の記事に正当性があるということもできそうです。

 また「六五九年」の遣唐使が一旦「長安」に向かったのも「前回」の「冬至之會」が「長安」で行われたからということが理由としてあったという可能性もあるでしょう。単に「首都」に向かったというよりは前回の経験を踏まえて「長安」に目的地を定めたものではないでしょうか。しかし「顕慶二年」に「洛陽」は「煬帝」以来の「東都」とされ、格段に扱いが高くなったものであり、しきりに「高宗」と「武后」は「洛陽」へ行幸するようになります。さらに「顕慶三年」には「禮制」が改定され、推測によればその中で「冬至」の「祭天」は「東都」である「洛陽」の南郊で行うこととなったものと見られます。(ただし「顕慶礼」はその後逸失しているため不明です。)

「(顕慶)三年春正月戊子,太尉趙國公無忌等脩新禮成,凡一百三十卷,二百五十九篇,詔頒於天下。」(『旧唐書』帝紀/高宗(上)より)

 これは「洛陽」の郊外で「祭天」を行っていた「周」の時代に戻る意義があったと見られ、「武后」がその後「唐」を改め「周」と国名を変更する素地ともなったと見られます。

「…若夫情尚分流,?防之仁是棄;澆訛異術,洙泗之風斯泯。是以漢文罷再朞之喪,中興為一郊之祭,隨時之義,不其然歟!而西京元鼎之辰,中興永平之日,疏璧流而延冠帶,?儒門而引諸生,兩京之盛,於斯為美。及山魚登俎,澤豕?經,禮樂恆委,浮華相尚,而郊?之制,綱紀或存。魏氏光宅,憲章斯美。王肅、高堂隆之徒,博通前載,三千條之禮,十七篇之學,各以舊文搗ケ當世,豈所謂致君於堯舜之道焉。世屬雕牆,時逢秕政,周因之典,務多違俗,而遺編殘冊猶有可觀者也。景初元年,營洛陽南委粟山以為圓丘,祀之日以始祖帝舜配,房俎生魚,陶樽玄酒,非?紳為之綱紀,其孰能與於此者哉!」(『晉書』卷十九/志第九/禮上)

 ここでは「魏晋朝」において「堯舜」の禮制に戻り、「洛陽」の南郊の「粟山」を「圓丘」として「日」を祀るとされ、「冬至」などの儀式がここで行われたことを示しています。これを視野に入れて「顕慶礼」では「洛陽」で「冬至之會」を行うこととなったものではないでしょうか。
 このような事情により「高宗」は「閏十月」の末には「洛陽」に移動していたものであり、それを知った「伊吉博徳等」は慌てて「長安」から「洛陽」へ馬に乗って急行してやっと間に合ったというわけです。(「伊吉博徳書」には「…馳到東京。天子在東京。」と書かれています。)
 このように「六五九年」の遣唐使の十九年前にも「蝦夷」を伴った「遣唐使」があったと推定するものであり、「十九年」を隔てて再び「遣唐使」が赴いたというわけですが、それはそもそも「太宗」から「遠距離」であるため「毎年朝貢」の必要がないとされたという記事が関係しているでしょう。

「貞觀五年、遣使獻方物。大宗矜其道遠、勅所司無令歳貢。」(旧唐書/倭国伝)

 さらに後の時代に日本からの留学僧「円載」からの質問への回答として天台山国清寺の僧侶「維躅」が作成した「唐決集」(開成五年(八四〇年)の中には「日本」からの朝貢は「約二十年に一度」とされていたことが書かれています。

「六月一日天台山僧維?謹献書於/郎中使君〈閣下〉維?言去歳不稔人無聊生皇帝謹擇賢救疾朝端選於衆得郎中以恤之伏惟/郎中天仁神智澤潤台野新張千里之?再活百靈/之命風雨應祈稼穡鮮茂几在品物罔不?服南嶽高僧思大師生日本為王天台教法大行彼国是以/内外経籍一法於唐『約二十年一来朝貢』貞元中僧/?澄来會僧道邃為講義陸使君給判印帰国…」(唐決集)

 通常はこの「約二十年に一度」という頻度については「八世紀」に入って以降派遣された遣唐使について適用されるものと考えられているようですが、私見では「太宗」からの「勅」の中にこの「年数」についての言葉があったものであり、少なくとも「朔旦冬至」の際に行われる「冬至之會」への参加だけはするようにと言う趣旨ではなかったかと考えられます。

(ただし、上のように推定した場合「永徽の始め以降咸享元年」までのどこかの年次をその「蝦夷」来唐の時期とする『新唐書』の記事配列に反することとなりますが、『新唐書』の編纂にあたって参考とした資料にあった「高宗」時代の遣唐使と混乱したという可能性はあると思われ、一般に想定しているものと逆の混乱があったと見ることも可能と思われます。)

 このように「朔旦冬至」の政治的重要性を「倭国王権」が認識していたとすると、「倭国」でも「朔旦冬至」に関連したイベントがあったとして不思議ではなく、それが「伊勢神宮」の「式年遷宮」であったとみることもできると思われます。
 「倭国」にとってもこの年次が重要であったのは間違いないと思われますが、「式年遷宮」は「天下り」を模したものという意見もあり、そうであれば「六四〇年」という年次が「倭国王権」にとって画期となるものであったという可能性が高いものと思われます。「蝦夷」が統治範囲に入ったと云うことをアピールする意味があったとすると、「日本」への改元にも「東国」への領域拡大という政治的変化が反映しているという可能性があるでしょう。それは上の『仏祖統紀』の記載にも現れています。

(再掲)「蝦夷 。唐太宗時倭國遣使。偕蝦夷人來朝。高宗平高麗。倭國遣使來賀。始改日本。言其國在東近日所出也。」

 この文章は周辺各地域の国情などを記した巻にあるわけですが、そこでは「蝦夷」についての記事でありながら「日本」という国号変更について記されており、そのことは「変更理由」として「蝦夷」との間に関係がある事を示唆しており、蝦夷の地域を版図に編入したという自負の現れを示している事が推察されます。

 またこのような「六四〇年」の「朔旦冬至」を「倭国王権」が意識していたであろうことは「舒明天皇」の「百済大宮」の完成が「六四〇年十月」であったとされていることでもわかります。

「(六三九年)十一年…秋七月。詔曰。今年造作大宮及大寺。則以百濟川側爲宮處。是以西民造宮。東民作寺。便以書直縣爲大匠。」

「(六四〇年)十二年…冬十月…是月。徙於百濟宮。」

 もちろんこれは「十一月一日朔日」に「新宮」で「冬至」の儀式を行うためのものであったと思われ、「新宮」の完成はそれに間に合わす意味があったものと思われます。(新宮の南郊で行うものであったか)

 以上のように考えると、『書紀』などに書かれていない年次に「式年遷宮」が行われていたことなりますが、これは記録から漏れていると言うより、実際に行われた年次から移動されていると考える方が正しいでしょう。
 『太神宮諸雑事記』などに書かれた内容を見ると「天武」「持統」など「漢風諡号」で書かれており、「元々」の「浄御原天皇」などの名称を「解釈」して書き換えているという可能性があるでしょう。これは『三国仏法伝通縁起』など多くの史料に見られるものであり、そうであればそこで展開されている解釈を無批判には受け入れることはできないこととなります。

 「天皇名」は本来統治の期間多く所在した「宮名」と「天皇」という号名ではなかったかと思われ(それは「元正」の遺詔にもあり、彼女は「…謚号稱其國其郡朝庭馭宇天皇。流傳後世。…」と述べています。)、「天武」や「持統」というようなものではなく「飛鳥浄御原宮治天下天皇」「藤原宮治天下天皇」などという名称が採用されていたと思われます。
 このような元々の名称を『書紀』などの記述と照らし合わせて解釈しているものと見られ、それは『書紀』『続日本紀』に記事移動があると見られる現状では素直に受け入れられないものであるといえます。

 後でも述べますが、『書紀』においては「年次」の移動が推定されており、さらに「六九〇年以降」と「六八九年」以前ではその移動年数に差があることが推察されています。
 「六八九年」以前では「三十五年」の遡上と思われるのに対して、「六九〇年以降」では「四十七年」から「五十年」程度の移動が措定されます。
 これを『持統紀』の「式年遷宮」に適用してみると「六四三〜六四〇年」となって、上に見た「甲子朔旦冬至」の年である「六四〇年」をその推定期間に含んでいます。つまりこの「六四〇年」という年次が真の第一回の「式年遷宮」の年次ではないかと考えられるわけです。
 「十九年」という「太陽」と「月」の運行が同期する年数を強く意識していたとすると「章」の始まりである「朔旦冬至」に無関心であったとは考えられません。当然「朔旦冬至」の年には何らかのイベントが行われたはずです。そう考えれば「式年遷宮」を「朔旦冬至」の年に行っていたのではないかという考えはそれほど的外れではないこととなるでしょう。(少なくとも印象的な天文学的・暦的事象が起きなければその「十九年」という周期の起点としてそぐわないこともまた確かです。)

 ところで「朔旦冬至」について言及したのは「桓武天皇」が最初とされます。彼は「七八四年」(延暦三年)に「朔旦冬至」に関して「詔」を出しています。

「(延暦三年(七八四年)十一月戊戌朔。勅曰。十一月朔旦冬至者。是歴代之希遇。而王者之休祥也。朕之不徳。得値於今。思行慶賞。共悦嘉辰。王公巳下。宜加賞賜。京畿當年田租並免之。」

 そこでは「朔旦冬至」が「歴代の奇遇」とされ、「王者之休祥」とされています。このように「朔旦冬至」を重大なものとして意味づけを行ったのが「桓武」とされているわけですが、さらに彼はこの直後に「長岡京」への遷都を行っており、これも「朔旦冬至」と関連するものと考えられ、いずれも自らを「改革・革命」を行う人物という意識が働いていたことを推定させます。その彼の時代に「伊勢神宮」は「改築」され、「神明造り」の建物が新たに造られることとなると共に、それまでの「式年遷宮」とは別の時点から改めて「式年遷宮」が十九年ごとに開始されることとなったようです。それは「皇太神宮儀式帳」の中に寸法の異なる複数のグループが確認され、それは「高床式」の建物と「地面」に直接建てる建物であり、後者は以前からのものであり、前者がこの「桓武」の時代に形式が作られたものと推定されています。(※)

 すでに見たように「桓武」の時代の「式年遷宮」の時期には年次の不揃いがあります。

(以下『神道史大辞典』(吉川弘文館)による「式年遷宮」の記録)

「…天平神護二年(七六六)(間隔)十九年/延暦四年(七八五)(同)十九年/弘仁元年(八一〇)(同)二十五年/ 天長六年(八二九)(同)十九年…」

 それまでほぼ十九年間隔であったものが、本来の式年遷宮の年次である「八〇四年」には行われず、「八一〇年」になってあらためて「十九年」という間隔の起点となる「遷宮」が行われたものですが、この間幾度か「伊勢神宮」の改築が行われており、それは「桓武」の意志の反映であったことが推察され、ここにあらためて「式年遷宮」の起点が定められたものです。
 このように「桓武」によって「朔旦冬至」と「式年遷宮」というものに改めて光が当てられたものですが、それらは共に「十九年」という周期を持つものであり、この二つに関係がなかったとは考えられないこととなります。

 上に見るように「桓武」の再定義による「遷宮」はその起点が「八一〇年」と思われるわけですが、それはその十九年の間隔の起点として七九二年という年次が桓武の念頭にあったものであり、そこから十九年の間隔を置いて遷宮が行われたと見ることができると思われます。その「七九二年」という年次時点では「天平宝字八年」(七六四年)以来「大衍暦」が行われていたものですが、上に見る「六四〇年」「六五九年」という年次の「朔旦冬至」は「戊寅元暦」に拠っていたものであり、この「戊寅元暦」は「隋」から「唐」が「王権」を継承(奪取)して最初に作られた「唐暦」であり、歴史的意義があったものです。この「戊寅元暦」をそのままこの「桓武」の時代に適用すると「七九二年」は「朔旦冬至」の年となります。(「大衍暦」では異なります)
 これを知った「桓武」がこの「七九二年」の「朔旦冬至」を意識する中でこの年次を起点として改めて「式年遷宮」を開始したのではないかと考えられる訳です。


(※)丸山茂『公開講座 日本の文化を考える』跡見学園短期大学発行 一九九一年二月


(この項の作成日 2014/08/31、最終更新 2017年01月28日(土))