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八世紀新日本国王朝と「天智」


 前述したように『書紀』の「壬申の乱」記事と、『古事記』序文記事とは相違する部分が多く、これを「同一の事象」を記した別の史料とは考えにくいと思われます。この「両記事」の違いは『書紀』と『古事記』の「編集方針」の違いとか「表現方法」の違いというようなレベルではなく、この二つの記事は全くの「別物」であって、「別の時点」の「別の事象」を記したものではないかと考えるべきでしょう。
 さらにそれを補強するのが「八世紀新日本王権」の「天智」とされる「近江(淡海)大津宮御宇天皇」への傾倒です。以下にいくつか上げてみます。

(1)そもそも、この「序」が上表された相手である「元明」は「天智」の皇女です。それに対し「天武」は自分の夫である「草壁皇子」の父であるとされていますが、また「天智」の後継であった「大友」(元明の「異母兄弟」となる)を打倒して「即位」したものであり、そのような人物を(だけを)激賞するような「上表文」が有り得るのかというと大変疑問ではないでしょうか。
 ある意味「元明」にとっては、「天武」という存在は「不本意」なものであったという可能性もあると考えられます。少なくとも「元明」にとって誰よりも「依拠」すべき存在であったのは亡き父である「天智」であったと考えるのは当然でしょう。
 それは彼女だけではなく、「元明」の「即位の詔」や「聖武」の「即位の詔」などにも現れている、「八世紀」の王朝全体の意志であったと考えられます。
 後にも述べますが、「八世紀」の「日本国王権」はその「皇位継承」の際に(「近江大津宮御宇天皇」(これは通常「天智」とされている))により作られた「不改常典」を継承することを宣言していました。これを知っていたはずの「太安万侶」が「天智」を賞賛するのではなく、「天武」を賞賛する上表文を提出したものとすると余りにも「不可解」であり、「無思慮」と言われるものでしょう。
 つまり『続日本紀』によればこの時点の「新日本国王権」は、形の上では「持統」から「文武」への禅譲としながらも、拠るべき「権威」は「天智」に連なっているという、「変則的」な主張をしているのが分かります。つまり「倭国王権」の正統性、大義名分を「持統」から継承したこととなっているにも関わらず、その実「初代王」としては「天智」を戴いてることとなっているのです。
 これらのことは「元明」即位時点付近で「庚寅年」に行われた改革(これは「持統」が行ったと思われるもの)を否定するルールを作り政策として行っていることから考えても推測できるものであり、「元明」以降の新日本王権の政治的スタンスとでもいうべきものが「天智」という「日本国天皇」の後裔というものであったことを示すものです。

(2)また「六七〇年」(庚午年)に「天智」が「造籍」させたとされる「庚午年籍」についても、「八世紀」の「文武朝」において「戸籍・計帳」の基準とするように、と言う「詔」が出されています。

「(大寳)三年(七〇三年)秋七月甲午。詔曰。籍帳之設。國家大信。逐時變更。詐僞必起。宜以庚午年籍爲定。更無改易。」

 このように「天智」が造籍させたものを「基準」とすると言うこともまた、自らの権威を「天智」に求める姿勢の表れであると考えられるものです。これはその時点で登録された「氏姓」について固定化し以降の変更を拒否することで国内に新興勢力の台頭を許さず、統治の安定化を図るためであったと思われ、新日本王権としてもそれを継承するというわけです。

(3)また、「天智」の手がけたものについて継続の意志が表明されます。それが「観世音寺」の建設続行です。
 『続日本紀』には「元明」の詔として「観世音寺」の工事進捗を宣言していますが、そこでも「元々「天智」の誓願するところ」であり、工事が一度は始められながら停滞していたことが書かれています。
(以下続日本紀に書かれた「元明天皇の詔」)

「七〇九年」「慶雲六年」「二月戊子朔。詔曰。筑紫觀世音寺 淡海大津宮御宇天皇奉爲後岡本宮御宇天皇誓願所基也。雖累年代迄今未了。宜大宰商量充駈使丁五十許人。及逐閑月差發人夫專加検校早令營作。」

 この「観世音寺」は「天智」がまだ存命中に「創建」されたものですが、工事途中で「天智」が死去し「近江朝廷」が滅亡した時点以降その進捗が停止されていたものです。それをかなり時間が経過した時点(「累年代」つまり「年代」が重ねられたとするわけですが、「年代」が「十年」を意味するものであり、それが複数重なっているというわけですから、20−30年という年数が推測されます)である「元明」の朝廷において再開しようというわけですから、「天智」への傾倒がなみなみならないことが窺えるわけです。

(4)さらに『天智紀』の「近江令」の発布についても以下のように『書紀』の「編纂者」により「注」が書かれています。

「天智十年(六七一年)春正月己亥朔(中略)
甲辰。東宮太皇弟奉宣或本云。大友皇子宣命。施行冠位法度之事。大赦天下。『法度冠位之名。具載於新律令。』」

 末尾の「法度冠位之名。具載於新律令。」とあるのが「八世紀」の「編纂者」の「注」です。 つまり、この『天智紀』で出されたあるいは「出されるはずであった」「法度」「冠位」については「新律令」に載っているというのです。この「注」は当然この「編纂者」の感覚として「新」といっているわけですから「八世紀時点」のものと思われますが、その時点における「新律令」とは『大宝律令』を指すことは間違いないと考えられ、ここに「天智」の意志が反映されているということとなります。ここには「天智」に権威の根拠を置くという「八世紀」の「新日本国王朝」の意志が明確に示されています。つまり、新しく出された「律令」は今「日の目」を見たが、実はそれは「天智天皇」が元々作られていたものなのだと言う、ある意味「強弁」を弄しているわけですが、そこまでしても「天智」の権威を「絶対化」しようとする意志が見えるようです。

(5)後には以下の『続日本紀』の詔にあるように、「天智」の「崩日」は「八世紀」に入ってから「正式」に「国忌」とされています。

「(大寶)二年(七〇二年)十二月甲午。勅曰。九月九日。十二月三日。先帝忌日也。諸司當是日宜爲廢務焉。」
 
 これに対し「天武」の「崩日」とされる「九月九日」は、既に『書紀』に「国忌」とすると書かれています。

「(朱鳥元年)(六八六年)九月戊戌朔…丙午(九日)。天皇病遂不差。崩于正宮。」

「(持統)元年(六八七年)九月壬戌朔庚午(九日)。設國忌齋於京師諸寺。」

「(持統)二年(六八八年)二月…乙巳。詔曰。自今以後。毎取國忌日要須齋也。」

 この記事から理解されるように「天武」の「崩日」は以前から「国忌」とされていたものであり、その日は「詔」にもあるように今後「毎年」「斎」く事が決められていたのです。
 つまり、この時点までは「天智」に関しては「国忌」とされていたわけではなく、「八世紀」の「新日本国王朝」になって初めて「国忌」とされたわけであり、この「詔」が出されたのは「十二月甲午」とありますから、「十二月二日」と推定され、これは「詔」の中で規定されている「十二月三日」という「天智」の「崩日」の前日となります。このことは「天智」の「崩日」を「急いで」「国忌」として定めたことが推量され、この後間もなく「持統」が死去する事から考えて彼の「遺言」であったと思われます。
 つまり「八世紀」「持統」から「文武」へと禅譲された後の「新日本国王権」において「天智」は「先帝」とされ「それまでとは違って」特別な存在として扱われ、重大視されることとなったものと見られます。(後にそれはさらに推し進められ「桓武」「嵯峨」両天皇の時代には「天武」の「崩日」が国忌から外され、「天智」と彼に関わる子供達だけが国忌の対象となります。)

 以上より「八世紀」に入ってから「王権内部」の共通な「認識」が変化し、新たに「天智天皇」に対する「畏敬」の対象とすることが形成されたことが推定されますが、『古事記序文』がそのような時期のそのような雰囲気の中で書かれたとすると、そのことが『古事記』の記述に現れていないとは考えられず、その「序」に書かれるべき人物は「天智」でなければならなかったはずと思われるわけです。


(この項の作成日 2012/05/12、最終更新 2016/08/21)