「磐井の乱」の「磐井」と「物部」と「近畿王権」の相互の関係については数々の疑問とするべき点があります。
まず、『風土記』に出てくる「磐井」についての情報を確認してみます。
『筑後國風土記』磐井君(前田家本『釋日本紀』卷十三「筑紫國造磐井」條)
「上妻縣.
縣南二里,有筑紫君磐井之墓。墳高七丈,周六十丈,墓田南北各六十丈,東西各卅丈。石人?石盾各六十枚,交陣成行,周匝四面.當東北角,有一別區.號曰衙頭。衙頭政所也。其中有一石人。従容立地 號曰解部。前有一人,裸形伏地.號曰?人。生為?豬,仍擬決罪。側有石豬四頭。號曰賊物。賊物,盜物也。彼處亦有石馬三疋,石殿三間,石藏二間.古老傳云:「當雄大跡天皇之世,筑紫君磐井,豪強暴虐,不偃皇風.生平之時,預造此墓.俄而官軍動發,欲襲之間,知勢不勝,獨自遁于豐前國上膳縣,終于南山峻嶺之曲.於是,官軍追尋失蹤.士怒未泄,?折石人之手,打墮石馬之頭.」古老傳云:「上妻縣,多有篤疾,蓋由茲歟.」
(以下読み下し)
「縣の南二里に筑紫君磐井の墓墳あり。高さ七丈、周り六十丈なり。墓田は南と北と各六十丈、東と西と四十丈なり。石人と石盾と各六十枚交陣行を成して四面に周匝れり。東北の角に當りて一つの別區あり。號けて衙頭と曰ふ。其の中に一の石人あり、縦容に地に立てり。號けて解部と曰ふ。前に一人あり、裸形にして地に伏せり。號けて偸人と曰ふ。側に石猪四頭あり。臟物と號づく。臟物とは盗物なり。彼の處に亦石馬三疋・石殿三間・石蔵二間あり。古老の傳へて云へらく、雄大迹の天皇の世に當たりて、筑紫君磐井、豪強く暴虐くして、皇風に偃はず。生平けりし時、預め此の墓を造りき。俄にして官軍動發りて襲たむとする間に、勢の勝つましじきを知りて、獨自、豊前の國上膳(かみつけ)の縣に遁れて、南山の峻しき嶺の曲に終せき。ここに、官軍、追ひ尋ぎて、蹤を失ひき。士、怒泄まず。石人の手を撃ち折り、石馬の頭を打ち堕しき。古老(ふるおきな)の傳へて云へらく、上妻の縣に多く篤き疾あるは、蓋しくは[玄玄](これ)に由るか」
続いて『書紀』における「磐井」についての情報です。
「継体二十一年(五二七年)夏六月壬辰朔甲午条」
「近江毛野臣率衆六万欲往任那為復興建新羅所破南加羅喙己呑而合任那 於是筑紫国造磐井陰謨叛逆猶予経年恐事難成恒伺間隙新羅知是密行貨賂于磐井所而勧防遏毛野臣軍 於是磐井掩拠火豊二国勿使修職外逢海路誘致高麗百済新羅任那等国年貢職船内遮遣任那毛野臣軍 乱語揚言曰今為使者昔為吾伴摩肩触肘共器同食安得率爾為使俾余自伏爾前 遂戦而不受驕而自矜是以毛野臣乃見防遏中途淹滞 天皇詔大伴大連金村物部大連麁鹿火許勢大臣男人等曰筑紫磐井反掩有西戎之地今誰可将者大伴大連等僉曰正直仁勇通於兵事今無出於麁鹿火右天皇曰可」
「同年秋八月辛卯朔条」
「詔曰咨大連茲惟磐井弗率汝徂征物部麁鹿火大連再拝言嗟夫磐井西戎之奸猾負川阻而不庭憑山峻而称乱敗徳反道侮?自賢在昔道臣爰及室屋助帝而罰拯民塗炭彼此一時唯天所賛臣恒所重能不恭伐詔曰良将之軍也施恩推恵恕己治人攻如河決戦如風発 重詔曰大将民之司命社稷存亡於是乎在勗哉恭行天罰天皇親操斧鉞授大連曰長門以東朕制之筑紫以西汝制之専行賞罰勿煩頻奏」
「継体二十二年(五二八年)冬十一月甲寅朔甲子条」
「大将軍物部大連麁鹿火親与賊帥磐井交戦於筑紫御井郡旗鼓相望埃塵相接決機両陣之間不避万死之地遂斬磐井果定橿場」
「同年十二月条」
「筑紫君葛子恐坐父誅献糟屋屯倉求贖死罪」
ここに書かれた『書紀』の記事では「磐井」の制圧している領域と「磐井」の行動内容に関して「於是磐井掩拠火豊二国勿使修職外逢海路誘致」、つまり「火」「豊」の二国を本拠として、「高句麗、百済、新羅、任那の貢物を誘致している」と書かれています。「磐井」は「筑紫国造」であったとされ、「筑紫君」であったというわけですが、実際には「火」も「豊」も彼の支配下にあったと言う事を示しており、この内容は「北部九州」の全体を支配していたと言うこととなります。それは「一地方官」である「国造」の力では困難ではないでしょうか。
また、『筑紫国風土記』などによれば「刑法」(律)を制定し、その官僚である「解部」を任命していたようです。このように「律」に基づく一種の官僚体制が築かれていたと考えられますが、このような体制はこの時点では「近畿王権」にはなかったものです。『書紀』にはそのような体制が、当時の倭国中央とされる「近畿(奈良)」の朝廷で築かれていたことなど記載がありません。これは「磐井」が独自に行っていたことなのです。
そもそも、彼が『書紀』に言うような「国造」であるとすると、「倭国王」の統治下にあったこととなり、その様な「最高権力者」でもない人物が「独自」に「官僚制」を持ち、「刑法」を持つと言うことなど、有り得るものではありません。
また『風土記』の記述からはあたかも「生前」のうちに「墓」を作ることが「皇風」に従わないということであるかのように書かれています。それはそのような行為が「権威」の象徴であり、その「墓」についてはその形や副葬するものなどの部分以外にも、その造成そのものが「権威」を持ったものの「許可」のようなものが必要であったことを示していて、誰でもができることではなかった可能性があるでしょう。これらのことは「磐井」が最高権力者であることを示すものといえるものです。
しかも、この乱鎮圧の戦いの前に「継体」が「物部麁鹿火(あらかい)」に告げて言う「社稷の存亡是に有り」だとか、「筑紫以西は汝制、長門以東は我制」という言葉の意味するところが意味が「一般の常識」から見ると不明に思えます。この当時すでに日本列島は近畿王権により統一されていた「はず」ですから、この時点で領域分割案が提案されていることは奇妙に思えるものであり、単なる反乱鎮圧ではないことは明白といえます。
また、この乱は、通常「磐井の乱」と言われていますが、上記『書紀』や『風土記』を見ても「乱」は「磐井」が起こしたものではなく、「継体」ないしは「物部」が起こしたことと理解できます。
「官軍」側は当初は「磐井」と共同歩調をとっており、その後「機」を見て「俄に動発」と言うことになっています。この推移を見ても「反乱」は「官軍」側であり、「継体」ないし「物部」の側の所業なのです。
また、「磐井」の息子である「葛子」は「筑紫の君」と書かれており、「父」である「磐井」から「相続」したようにも見えます。「磐井」が一国造ならばそのような状況下でそのような世代交代が認められるものなのかについても、はなはだ疑問と思われます。
また、戦後処理としても「糟屋の屯倉」の提供を受けることで妥結しているように書かれており、これもまた不審です。そもそも「屯倉」は近畿天皇家の手により造られ、集積された物品も近畿に輸送されるのが当然のものであったはずで、それを提供されることが妥結条件というのも、はなはだ奇妙なことではないでしょうか。まるでこれでは「屯倉」が元々「磐井」のものだったように思えてしまいます。
もともと「反乱」鎮圧だったはずが、「戦後補償」の提供を受けること自体が不審であるわけであり、本来は反乱が鎮圧されれば、改めて新しい国造を任命し、元の通り、「屯倉」の物品を近畿に輸送するシステムを回復すればいいだけのことのはずが、そうはなっていないように見えます。また、「和睦」の条件というものは「敗者」あるいは「敗勢」にある側に重いのが通常であり、「自分達にとって大事なもの」を譲渡するということが基本と思われます。そうであるなら、この「磐井」の子息である「葛子」の提示した「糟屋の屯倉」を提供する、という条件はつまり「糟屋の屯倉」が「磐井」のものであって「大事なもの」なので、それを提供するので「許してほしい」と言っているように思えます。このことは「屯倉」というものの性格を再吟味する必要がある、ということではないでしょうか。
これらのことから見て、この時期の「倭国体制」は確かに「統一王権」とはいえない状態であったものであり、「各地域」がルーズに結合した「諸国連合」とでも言うべきものであったと考えられますが、「倭国中央」と言うべき領域はやはり既に存在していたと考えられ、それは「筑紫」を中心とした領域であったと考えられ、その地域の中心権力者は「磐井」の王権であったと推定されることとなるでしょう。
(この項の作成日 2010/12/25、最終更新 2014/06/24)