すでに見たように「日の出」「日の入」などの時刻を記録するために使用されていたのが「漏刻」(水時計)であったと思われます。これを使用し時刻を把握して鐘(あるいは「太鼓」)を鳴らしていたと思われるわけです。
この「漏刻」を日本で初めて作製したのは「皇太子時代の天智天皇」であるとされます。
「(斉明)六年(六六〇年)…夏五月…是月。有司奉勅造一百高座。一百衲袈裟。設仁王般若之會。又皇太子初造漏尅。使民知時。」
「(天智)十年(六七一年)…夏四月丁卯朔辛卯。置漏尅於新臺。始打候時動鍾鼓。始用漏尅。此漏尅者天皇爲皇太子時始親所製造也。云々。」
このように「漏刻」の設置と使用が書かれていますが、この「漏刻」に関して「増田修氏」の研究(※1)などにより、以下が判明しています。
@『延喜式』にある「開門・閉門時刻」について「一日四十八刻法」(一昼夜を一二辰刻、一辰刻を四刻、一刻は十分(ぶ)という分け方)と理解できる事が書かれていること。(前項の「日の出」・「日の入り」時刻などもみな「干支」×四刻で表示されており、四十八刻法となっています)
A『延喜式』当時および『大宝令』施行当時の暦は「儀鳳暦」であり、それらは「一日四十八刻法」ではなく「一日百刻法」であったこと。(それ以前の「元嘉暦」や「戊寅元暦」も皆「百刻法」であり、それは「殷周時代」の制を踏襲したものとされています)
B『令集解』という『養老令』の私的注釈集がありますが、そこで引用されている「古記」(七三八年「天平十年」頃の成立か)の中の「暦」の説明が「儀鳳暦」には合致していないこと。(「十九年七閏法」として説明されている)この『古記』は『大宝令』の注釈書として知られており、ここに書かれた説明が『大宝令』と言うよりそれ以前から倭国内で行われていた「暦」についての説明である可能性を示しています。
Cこの暦の説明として「春秋正義」からの引用があり、その「春秋正義」で説明している暦は「古暦」と呼ばれ、これは「後漢四分暦」と同じ四分暦法に基づく暦であること。
Dこれらから、『延喜式』に言う「一日四十八刻法」を採用している暦が、「後漢四分歴」様の暦であると理解できること。
これらが明らかとなっているわけです。
それではこの「四十八刻法」はいつの時代の使用法なのでしょうか。上の「天智」の「皇太子」記事の時代が最も古い例なのか、それ以前にはなかったのかということとなりますが、『推古紀』の途中(六二二年)から「天体観測記事」が出てくるわけですが、すでに見たように「日の出・日の入り時刻」という「天文観測」の結果としてのデータが「肥後」において収集されているらしいことを考えると、必然的に「漏刻」の使用開始は「天智」の時代を大きく遡上することとなるでしょう。
「漏刻」の使用が書かれた『令集解』の引用する『古記』は『大宝令』の注釈書という性格がありますから、「漏刻」の使用は「暗黙」に『大宝令』以前からあったこととなります。また『延喜式』も「延喜」年間に作られたものばかりではなく、すでにそれ以前に確立していたものを集めた、という性格があります。この「漏刻」に関することも、当時使用されていた「儀鳳暦」の(元嘉暦も同様)「一日百刻法」という用法と食い違う内容になっているということは、「増田氏」も言うように『大宝令』以前の状態を「漏刻」の使用法が示しているのではないかと思われることとなるでしょう。
ところで、『書紀』には「難波朝」において「朝廷」の中に「鐘」を設置し、この「鐘」を合図に「公務」を行う事が決められたとされています。
「(大化)三年(六四七年)…
「是歳。壞小郡而營宮。天皇處小郡宮而定禮法。其制曰。凡有位者。要於寅時。南門之外左右羅列。候日初出。就庭再拜。乃侍于廳。若晩參者。不得入侍。臨到午時聽鍾而罷。其撃鍾吏者垂赤巾於前。其鍾臺者起於中庭。」
この記事中では「寅時」という表記があり、「宮殿」の周辺に住んでいた官人はその「時」を知らせる「鐘」の音を聞いて時刻を確認していたものと思われます。つまり一般に「官人」が「宮殿」の近くに住むのは「鐘」が聞こえる範囲でなければならなかったためと思われますが、その「鐘」をならすための基準としての「時計」はどのようなものだったかについては、なにも書かれていません。しかし、『延喜式』にもあるように「漏刻」でもなければ「鐘」を鳴らす時刻を決めることはできないはずですから、「漏刻」の使用開始が「近江朝」であるとすると、この時点ではまだ「漏刻」が「ない」こととなり、その場合この「鐘」を鳴らすこととした、と言う記事には疑いがあると考えられていました。さらに『舒明紀』においても「漏刻」をの存在を思わせる記述があり、それもまた不審とされていたものです。
「(舒明)八年(六三六年)…秋七月己丑朔。大派王謂豐浦大臣曰。群卿及百寮朝參巳懈。自今以後。卯始朝之。巳後退之。因以鍾爲節。然大臣不從。」
ここでは「鐘」を鳴らして時刻を告げそれによって公務を行うことが提案されています。それは「豐浦大臣」の反対によって実現しなかったとされますが、このような提案が「漏刻」の存在を前提としていると見るのは当然です。つまり「難波朝」以前に「漏刻」は既に存在し使用されていたという可能性が強く示唆されるわけですが、上の推定によれば「天文観測」に「漏刻」が必須であったことを含んで考えると、「七世紀前半」はもとより「六世紀代」にすでに「漏刻」が存在していたと推定可能であり、「漏刻」は「隋代」以前に(つまり遣隋使あるいは隋使からの知識ではなく)、「南朝」から学んだ「技術」の中にあったことが強く推測されることとなります。
この「漏刻」は「中国」では古くからありましたが、「唐」の「貞観年間」(六二七年〜六四九)に呂才(ろさい)がそれまでの物を工夫し精度を著しく向上させ実用に耐えるように改良したものです。つまり、「漏刻」は「呂才」以前から存在し使用されていたものであり、「唐」の時代になって実用になったわけではないのです。そう考えると「呂才」以前の「隋代」あるいはそれを遡る「南朝」との交流時期にもたらされた知識や技術の中にあったと考えて不思議はありません。それは「四十八刻法」を用いた「漏刻」使用という存在からも言えることです。
もし「唐」から「改良型」の「漏刻」が伝わったと仮定した場合、この時「呂才」の「唐」では「戊寅元暦」が行なわれていたものであり、これは「一日一〇〇刻法」だったものですから、「四十八刻法」と「漏刻」が「戊寅元暦」と一緒に渡来したとは考えることは困難といえます。このことは当然「戊寅元暦」の伝来以前に「漏刻」と「四十八刻法」とが「セット」で伝来したものと考えざるを得ないわけです。(「天智」が使用したという漏刻についての図(※2)には「百刻法」であるかのような説明が付いており、この図が正しいとすれば「時代的」には整合しているともいえます。)
但しいずれにしても「南朝」の正式な「暦」が伝来したとしても「百刻法」あるいは「一〇八刻法」(これは「梁」の時代)であったものであり、「四十八刻法」であったことはありません。もっとも「東晋」時代に民間で「四十八刻法」の元で「漏刻」が使用されていたという形跡があり(※3)、「東晋」に遣使した「讃」がこれを取り入れたということも想定すべきかもしれません。(ただし詳細は不明ですが)これについては「梁」の時代に「百刻法」や「一〇八刻法」への改変が行われた実情について「漏刻」の持つ「定時性」と「自然界」の持つ「不定時性」との整合を図るためであったという説があり(※)、それによれば「四十八刻法」は一般(民間)に使用されていたものであり、その実態と「公的」な「報時」という「皇帝」の権威との調整が図るために「符宣」などを用いて「定時性」を確保しようとしていた見られるわけです。この意味からも「梁」以前の南朝において実際に使用されていたのは「四十八刻法」であったものであり、「梁」では「皇帝」の権威をより高めるためにそれを強制的に「百刻法」に改めようとしていたと考えられるのです。
また同じ意味でこの「四十八刻法」を「倭国独自のもの」とすることはできません。なぜなら「何刻法」であっても「漏刻」の存在と不可分のものであるからであり、「漏刻」が「倭国」のオリジナルではないのは明らかですから、「太陰暦」そのものも含め「四十八刻法」が「独自」なものとして存在したとは考えられないわけです。
以上のことから「六世紀初め」という時期に「漏刻が」使用開始されるとともに「改暦」が行われ「元嘉暦」とは異なる暦である「四分暦」(四十八刻法)が使用し始められたと推定されます。この時なぜ「元嘉暦」ではなく「四分暦」であったのかというと、「四分暦」の方が「簡単」であるということが実際的には理由としてあったと思われます。
「四分暦」は一年の長さとして三六五日と四分の一という日数を考える暦であり、端数処理が簡単です。「元嘉暦」だと端数は「6901/13006」となり、明らかに計算が複雑となります。当時の倭国ではまだ計算の実務に長けていたとは考えられず、複雑な計算を避けたために「四分暦」の導入となったとも考えられます。ただし、「四分暦」は簡単な分「誤差」が多く、「日月食」の予報に使用すると問題が発生した可能性があったと思われます。
「漏刻」については後年(平安時代)になっても「中央」の「陰陽寮」と「大宰府」だけに存在していたものであり、従来はそれについて「中央」の使用あるいは設置が先行していると(無批判に)考えられていましたが、ここまでの論理進行から考えて当然その「逆」であったものであり、「六十六国分国」の際に「肥」が「肥前」「肥後」に分割され、さらに中間に「筑後」が割り込むかたちで「筑紫」にその領域が割譲された時点以降「漏刻」は「太宰府」へと移動したものと思われます。(ただしそこではもう天文観測は行わなくなったものと思われます。それは「北緯33度」より北のデータがないことでも推測できるものです。その時点以降「唐」から「暦」の頒布を受け始めたことの反映ではないかと思われ、「戊寅元暦」を使用し始めたものと思われることとなります。)
以上のように「六世紀初め」に「改暦」されたものと思われるわけですが、そもそも「改暦」とは「受命改制」の一環であったと見ることができるものであり、そのことから「武」の後継者と考えられる「磐井」には「天命」を受けた(受命)意識があった事を示すものと考えられます。
「受命改制」とは本来「天命」を受けたとする人物や王朝において、その「受命」の明示に始まり、「改暦」「国号変更」「制度改正」などが行なわれることを言います。
『風土記』によれば「磐井」は生前から「墓」を築きそこに「衙頭」「解部」「屯倉」など当時としては画期的な制度や官職を誇示する展示をしていたとされます。これらは単なる治世の自慢というより「受命改制」を示す意図があったものではないでしょうか。つまり彼は「新王朝」の初代王者として自己を規定していたとも考えられるわけです。
(※1)増田修「倭国の暦法と時刻制度」(『市民の古代』第16集、一九九四年)
(※2)櫻井養仙『漏刻説』
(※3)慧遠(盧山の僧)(三三四〜四一六)が「蓮花漏」という水時計を造り、それには四十八刻法を用いたとされています。
(この項の作成日 2011/01/07、最終更新 2017/01/02)