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「不改常典」とは―「十七条憲法」との関連で(一)


「不改常典」とは ―「十七条憲法」との関連で(一)

札幌市 阿部周一

(要旨)
 「不改常典」は「食国法」であり、「国家」統治に関する「公」の立場にいる人間に対する「道徳律」を指すものと考えられ、「皇位継承法」の類ではないこと。「近江(淡海)大津宮御宇天皇」という表記が『書紀』に言う「天智」を指すとは即断できないこと。以上を考察します。

T.「不改常典」について
 『続日本紀』によれば「元明即位」の際の詔で、「前天皇」である「持統」から「文武」へ「禅譲」した際に、「持統」の権威の根拠として「天智」が定めたという「『不改常典』」を「継承」(「受賜」「行賜」)してきたことを挙げています。そしてそれを自分も継承すると云っているわけです。
 以下「元明」の即位の際の詔を示します。(以下読み下しは『新日本古典文学大系 続日本紀』(岩波書店)によります。)
「慶雲四年(七〇七年)秋七月壬子。天皇大極殿に位に即きたまふ。詔して曰く。現神(あきつみかみ)と八洲御宇倭根子天皇と詔旨(おほみことらま)と勅(の)りたまふ命(おほみこと)、親王諸王諸臣百官人等天下公民衆(もろもろ)聞きたまへと宣る。…是は關けまくも威岐(かしこき)『近江大津宮御宇大倭根子天皇の天地と共に長く日月と共に遠く「不改常典」(かわるましじきつねののり)止立て賜ひ敷き賜はる「法」(のり)を』、受け賜はり坐まして行ひ賜ふ事と衆(もろもろ)被け賜りて、恐み仕へ奉りつらくと詔りたまふ命(おほみこと)を衆(もろもろ)聞きたまへと宣る。…此の食國(おすくに)の天下(あめのした)の政事(まつりごと)は平けく長くあらむとなも念(おもほ)し坐す。『又天地と共に長く遠く「不改常典」(かわるましじきつねののり)』と立て賜はる食國の法も、傾く事無く動く事なく渡り去(ゆ)かむとなも念ほしめさくと詔りたまふ命を衆聞きたまへと宣る。…」(『続日本紀』巻四「元明即位前紀」)
 また「元正」が「聖武」に「譲位」する際にも同様の記述があります。
「神亀元年(七二四)二月甲午四。受禪即位於大極殿。大赦天下。詔曰。現神大八洲所知倭根子天皇詔旨(おほみことらま)と勅る大命を親王諸王諸臣百官人等天下公民衆(もろもろ)聞しめせと宣る。…依此而是平城(なら)の大宮に現御神と坐して大八嶋國しろしめして靈龜元年に此の天つ日嗣高御座の業(わざ)食國の天下之政を朕に授け賜ひ讓り賜ひて教へ賜ひ詔り賜ひつらく。挂けまくも畏こき『淡海大津宮御宇倭根子天皇の万の世に「不改常典」(かわるましじきつねののり)と立て賜ひ敷き賜へる隨法(のりのまにまに)』後(のち)遂には我が子に佐太加尓(さだかに)牟倶佐加尓(むくさかに)無過事(あやまつことなく)授け賜ひと負せ賜ひ詔り賜ひしによりて今授け賜むと所念(おもほ)し坐す間(あいだ)に…」(『続日本紀』巻九「聖武即位前紀」)
 さらに「桓武天皇」の即位の詔勅にも、「不改常典」という用語は使用されていないものの、「近江大津乃宮尓御宇之天皇」が「初め賜い」「定め賜える」「法」と云う形で出てくるなど、いくつか使用例があります。
 「不改常典」については既に多くの研究があり、また多くの説が出されています。(註1)ここでそれらを詳述する事はしませんが、これらの用例が全て「即位」に関するものであることから、「不改常典」とは「皇位継承」に関わるものとされ、「皇位継承法」のようなものではないかというのが多くの研究者(多元史論者も含め)の理解であるようです。
 しかし、上の「詔」の文章の中では、「元明」によると「食國法」であるとされ、また「元正」の言葉では「天日嗣高御座之業食國天下之政」に関わるとされています。「食國法」や「天日嗣高御座之業」、「食國天下之政」などは皆同じ内容を指す事は明らかであり、『天皇位に即いたものとしての「行なうべき」、「守るべき」「国家統治」のありかた』ということを意味すると考えられますから、これは「統治する側」から見た「統治」における「基本法」のようなものを示すものではないかと考えられます。(これについてはそのような種類の議論も既に行なわれているようです。(註2))
 また、上の文章中の他の部分でも、この「不改常典」は、「不改」つまり「変えてはいけない」ものであり、「常典」つまり何らかの事案が発生するたびにその案件毎に「臨時」に決められるようなものではなく、「常に」存在する「ルール」としてのものという意味があったものと思われ、そのようなものを「近江大津宮御宇天皇」が、「立て給い、敷き給え」たものとされています。つまりそれは「法」なのであり、ただ、その「法」は「天地共長日月共遠不改常典」あるいは「万世尓不改常典」というように「永遠に」「変えてはいけないもの」とされているわけです。
 また「元明」の詔に出てくる二回の「不改常典」を別のものとする説も出ています。(註3)しかし文脈から考えても、どちらも「同じ」事を別の表現をしているのは明らかであり、初めのものは「持統」が継承してきた、という文脈で現れ、後のものはそれを自分が継承するという中で出てきたものですから、同じ内容を指すと考えるのが自然です。
  また、重要なことはこれらの例では決して「不改常典」に「基づいて」即位するといっている訳ではないことです。これはかなり誤解されていると思われます。文章からは「即位」の根拠として「不改常典」があると言っている訳ではないことが理解できます。
 「元正」の詔を例にとると、「淡海大津宮御宇倭根子天皇」が作り、施行した「不改常典」というものを「母」である「元明」から自分(元正)が「受け」て「行なう」ということ、つまり「継承」したということであり、さらにこれを「聖武」へとまた「授ける」(継承する)という宣言であるわけです。この記述から考えて、「不改常典」が「皇位継承法」の類ではないことも、また「男系優位」「直系優位」などの原則を記したものではないことは明らかです。
 これらの例から帰納して、「不改常典」とは「国の統治の根本精神」を云い、「永遠に変えてはいけない基本法」のようなものであるという理解が最も妥当なものでしょう。これは「皇位継承法」とは似ても似つかないものです。つまり、あくまでも代々重視し尊重されて来た「不改常典」という「法典」を、以降の代にも継承させ、それに基づき統治を行なっていく趣旨であり、「倭国王」たる者の「遵守義務」を記したものという理解が相当でしょう。

U.「不改常典」に対する「古田氏」の理解
 「古田武彦氏」は「不改常典」について、「皇位継承法」とは認めがたいとして、その著書(『よみがえる卑弥呼』所収「日本国の創建」)で以下のように言及されています。
「…いわば、歴代の天皇中、天智ほど「己が皇位継承に関する意思」、その本意が無残に裏切られた天皇は、他にこれを発見することがほとんど困難なのである。このような「万人周知の事実」をかえりみず、いきなり、何の屈折もなく、「天智天皇の初め賜い、定め賜うた皇位継承法によって、わたし(新天皇)は即位する」などと、公的の即位の場において宣言しうるであろうか。わたしには、考えがたい。…」 
 このように述べられ、「皇位継承法」の類ではないことを強調されたあと更に「不改常典」の正体について考える場合には「三つの条件」があるとされました。
 ひとつは「統治の根本」を記すものであること、ふたつめにはそれが、『書紀』内に「特筆大書」されているものであること、もうひとつが「天智朝」のものであることとされています。
 確かに「古田氏」が言われるように「不改常典」というものは「万人周知」のものでなければならないわけであり、「宣命」を聞いた「誰もが」それが意味するところを即座に了解できるものでなければならないわけです。そうでなければ「大義名分」を保有していることが証明できないばかりか、「権威の根源」が不明となり、「即位」の有効性にも関わるものとなってしまいます。
 またこれが「律令」に類するものではないことも理解できます。「律令」は「統治者」する側が「統治される側」である「民衆」側に対して課すものという性格が強く、性格が全く異なると考えられるからです。この意味では「旧来説」(皇位継承法の類とみなすものや「近江令」とする説)のほとんどが条件を満たしていないこととなります。
 しかし「古田氏」自身は「天智朝」に複数出された「冠位法度之事」であるという見解に到達されたようです。しかし、「冠位法度」は確かに「国家」を統治するに必要なものではありますが、「国家統治」の「根本」と言うものとは少なからず性格が異なっていると考えられます。なぜならそれらは「変改」しうるものだからです。その時代に応じて「改定」され得るものであっては、「永遠に変えてはいけない基本法」とは言えないと思われるわけです。
 現に「天智朝」で出された「冠位」や「法度」のほとんどは(あるいは全部)「八世紀」以降までそれが生き続けたと言う事実はありません。例えば「冠位」は「七世紀の初め」の「聖徳太子」の時代に定められたとされるものを初めとして、何回か改定されています。「八世紀」には「八世紀」の新しい「冠位法度」が存在していたわけであり、時代の進展に応じて変化し、改められるのがそれらの宿命でもあります。そのように変化流転する中でも「永遠に変わらない」ものが「不改常典」なのであり、これが単なる「制度」や「令」の類ではないことは明らかであると思われます。
 こうしてみると『書紀』における「天智朝」にその様なものを見いだすのは不可能なのではないでしょうか。議論が混乱している最大の原因は『天智紀』にその様なものは「そもそも存在していない」からではないかと考えられるのです。つまり『書紀』における「天智朝」と限定する限り、そうであればこの「不改常典」の際に必ず出てくる「近江(淡海)大津宮御宇天皇」という表記そのものが疑わしいと考えざるをえないものです。つまりこれは本当に『書紀』における「天智」を指すものなのかということです。

V.「近江(淡海)大津宮御宇天皇」と「天智」
 この「近江大津宮御宇天皇」という表記については古田氏はその著書『古代の霧の中から』の「近江宮と韓伝」という章において、「天智」とは異なるという主張をされています。つまり『書紀』においては「近江」に「都」を置いた天皇は複数あり、その中で「天智」の場合はただ「近江宮」という表現が行なわれており、それ以前の天皇とは異なっているとされたのです。これに従えばこの『続日本紀』の例も「天智」ではないという可能性を含んでいると思われます。
 古田氏によれば『書紀』編纂終了の「七二〇年時点」における「王朝関係者」の意識として「近江大津宮」というのは「景行」や「仲哀」達の都であったとするものであり、「天智」に対してその称号は使用しにくい性質のものであったとされています。
 確かに『天智紀』では「大津宮」という表記は現れません。そのことと『天智紀』に「不改常典」らしきものが見えないことは重なる事象であり、『書紀』編纂者の意識の中では「天智」とは「近江大津宮御宇天皇」ではないことを示すと同時に、「不改常典」が「天智」の事業ではないことをも示していると考えられます。
 また、「古田氏」はその「磐井の乱」に関する研究の中で、「磐井の乱はなかった」という立場を表明されましたが、それに対して「会員」の「飯田」「今井」両氏から「反論」が提出されました。それに対する再反論の形で書かれた「批判のルール 飯田・今井氏に答える」(『古田史学会報』六十四号 二〇〇四年十月十二日)の中で、「磐井の乱」の存在を否定する論理として『「書紀にあるから正しい」と言いえぬこと、津田批判以来、歴史学の通念だ。』とされ『古事記』『筑後国風土記』などとの「整合性」を問題にされると共に、「考古学的痕跡」の有無についても言及されておられます。つまり『書紀』や『続日本紀』など「正史」と言われる「記録」に書かれているものであっても、それだけでは正しいとは言えず、「他文献」との整合性や考古学的痕跡などとの合致などにより裏打ちされることがその資料的価値を保持する上で重要であるとされているわけですが、逆に言うと『書紀』や『続日本紀』に書かれている事であっても、他史料や木簡あるいは石碑などの金石文との不一致が存在する場合、その記事内容については「疑って」かかるべきものであることを示すものであり、その資料に準拠して議論を展開することは困難な状況となることを示しています。
 端的な例が『書紀』の「郡制」表記の場合です。『書紀』には徹頭徹尾「郡」としてしか出てこないわけですが、「木簡」及び「金石文」には「評」が出現し、その結果「郡」という表記は『書紀』という「正史」に書かれているにも関わらず、その表記の持っている価値は地に落ちました。『書紀』に「郡」とあるから…というような論理進行で議論を進めることは不可能となったのです。
 また「長屋王」に関する事からも同様のことがいえます。「長屋王家木簡」などからは彼に対する「親王」表記を初めとして「大命符」「大贄」「大御食」その他多数の「権威」の極致を表す表現が確認されており、それらが『続日本紀』の記述と明らかに齟齬していることなどの点を見ても、『続日本紀』についてもその信憑性に対して強く疑問が呈せざるを得ないものです。
 つまりいくら『続日本紀』等の「史料」に「天智朝」を意味すると思われる表記があったとしてもそれを担保するどのような史料も木簡も発見もされず、存在もしていないとすると、疑うべきはその「天智朝」を意味するという考えそのものではないかと考えるのは少しも不自然ではありません。
 これらのことを踏まえると、「近江(淡海)大津宮御宇天皇」という表記についてもそれが『書紀』における「天智」を指すと即断できるものではないこととなるものと思われます。
 そう考えた場合「『書紀』内」に書かれているという「古田氏」の指摘の妥当性や「不改常典」の重要性を考えると、「不改常典」に該当するものは確かに『書紀』内のどこかに書かれていると考えられる事となり、それを『天智紀』以外に探さなければならないこととなるでしょう。そうすると答えは割合「容易」に出ると思われます。つまり「国家の統治に関する根本法規」であり、『書紀』内に書かれていて、誰でもが容易に想起しうるものというとただひとつしかないと思われます。それは「十七条憲法」です。

次稿では「十七条憲法」について考察し、その性質などから「不改常典」と呼称されて当然のものであることなどを考察します。

(註)
1.「皇位継承法説」「近江令説」「皇太子制を定義したものとする説」「大化改新時の諸法とする説」「藤原氏による輔政を定めた法という説」「食国法」つまり国家統治の基本法という説等々各種の議論があります。
2.長山泰孝「不改常典の再検討」(『日本歴史』四四六号一九八五年)など。
3.熊谷公男「即位宣命の論理と「不改常典」法」(『東北学院大学論集 歴史と文化』四十五号二〇一〇年)など。

参考資料
村井康彦「王権の継受 ―不改常典をめぐって―」(『日本研究』所収 国際日本文化研究センター一九八九年)
安西望「不改常典について」龍谷大学大学院研究科紀要二〇〇三年
亀井輝一郎「不改常典の「法」と「食国法」」(『九州史学』九十一号一九八八年)
柴田博子「立太子宣命に見える「食国法」 ―天皇と「法」の関係について―」(門脇禎二編『日本古代国家の展開』思文閣出版一九九五年)