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皇祖大兄とは誰か(一)


「皇祖大兄」とは誰か(一)
-「皇祖」の意義と「押坂(忍坂)部」について-

 ここでは『書紀』に書かれた「皇祖大兄」について考察し、それが「阿毎多利思北孤」に重なる人物であること、その「御名部」が「押坂(忍坂)部」であり、後の「刑部」に相当すると考えられ、彼が「刑事・警察権力」を手中に収めていたと推定されることを示します。

 『書紀』によれば「大化二年」に出された「皇太子使使奏請の条」では「皇祖大兄」の「御名部」について述べられています。そこには「原注」と思しきものがあり(注一)、「皇祖大兄」とは「(押坂)彦人大兄」のこととされています。(「古事記」ではこの人物について「忍坂日子人太子」と表記されています)
(以下読み下しは「岩波書店「古典文学大系新装版『日本書紀』」に準拠します)

『大化二年(六四六年)三月癸亥朔壬午条』「皇太子、使を使(まだ)して奏請(まう)さしめて曰はく、「昔在の天皇等の世には、天下を混し齊めて治めたまふ。今に及逮(およ)びては、分れ離れて業(なりわひ)を失なふ。國の業を謂ふ。天皇我が皇萬民(あほみたから)を牧(やしな)ふべき可き運(みよ)に屬(あた)りて、天も人も合應へて、厥(そ)の政惟(これ)新なり、是の故に慶び尊びて、頂きに戴きて伏奏(かしこまりまう)す。現爲明神御八嶋國天皇、臣(やつがれ)に問ひて曰はく、「其れ群の臣・連及伴造、國造の所有(たも)てる、昔在の天皇の曰に置ける子代入部、皇子等の私に有(たも)てる御名入部、《皇祖大兄の御名部入部。彦人大兄を謂ふ。》及其の屯倉、猶古代(むかし)の如くにして置かむや不(いな)や。」とのたまふ。臣(やつがれ)即ち恭みて詔(みことのり)する所を承りて、奉答而曰(こたへまう)さく、「天に雙つ日無し、國に二(ふたり)の王無し。是の故に天下を兼ね并せて、萬民を使ふべきところは、唯天皇ならくのみ。別(こと)に、入部及び所封(よさせ)る民を以て、仕丁に簡び充てむこと、前の處分(ことはり)に從はむ。自餘以外(これよりほか)は、私に駈役はむことを恐る。故、入部五百廿四口、屯倉一百八十一所を獻(たてまつ)る。」とのたまふ。」

 つまり「皇祖大兄御名部入部」とはこの場合「押坂彦人大兄」の名前を取り込んだ「部」(職掌集団)を指すこととなりますから、ここでは「押坂(忍坂)部」(おしさかべ)を意味するものであり、これは「刑部」(おさかべ)と漢語表記されるのが通例です。しかし、この「刑部」は一般には単に「押坂彦人大兄」の「私領」と考えられており、その職掌との関連が想定されていないようです。
 そもそも、「刑部」とはその語義から考えても「警察」「検察」「裁判」のような職掌を行なう人達を意味していたと推定することができますから、そのような職掌に「押坂彦人大兄」の名前が付けられたこととなり、それは、そのような職掌が彼の主たる業績につながっていることを示すものであると思われます。(ただし、「押坂部」あるいは「忍坂部」に「刑部」という漢語が充てられるようになったのは後世のことと考えられ、この時代は「押坂部」あるいは「忍坂部」と表記されていたと思料します)

 古代においては「法」の中でも「律」つまり「刑法」の存在が重視されていました。「西晋」時代に「泰始律令」が定められた後でも依然として「律」が優先であり、「令」は補助的であったものです。その意味では「警察」「検察」「裁判」という「律」に関連する業績が考えられる「押坂彦人大兄」は「律令」そのものの制定ないしは改定に関わったのではないかと推測できるでしょう。
 つまり「皇祖」として讃えられる人物である「押坂彦人大兄」は「律令」に深く関係していると考えられることとなりますが、それはまた「天子」自称と強くリンクするものであったと考えられます。それは「律令」と「天子」が強く関係していると考えられるからです。

 「皇帝」という称号は「秦の始皇帝」に始まるわけであり、その彼は「法治国家」を初めて作り上げたものです。それ以前には「王の王」という地位にある立場の自称として「帝」が既に使用されていました。この「帝」はそれまでの「天子」と違い、「実力」(武力)により「覇権」を握った権力者という意味があったと考えられ、「祭祀」の主催者という意味合いが大きい「天子」という「称号」とは明らかにその性格が異なるものでした。しかし、「秦」の「始皇帝」に至って、「諸国」から「王」を廃止し、「官」が各地域へ派遣され、「始皇帝」の意思を忠実に実現するための体制が構築されるに及んで、「帝」を更に上回る「強い権力者」としての呼称として「皇帝」というものが生まれたものです。
 その「始皇帝」も「臣下」からは「天子」と呼称されていたとされており、その意味からは「皇帝」でありながら同時に「天子」であるという「聖」(祭祀)と「俗」(武力)の両方の「最高権力者」という者がこの時生まれたと考えられ、それはその後「漢」以降の王朝に継承されたものと考えられます。(ただし「漢」は「国郡県制」であり、「諸国」の「王」の権威を一部認める形で「統治」をより容易にしたと理解されています)
 この事から「倭国」においても「天子」と「皇帝」という称号は同時に発生したと考えられ、「天子」としてはもっぱら「祭祀」を司り、「皇帝」は実務として実世界を「法」と「力」で統治する事が行われることとなったと見られます(注二)。
 つまり、「隋書?国伝」にあるように「天子」という称号を「対外的」に自称することとなった背景には、「倭国」においても「律令制」の施行という事績があったと考えられることとなります。
 そもそも「律令体制」は即座に「中央集権体制」であり、それは「中間管理者」としての「諸侯」の存在を許容しないと考えられますから、この段階で「王」の元に「諸侯」がいるという「封建制」的国家体制が「律令」の施行と共に解体され、「(国)郡県制」へ移行したあるいは「しようという強い動きがあった」ということが想定されるものです。「私見」によれば、そのような「階層的行政制度」である「(国)郡県制」が施行されたのは「阿毎多利思北孤」の時期であると考えられ(注三)(「常陸国風土記」では「難波宮臨軒天皇」と表記されていますが)、そのような「絶対的権力者」というものがこの国に始めて現れた事を示すと思われますが、それが「天子」称号と共に「皇祖」という呼称にもつながっているのではないでしょうか。
 そう考えると、「律令」(ただし「律」を中心としたもの)の制定、ないし改定に関わったと見られる「押坂彦人大兄」という存在は、「隋書倭国伝」でいう「阿毎多利思北孤」という人物と「重なる」ものと考えざるを得ないものです。

 この記事の中では「彦人大兄」という人物について「皇祖大兄」という「尊称」が奉られているわけですが、この「皇祖」という表現は「軽い」ものではなく、「彦人大兄」という人物の「本質」が窺われるものです。
 この「皇祖」については「皇」の「祖父」つまり、「改新の詔」当時の天皇である「孝徳」の祖父を示す称号と理解するのが「一般」のようですが、『書紀』には「皇祖」という称号が複数出現しており、それらを見てみるとその時点の天皇の「祖父」のことを示すといえる例はほぼ皆無ではないかと考えられ、この「皇祖大兄」についても「皇」の「祖父」を指す「尊称」と即断することはできないと思われます。
 (ただし、以下の「天武紀」の「皇祖」の例は「皇」の「祖父」を表すという可能性も考えられるところです。)

「(六八一年)十年五月己巳朔己卯条」「祭皇祖御魂。是日。詔曰。凡百寮諸人恭敬宮人。過之甚也。或詣其門謁己之訟。或捧幣以媚於其家。自今以後。若有如此者。隨事共罪之。」

 この「皇祖」は「天皇家」の祖先一般ともいえそうですが、「正木裕氏」の研究(注四)からこれが「三十四年遡上」の可能性が指摘されており、そうであればこの「皇祖」が「阿毎多利思北孤」であるという可能性も考えられるところです。(ただし「正木氏」は「利歌彌多仏利」のことと考えられているようです)

 他方「皇祖」が「皇」の「祖父」ではないとはっきり判る例は複数確認できます。例えば「神代紀」では「高皇産霊尊」を「皇祖」と呼んでいる例があります。

「『日本書紀』巻二神代下第九段本文」「天照太神の子。正哉吾勝勝速日天忍穗耳尊。高皇産靈尊の女(むすめ)栲幡千千姫を娶(ま)きたまひて、天津彦彦火瓊瓊杵尊を生(あ)れます。故(かれ)、皇祖(みおや)高皇産靈尊、特(おぎろ)に憐愛(めぐしとおもほすみこころ)を鍾(あつ)めて、崇(かた)て養(ひだ)したまふ。遂に皇孫(すめみま)天津彦彦火瓊瓊杵尊以を立てて葦原中國の主(きみ)と爲むと欲す。…」

 また以下の記事では「代々の皇祖」という言い方がされており、この場合は対として語られている「卿祖」とともに単に「祖先」の意で使用されていると思われ「普通名詞」となっているように感じられます。

「大化二年(六四六年)三月癸亥朔甲子条」「東國の々司(くにのみこともち)に等詔して曰はく、集侍(うごなはりはべ)る羣卿大夫及び臣・連・國造・伴造、并せて諸の百姓等、咸(ことごとく)に聽(うけたまは)るべし。夫れ天地の間に君として萬民(よろづのおほみたから)を宰(おさ)むることは、獨り制(おさ)むべからず。要(かなら)ず臣の翼(たすけ)を須(もち)ゐる。由りて是に代々(よよ)の我が皇祖たち、卿(いまし)が祖考(みおや)と倶に治めたまひき。朕も復た神の護(まもり)の力を蒙(かうぶ)りて、卿等と共に治めむと思欲ふ。…」 

 さらに「持統紀」の例は「皇祖大兄」と同一人物を指すのではないかという可能性があります。それは「倭国王」の死去の際に「弔使」として訪れた「新羅」からの使者(金道那等)に対する「詔」に現れる例です。そこでは、「皇祖」の代から「『清白』な心で仕奉る」といっておきながら、実際は違うと言うことを非難しています。

「(持統)三年(六八九年)五月癸丑朔甲戌条」「土師宿禰根麻呂に命(おほ)せて、新羅弔使級餐金道那等に詔して曰わく「太政官卿等が敕を奉(うけたまは)りて奉宣(のたま)はく、二年に田中朝臣法麻呂等を遣わして、大行天皇の喪を相告げしめき。…又新羅元來奏(まう)して云(まう)さく、『我國は日本の遠つ皇祖の代より、舳(へ)を並べて楫(かじ)を干さず奉仕(つかえたてまつ)れる國なり』而るを今は一艘のみあること、亦た故(ふる)き典(のり)に乖(たが)へり。又奏して云さく『日本の遠つ皇祖の代より、以って清白(あきらけ)き心で仕へ奉れり。』とまうす。而るを竭忠(まめこころあ)りて本職(もとのつかさ)を宣べ揚ぐることを惟(おも)はず。…」

 このように非難している訳ですが、このように「新羅」が服従の姿勢を取ったという「遠皇祖代」とはそもそもいつのことを指すのかというと、「推古紀」の以下の記事が該当すると思われます。

、『推古八年(六〇〇年)是歳条』「…爰に新羅・任那二の國、使を遣(まだ)して貢(みつき)調(たてまつ)る。仍りて表(まうしぶみ)を奏りて曰さく、「天上に神有します。地に天皇有します。是の二(ふたはしら)の神を除(お)きたまひては、何(いづこ)にか亦畏きこと有らむや。今より以後(のち)、相攻むること有らじ。且(また)般柁(ふなかじ)を乾さず。歳毎(ごと)に必す朝(まうこ)む。』…」

 ただし、更にこれを遡る「神功皇后紀」にも新羅遠征記事があり、そこでも同様な言葉が新羅王から語られています。

『仲哀天皇九年(庚辰二〇〇)冬十月己亥朔辛丑条』「…圖籍(しるしへふみた)を封(ゆひかた)めて、王船(みふね)の前に降す。因りて叩頭(の)みて曰さく、「『今より以後(のち)、長く乾坤(あめつち)に與しく、伏(したが)ひて飼部(みまかひ)と爲らむ。其れ船柁(ふねかぢ)を乾さずして、春秋に馬梳(うまはたけ)及馬鞭を獻らむ。復(また)海(わた)の遠きに煩(いたつか)かずして、以年毎に男女の調を貢らむ」とまうす。…」

 このように「神功皇后紀」にも「推古紀」と同様の記事が確認できるわけですが、これ以降「欽明紀」には「任那」をめぐって双方は戦闘に突入しており、またそれはかなり長期に亘るものであったとされています。そのようなことを考えると、「倭国」と「新羅」の間の関係は平坦な関係ではなかったこととなり、この「持統紀」で改めてそこまで遡って指弾するというのも不審ではないかと推察されます。それよりは「推古紀」というまだしも近い過去においての「誓約」が守られていないという事を非難していると考える方が論理的ではないかと思われます。
 また、「神功皇后」そのものを「皇祖」と呼称した例が『書紀』に見られないこともあり、この「持統紀」の「詔」に言う「遠皇祖代」とは「六〇〇年付近」を指す用語として使用されていたと判断できると思われますが、それは時代的に考えても、「皇祖大兄」と重なるものです。
 
 これらの例から考えて、「皇祖」というものが「天皇」の「祖父」を示す一般名詞であるとはいえないものと思料されますが、そう考えると、「皇祖大兄」についても「皇」の「祖父」とは考えにくいこととなります。つまり「皇祖」とはその他の例から考えて、「自分」あるいは後代の「倭国王」と深くつながるような、特別な意味のある「祖先」としての「天皇」というような意義があると考えられ、現在の基礎を築いたという意味では「初代」などを意味するものである可能性が強いと考えられます。
 このことは「押坂彦人大兄」が「皇祖」として仰がれるような「何か」(治績)があったと考えざるを得ませんが、上に述べた「律令」施行やそれに伴う「郡県制施行」、「天子自称」などの行為はそれに見合うものといえるのではないでしょうか。
(従来この「押坂(忍坂)部」という「部」については、「允恭天皇」の皇后であった「忍坂大中姫命」と関連して考えられているようであり、「古事記」にもその旨の記載がありますが、そもそも「御名部」はその「部」の「職掌」が特に「御名部」として選ばれるに値する一定の事情が存在したと考えられるべきであり、この「忍坂大中姫命」と「刑部」との間にどのような事情があったかを説明できなければなりません。しかし、そのような事情を推察させる記事は『書紀』にも当の「古事記」にも見あたりません。このことは「押坂(忍坂)部」の起源としては不適格であると考えざるを得ないものです。)

 ところで、彼の御名部であったと考えられる「押坂(忍坂)部」は、始めて作られた「部」ではなく、その職掌から考えて以前からあったものと考えられます。「倭人伝」を見ても「犯罪」に対する「審理」や「刑罰」は「制度」として存在していたものであり、それを運用する官僚も当然存在していたはずです。そのような「職掌」の官僚についても「部民」として存在していたと考えられ、それをこの時点で「押坂彦人大兄」の「御名部」としたもの(つまり、「改名」した)と考えられます。その場合その「職掌」は、それ以前は「解部」と呼称されていたのではないかと言うことが推量されます。
 「筑後国風土記」には「解部」という「司法」に関する「官僚」についての記述があります。この「解部」は「盗み」を働いた人物を取り調べる職掌とされており、それはまさに「押坂(忍坂)部」の職掌によく重なるといえるのではないでしょうか。
 

「結語」
「皇祖大兄」が「押坂彦人大兄」を指すとした場合、その「御名入部」とは「押坂(忍坂)部」つまり「刑部」を指すと考えられること。その「刑部」が「警察」「検察」「司法」等の権力の行使者を表すものであるところから「押坂彦人大兄」の業績もそれらに関係するものであると考えられ、「律令」を制定したと推定できること。それは「天子」自称と整合する治績であること。また時代と治績の観点から『隋書俀国伝』に言う「阿毎多利思北孤」に比定できること。「皇祖」という尊称から「画期」となる事績を残した人物であることが推定されること。

 以上について述べました。

 次稿では「解部」と「押坂(忍坂)部」の関連について述べてみたいと思います。

「注」
一.「正木裕氏」はこの「注」について「後代の潤色」というように見なされていますが、(『「公地公民」と「昔在の天皇」』古田史学会報九十九号)その場合「皇祖大兄」とは誰のことなのか明確ではなく、「九州王朝の天子の伯父に類する立場の人物」というような指摘に留まっています。また、その「皇祖大兄」の所有する「御名部」(しかもそれは多数に及ぶと考えられる)とは何を指すのかについて具体的には言及されていません。それについて論究されて然るべきと思われます。また「故中村幸夫氏」の論(「誤読されていた日本書紀 ─天皇の神格性の意味、及びその発生消滅に関する考察─」『中村幸夫論集』所収)ではこの「皇祖大兄」を「中大兄」つまり「天智」と理解していますが、その「御名部」についてはやはり何も語られておられませんが、ただこの「御名部」について「土地」(私領)と理解されているようであり、「御名部」には「職能集団」という側面もあることが欠落しているとみられます。
二.私見では「天子」と「皇帝」とを兄弟で分担する「兄弟統治」がこの時行われたと考えていますが、詳細は別稿とします。
三.拙稿『「国県制」と「六十六国分国」 -『常陸国風土記』に現れた「行政制度」の変遷との関連において』「古田史学会報一〇八号及び一〇九号」
四.正木裕氏『天武九年の「病したまふ天皇」 -善光寺文書の『命長の君』の正体-』「古田史学会報九十四号」

「他参考資料」
坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注『古典文学大系「日本書紀」(文庫版)』岩波書店
青木和夫・稲岡耕二・笹山晴生・白藤禮幸校注『新日本古典文学大系「続日本紀」』岩波書店
倉野憲司校注「古事記(文庫版)」岩波書店
秋本吉郎校注『日本古典文学大系 風土記』岩波書店
石原道博訳『新訂 魏志倭人伝・後漢書倭伝・宋書倭国伝・隋書倭国伝―中国正史日本伝(一)』岩波文庫
井上秀夫他訳注『東アジア民族史 正史東夷伝』(東洋文庫)「平凡社」
杉村伸二『秦漢初における「皇帝」と「天子」 ― 戦国後期~漢初の国制展開と君主号 ―』福岡教育大学紀要第六十号二〇一一年
遠山美都男『〈研究ノート〉「部」の諸概念の再検討 覚書』一九八九年「学習院史学所収」学習院学術成果リポジトリで公開されたもの