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近江崇福寺について(1)


 『二中歴』によれば「白鳳年間」(六六一年から六八四年)に「観世音寺」は創建されたことになっています。また『日本帝皇年代記』によれば「庚午年」(六七〇年)の創建とされています。しかし『続日本紀』によれば「七〇九年」になって「元明天皇」の「詔」が出ており、それによれば「『観世音寺』は『天智天皇』の誓願により『斉明天皇』の菩提を弔うために建てられることとなったが進捗しておらずまだできていない」とされています。つまり「七〇九年」の時点で「未完成」というわけです。
(以下『続日本紀』に書かれた「元明天皇の詔」)

「七〇九年」「慶雲六年」「二月戊子朔。詔曰。筑紫觀世音寺 淡海大津宮御宇天皇奉爲後岡本宮御宇天皇誓願所基也。雖累年代迄今未了。宜大宰商量充駈使丁五十許人。及逐閑月差發人夫專加検校早令營作。」

 これに対し「大宰府」遺跡から発掘された「観世音寺」の「創建時のもの」とされる「瓦」(老司Ⅰ式)については、その形式から「七世紀中葉」のものとされ、「大宰府政庁Ⅱ期」(老司Ⅱ式及び鴻廬館式瓦の使用)に先立つこと「五-十年程度」と推定されています。また「老司一式」瓦には更に「大きく」二種類あるとされており、それは時代の差であると考えられているようです。このことは「上」に見た「創建」の年次と「進捗」を促す詔の年次付近とふたつの時期があったことと重なる事実です。つまり、発掘から判定された「瓦」の年代測定と『二中歴』の記事は矛盾しないと考えられるとともに、「元明天皇」の「詔」とも合致することとなるわけです。このことは「創建時期」としては「六六一年」以降の時期(「白鳳年間」)と考えて問題ないことを示します。しかしそれは以下の「太政官処分」記事と矛盾します。

「大宝元年(七〇一年)八月…甲辰。太政官處分。近江國志我山寺封。起庚子年計滿卅歳。觀世音寺筑紫尼寺封。起大寳元年計滿五歳。並停止之。皆准封施物。」

 この「太政官処分」に関しては「矛盾」に充ちており、整合的解決が困難の様に思われますが、少なくとも上で見た「元明」から出された「詔」とは大きく矛盾しています。
 この「太政官処分」記事については、そこに書かれた「庚子年」という年次が「一部」の「写本」にある「庚午」であったとして考えても、「観世音寺」の工事進捗状況とは全く一致しません。もし「庚午年」からであったとして「志我山寺」について「三十年」経過しているというように解釈しても、「処分」時点は「七〇〇年」となり、そこから五年逆算すると「観世音寺」が建てられたのが「六九五年」になってしまいますが(※)、これは上に見た「創建記事」や「元明」の「詔」とも整合していないと言う「矛盾」は以前として残ります。
 この「太政官処分」の重要な点は「三十年」と「五年」です。「五年」という年限は、『大宝令』の以下の規定によっていると思われます。

「禄令 寺不在食封之例条」「凡寺。不在食封之例若以別勅権封者。不拘此令(権。謂。五年以下。)」

 つまり、「寺は食封の例に入れない、ただし「勅」として封戸を施入するときは五年を限る」というわけです。また「三十年」という年数については、「天武」の時代に出された「勅」(以下のもの)に準拠しているものと考えられます。

(六八〇年)九年夏四月是月条」「勅。凡諸寺者。自今以後。除爲國大寺二三以外。官司莫治。唯其有食封者。先後限卅年。若數年滿卅則除之。且以爲。飛鳥寺不可關于司治。然元爲大寺而官司恒治。復嘗有功。是以猶入官治之例。」

 そこでは今後「寺封」は三十年を限度とするというわけであり、この「太政官処分」がこれらの規定を踏まえた上で出されているというのは確実ですから、「五年」と「三十年」という「年数」は「動かせない」わけです。つまり、「七〇一年」を表すと思われる「大寶元年」を動かすか「庚子年」を動かすかあるいは両方を変えるか、いずれかでなければ整合的解決は見いだせません。(ここではこれ以上触れませんが「庚子年」というのが問題のようであり、これが本来「庚辰」であり「六二〇年」を意味していたという解釈が最も整合性が高いと思料します。その場合「大寶元年」というのは『書紀』の「大化元年」と一致します。)
 ただ、いずれにせよ「観世音寺」及び「筑紫尼寺」と「志我山寺」について扱いが大きく異なる事というに気がつきます。「志我山寺」については建てられてから「三十年」経過していると言うことであり「観世音寺」及び「筑紫尼寺」はまだ五年しか経過していないというのですから、全く置かれた状況が異なっている事が解ります。一般には「観世音寺」も「志我山寺」も同じ「天智」の「発願」によるとされていますが、「志我山寺」だけが建設が中断することなく進捗したかのように見られることとなると同時に、「寺封」も受け続けていたことにもなります。しかし、その様な事があり得るでしょうか。
 
 そもそも「壬申の乱」後「大友皇子」の「近江朝廷」(「近江大津宮」)は「廃墟」となったと考えられ、その「近江京」の片隅に存在していた「寺院」が「無事」で済んだはずもないと考えられるものであり、それが「八世紀」まで存続していたとか、寺封をそのまま受け続けていたというようなことははなはだ考えにくいものです。
 また、重要なことは「近江大津京」跡の「崇福寺跡」とされる遺跡の発掘の結果、その塔心礎から「無文銀銭」が発見されているということです。
 発掘された「塔心礎」からは「金銅」「銀」「金」「瑠璃」の四壺に納められた「地鎮具」が発掘され、その中に「無文銀銭」が存在していました。このような「入れ子式」の「舎利容器」は「南朝」から「百済」へとつながる系譜を持つものであり、この「志我山寺」についても同様に「百済」を通じて「南朝」とつながることを示唆するものです。(百済の「泗比城」の定林寺が地下式心礎です)
 またここで「無文銀銭」が「地鎮具」として「埋納」されていると言う事からは、この「無文銀銭」が「重要視」「神聖視」され、「呪術」的威力を持っていると考えられたいたことが推察できます。
 また「私見」によれば「無文銀銭」は「隋代」(後期)に「新羅」より流入し、「唐」との間に交易を行なう用途が主であったと考えられますが、その事は即座に「無文銀銭」とこの「志我山寺」の間に「直線的関係」、つまり「無文銀銭」の使用開始の年次と「志我山寺」の創建年次とが「接近」しているという想定をさせるものでもあります。つまりこの「志我山寺」の創建年次はもっと遡上するという可能性があるといえます。
 また、この寺の建築様式は「東面金堂」のいわゆる「観世音式」或いは「川原寺式」というものであり、(そのこともあって「天智」と関連づけられているともいえますが)「元々」の「法隆寺」における「レイアウト」においても「同様」に東面金堂であったと考えられ、それは「観世音寺」などの「源流」となったものと推量されるものですが、「志我山寺」においても同様の配置であることも、「法隆寺」の「創建」(六〇七年)とそれほど違わないという可能性があることを示唆します。
 
 この「志我山寺」(「崇福寺」)の創建に関しては、『扶桑略記』他によれば建設する際に地面を掘ったところ、「(多)宝塔」が出土したという伝承があるとされます。それらの伝承の中ではこの「多宝塔」については「古代インド」の「阿育(アショカ)王」が埋めたという説話中のものと解釈されているわけですが、同様に「阿育王」の「多宝塔」に関するものとして「唐代」の記録「法苑珠林」に記事があります。
 そこでは「倭国」から派遣された「官人」として「会丞」という人物がいるとされ、彼に「倭国」の「仏法」のことを問いただすと以下のように答えたとされます。

「彼の国、文字(にて)説かず。承拠する所無し。然れども、其の霊迩を験すれば、則ち帰する所有り。故に彼の土人、土地を開発し、往々にして古塔の霊盤を得。仏の諸の儀相数え、神光を放つ。種々の奇瑞、此の嘉応を詳(つまびらか)にす。故に先有を知るなり」

 ここで「土地を開発」つまり、田畑を耕したり道路、池などを作ろうとして地面を掘ると「古塔の霊盤」というのが出土するとされ、それは「阿育王」が全世界に建てた「多宝塔」であろうという事となっているのです。
 これは「阿育王」の所産であると言うことも共通しており、「今昔物語集」に言う「多宝塔」と同じものではないかと思料されます。 
 「会丞」という人物は「大業の始め」に来たとされていますから、「大業三年」に派遣されたという「遣隋使」の一人であった可能性が高いと思料されます。ここに書かれたことは彼の見聞したこととされているわけですから、まだ「遣隋使」として送られる以前のことであることとなり、「六世紀」の「倭国」の実情を示すとも考えられます。
 (ここに書かれた彼の言葉によれば、この段階で「文字」がないように受け取られます。『隋書俀国伝』によれば「百済から仏法」を得た後は「文字」があったとされ、それによって「日本語」を表記するようになったのはかなり早い段階であったと思われ、この「七世紀初め」という段階で「文字」によって「仏法」が説かれていないというのはやや不審ですが、民衆に文字が一般化していたというわけではないということは充分に想定できます。)
 このようなものが「出土」していることが「七世紀」の初めのこととして語られていることは、この「崇福寺」の創建と「無名指」を切断したという伝承の成立も実際にはもう少し早い時期を想定するべきではないかと思われますが、それは、そのような行為により「父母」に感謝する祭祀が行なわれたとすると、それは「六七〇年代」としては「伝統的すぎる」と考えられる事と整合するといえます。

 ただし、こう考えた場合、「志我山寺」は「天智」がその「母」である「斉明」の菩提を弔うための誓願として建てられたものという考えは否定されることとなります。つまり、「志我山寺」は「天智以前」から建てられていたものであり、その建築主体は「天智」ではなく「利歌彌多仏利」ないしは「太子」としての「難波副都」を建設した「難波王」にあたる人物のいずれかであると考えられます。
 このような推定は、「心礎」から発見された「無文銀銭」が「銀小片」が付着していたことから、「開通元宝」に重量基準を合致させたバージョンであると推測でき、このことからこれは「隋代」までは遡上せずせいぜい「初唐」まで遡りうるものであると考えられる事と整合すると言えるでしょう。(推測によれば「六三二年」の「高表仁来倭」時点付近が「小片」付加のタイミングと考えられます)
 「志我山寺」が「利歌彌多仏利」(あるいは「難波王」)の建てた寺であるとすると、その「心柱」の基礎に「無文銀銭」を納めていたことは不自然ではないでしょう。これらのことは『扶桑略記』などに書かれた「六六八年」という年次のかなり「以前」から「近江」の「山中」に建てられていたという可能性が高いと考えられるものです。

 この「近江」ないし「志賀」という地に「官衙」のようなものあるいは「寺院」があったと考えられるのは、後の「近江国府」の遺跡から出土した木簡や土器などによっても明らかであり、それは種々の理由から時代として「七世紀半ば」が推定されるとされていることからも窺えます。(※)
 この場所が後に「国府」とされたのは偶然ではなく、それ以前からこの場所及びその周辺には「官庁」ような建物ないし施設があり、それが実際に「活動」していたということが布石としてあったからではないかと見られていましたが、それが「須恵器」「木簡」などから明確となったのです。ただし、これを地方豪族(和邇氏など)と関係づけようとする試みあるようですが、それは「先入観」というものではないでしょうか。
 「官衙的」建物があり、またそれを示唆する「木簡」等が出土したとすると、そこには明らかに「王権」と深い関係がある施設があったものであり、それが「七世紀半ば」までは確実に遡上するという事の意味は重大であると思われます。
 つまり「近江京」というものが「天智」によって営まれるより以前に「志賀」の地に「王権」が関与した施設があったこととなり、それは「志我山寺」そのものの創建時期とも関連してくると考えられるものでもあります。
 更に「近江大津京」跡と推察される遺跡の下層からは「七世紀半ば」に編年される土器も出土しており、そのことは「崇福寺」だけではなく「大津京」そのものの創建も一般に考えられているよりかなり遡上するという可能性を含んでいるものです。

 ところで「志我山寺」や「筑紫尼寺」という命名法は「地域名」(というより国名)+「寺」(その特徴を示すものを付する)という形で定型化されていることに気がつきます。これは上に述べたその創建の時期などから考えて「隋」の「文帝」が諸国に「舎利塔」を建てさせたという事実に関連しているという可能性が強く、「倭国」においても「国ごと」に「寺」あるいは「塔」を建てるという事業を行った事実の反映ではないとか考えられるわけです。これが「国分寺」の倭国における始源であると思われますが、この時何を「分けた」のかというと、最も考えられるのは『法華経』(ただし『堤婆達多品』が補綴されたもの)を写経したものではなかったでしょうか。そしてそれは「隋帝」(私見では「高祖」)から「下賜」されたものと考えると、(時代的にも)整合すると思えます。

 ところで、国分寺として検出される遺跡のほとんどが「寺院」としての遺跡の「外」に「塔」が存在しており(つまり「回廊」がある場合など典型的ですが、その閉じた空間の外部に塔が存在しているわけです)、またその「寺院全体」の方位と「塔」の方位が異なっている例が多く、「塔」が先行して建てられていた形跡が窺えますが、それは「隋」の「文帝」の「舎利塔」を建てるようにという詔そのものをそのまま継承ないしは模したものと見られ、「寺」がまだない場合は「塔」だけでもよい、適地を探してそこに建てなさいという「文帝」の指示についてもそのまま国内に指示したものと見られるわけです。
(以下「隋」の「高祖」の「詔」)

「隋文帝立佛舍利塔 二十八州起塔五十三州感瑞

雍州仙遊寺 岐州鳳泉寺 華州思覺寺 同州大興國寺 涇州大興國寺 蒲州栖巖寺 泰州岱岳寺 并州無量壽寺 定州常岳寺 嵩州嵩岳寺 相州大慈寺 廓州連雲岳寺 衡州衡岳寺 襄州大興國寺 牟州巨神山寺 ?州會稽山寺 蘇州虎丘山寺

右此十七州寺起塔出打?物及正庫物造
秦州 瓜州 楊州 益州 亳州 桂州 交州 汝州 番州 ?州 鄭州
右此十一州隨逐山水州縣寺等清淨之處起塔出物同前

門下仰惟。正覺大慈大悲救護群生津梁庶品。朕歸依三寶重興聖教。思與四海之?一切人民。?發菩提。共修福業。使當今見在爰及來世。永作善因。同登妙果。宜請沙門 三十人諳解法相兼堪宣導者。各將侍者二人。并散官各給一人。熏陸香一百二十斤馬五匹。分道送舍利。往前件諸州起塔 。『如川陸寺就有山水寺所起塔依前。山舊無寺者。於當州?清靜寺處建立其塔。』所司造樣送往當州。僧多者三百六十人。其次二百四十人。其次一百二十人。若僧少者盡見僧。為朕皇后太子廣諸王子孫等及?外官人一切民庶幽顯生靈。各七日行道并懺悔。起行道日打?。莫問同州異州。任人布施。錢限至十文已下。不得過十文。所施之錢以供營塔。若少不充役丁。及用庫物。率土諸州僧尼並為舍利設齋。限十月十五日午時。同下入石函。總管刺史以下縣尉以上。自非軍機停常務七日。專檢校行道及打?等事。務盡誠 敬副朕意焉。主者施行

仁壽元年六月十三日。?史令豫章王臣?宣」(「大正新脩大藏經/第五十三冊 事彙部上/二一二一 經律異相五十卷/二一二二 法苑珠林百卷/卷四十/舍利篇第三十七/隋文帝立佛舍利塔」より)

 上に見るように「山舊無寺者。於當州?清靜寺處建立其塔。」とあり、「寺」が重要なのではなく「塔」を建てることに意味があるとするわけであり、「倭国」においても「塔」だけが建てられたという事例があったとみられるわけです。

 このように「国分寺」(というより「国分塔」とでもいうべきか)として「七世紀初め」という時期に創建されたものについて、「大宝年間」という時点において「寺封」を停止するというわけですから、「倭国」から「日本国」への転換がこの時点付近で行われたと見られることと深く関係しているといえるでしょう。


(この項の作成日 2003/01/26、最終更新2017/01/06)