『二中歴』によれば「白鳳年間」(六六一年から六八四年)に「観世音寺」は創建されたことになっています。しかし「七大寺年表」によれば「七〇八年」に「法隆寺」と「観世音寺」が同時にできたこととなっています。
『続日本紀』によれば「七〇九年」になって「元明天皇」の「詔」が出ており、それによれば「『観世音寺』は『天智天皇』の誓願により『斉明天皇』の菩提を弔うために建てられることとなったが進捗しておらずまだできていない」という内容です。つまり「七〇九年」の時点で「未完成」というわけです。
(以下『続日本紀』に書かれた「元明天皇の詔」)
「二月戊子朔。詔曰。筑紫觀世音寺 淡海大津宮御宇天皇奉爲後岡本宮御宇天皇誓願所基也。雖累年代迄今未了。宜大宰商量充駈使丁五十許人。及逐閑月差發人夫專加検校早令營作。」(『続日本紀』「慶雲六年」條より)
ここで「雖累年代迄今未了」つまり「年代」を重ねているがまだできていない、とされていますが、ここでいう「年代」というのが「十年」を単位とするものであるのは明確です。それが重ねられていると言うことから少なくとも二十年以上の時間経過がそこにあると考えられることとなります。
これに対し「大宰府」遺跡から発掘された「観世音寺」の「創建時のもの」とされる「瓦」(老司Ⅰ式)については、その形式から「七世紀中葉」のものとされ、「大宰府政庁Ⅱ期」(老司Ⅱ式及び鴻廬館式瓦の使用)に先立つこと「五-十年程度」と推定されています。また「老司一式」瓦には更に「大きく」二種類あるとされており、それは時代の差であると考えられているようです。これらのことは「創建」の年次と「進捗」を促す詔の年次付近とふたつの画期となる時期があったことを示していると思われます。つまり、発掘から判定された「瓦」の年代測定と『二中歴』の記事は矛盾しないと考えられるとともに、「元明天皇」の「詔」とも合致することとなるわけです。このことは「創建時期」としては「六六一年」以降の時期(「白鳳年間」)と考えて問題ないことを示します。(その後の進捗がはかばかしくなかったと言うことでしょう。)
しかし一方「七大寺年表」とは大きく矛盾します。少なくとも「七大寺年表」で「完成」とされている年(七〇八年)の次の年に「元明天皇」は「未完」という「詔」を出している事になります。
このことは「七大寺年表」の年次の方に問題が隠されていることとなります。ところがこれと同じように「矛盾」を抱えているのが「七〇一年」に出された「太政官処分」です。
(『続日本紀』)
「大宝元年(七〇一年)八月…甲辰。太政官處分。近江國志我山寺封。起庚子年計滿卅歳。觀世音寺筑紫尼寺封。起大寳元年計滿五歳。並停止之。皆准封施物。」
この部分の「起」という表現は、「完了形」としての表現が一般的ですが、ここで「完了形」として理解すると全体が不合理となります。つまり「観世音寺」について「大宝元年に建てられてから」五年が経過していることから「寺封」を停止すると理解すると、この「太政官処分」が出されたのがその「大宝元年」ですから、すでに矛盾しています。「庚子年」から「三十年」という表現も同様であり、「庚子年」の翌年が「大宝元年」ですから、さらに矛盾が大きくなります。
この文章については「大系」の「注」によれば、起点としての「庚子年」を「七〇〇年」とし、そこから「三十年間」は寺封を継続する意としているわけです。
つまり「大系」によれば「「三十年経過したら停止する」というように「仮定法」であるというわけですが、本来「有効期間」を述べるのであれば以下に見るように「限」という文字を入れることにより、その意を表すことができるのですからそうすれば良いだけであったはずです。
「文武三年(六九九年)六月戊戌条」「施山田寺封三百戸。限卅年也。」
ところで『大宝令』では「寺封」は「五年間」と短縮されていました。「庚子年」というのは「大宝令」施行前であり、その意味で「大宝令」の適用外としたものと見ることができます。寺封については「天武」の時代に「三十年を限度とする」というルールが定められたものであり、それをここでも適用したというわけです。
この記事からは「近江国志我山寺」の創建は「庚子年」であり、「観世音寺」「筑紫尼寺」両寺の創建は「大宝元年」であるということとなります。「寺封」とはいわば「寺院」に対する公的給付であり、寺院を運営するのに必要な収入を担保するものです。当然それは「寺院」として運営する体制が整わなければ給付の対象となり得ないものであり、そう考えるとこれらの寺院は各々「寺封」が開始される時点で「寺院」の運営が開始されたこととなるでしょう。
しかし『書紀』には「観世音寺」も「筑紫尼寺」も「志我山寺」も出現しません。そういう意味では「いつの間にか」造られていたこととなります。
しかも 「寺封」の停止、というのは寺に対する「補助」の停止であり、自力で「資金」(食材)調達などがなされるようでなければ寺にとっては財政が破綻し廃寺となる可能性が出て来てしまうものです。「天智天皇の誓願」に関わるという重要な寺院でありながら「補助」が打ち切られる理由が一見不明です。
「天智天皇」は八世紀の「日本国王朝」にとって特別の存在であり、その「天智天皇」に関わる寺であるわけですから、「寺封」の停止というのは信憑できるものではありません。これはこの時同時に「寺封」が停止された「近江」の「志我山寺」についても同様であると考えられます。この寺も「天智」に関連するものであると考えられ、いくら「三十年」経っていたとしても「寺封停止」というのはただごとではなく、何らかの混乱を推察させるものです。
ところで、この『続日本紀』記事については他の記事の検討から、「七世紀半ば」から大きく年次を移動されて記事が書かれている事が推定されています。(詳細後述)
それによれば「基本として「干支一巡」つまり「六十年」ほどの遡上が推定されており、それに従えばこの「七〇二年」という年次は「六四二年」付近の年次へと移動することとなります。その時点で「満三十年」とすると、その起点の年は「六一二年」付近となりますが、またこの年が「大宝元年」から「五年」経過しているとされており、「六百四十一ねん」が本来の「大砲元年」であるとみれば「六五〇年」から五年遡上すると『書紀』では「大化元年」となっていますから、この改定にも根拠があることとなります。(大化と大宝は共に重要視される年号です)
「観世音寺」は現在「筑紫都城」の北辺に作られており、「大宰府」政庁とかなり接近して存在していますがそれは「倭国王権」の意志ではなかったと考えられます。
プレ「大宰府政庁第Ⅰ期」とも言うべきものが「七世紀」の始めに整備されたと想定されていますが、その時点では「政庁」は「北端」にはなく、「都城」の中央部付近にあったものと考えられ、それは「周礼考工記」という、都城の理想を記した文書の記載によったものであろうと考えられます。
これは『隋書俀国伝』に記された「倭国王」「阿毎多利思北孤」とその太子「利歌彌多仏利」が行った「首都」整備事業の一環であったと考えられるものであり、「遣隋使」を派遣して得た知識によったものと思われます。
その結果「都城」の中心部付近に「宮殿」が造られることとなったと考えられ、この段階では「掘立柱」に「板葺き」屋根という構造であったと考えられます。
その後「難波副都」が造られ、「前期難波宮」と呼ばれる宮殿が完成することとなりますが、この時の「難波京」はその北辺に「宮域」が作られることとなったものであり、これは明らかに「北朝形式」の導入であると考えられます。また。この時の「難波副都」建設は「海外」からの侵攻などに対応するためのものと考えられ、それは「筑紫」における防衛体制の強化と並行したものであったと考えられるものであり、「難波宮殿」施工とほぼ同時期に「筑紫」都城においても「北辺」へ移動するなどの「都城」とその周辺防備施設(「大野城」など)の強化が行われたと考えられます。つまり、この時点において「北辺」へ「筑紫宮殿」の「解体」と「移築」が行われたものと思料します。
この「移築」された建物の跡が現在「大宰府政庁遺跡Ⅰ期」として「最古層」に位置しているものであると考えられます。
「観世音寺」が「条坊」と「合っている」という事実、つまり、「条坊」にはめ込まれるように作られている事実や、「大宰府政庁Ⅱ期(礎石造り)」が「条坊」と「ずれている」(基準尺が異なっている)という報告からも、この「観世音寺」が「大宰府政庁Ⅱ期」という再整備事業が行われる「以前」の創建であり、「条坊」がある程度整備された時期のものであることを示唆しています。
つまり、「難波宮殿」完成の前後の時期である「六五〇年」付近から以降、「第Ⅱ期遺構」である「六七〇年代」後半までのいずれかの時期に創建されたと推定されるものです。
『日本帝皇年代記』に拠れば「六七〇年」の創建と書かれており、それは上の推定と合致しています。
この時点で「筑紫都城」の拡大が行なわれたものであり、「観世音寺」はその「拡大筑紫都城」の「東北隅」に存在していたと思われ、「鬼門」封じという意味合いがあったのかも知れません。
これらのことからも「観世音寺」は「六七〇年付近」で創建されたと考えられますが、その全体完成の前に「進捗停止」が命ぜられ、「寺封」も停止させられたものと思料します。この「太政官処分」では「大宝元年」からと書かれていますが、「観世音寺」創建の年を偽っているのは明らかです。
(この項の作成日 2003/01/26、最終更新2015/03/13)